令和7年度 岐阜県サテライトオフィス等施設誘致推進事業費補助金
目的
県外に本社を置く法人に対して、岐阜県内の指定施設にサテライトオフィス等を初めて開設する際の費用を補助することで、都市部からの企業や人の移転を促進し、地域経済の活性化を図ります。開設後3年間にわたり、最大で年間40万円を支給し、多様な働き方の推進や県内での新たなビジネス機会の創出を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助対象となる要件(県外企業であること、指定施設への入居等)を確認し、岐阜県商工労働部企業誘致課へ事前に相談を行ってください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月06日
サテライトオフィス開設(入居)後、必要書類を揃えて岐阜県企業誘致課へ提出してください。申請には、賃貸借契約の締結が必須条件です。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、決算書、定款、登記簿謄本、賃貸借契約書、口座振込先登録依頼書等
- 2年目以降:内容に変更がない場合、決算書や定款等の提出を省略可能です。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき、知事が審査を行います。必要に応じて現地調査やヒアリングが実施され、適当と認められた場合に交付決定が行われます。
- 補助金の交付
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- 補助金交付時期:交付決定日から2ヶ月以内
交付決定がなされた後、原則として2ヶ月以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 活動状況報告
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各年度の翌年度4月30日まで(5年間)
補助金の交付を受けた事業者は、最初の申請年度の翌年度から5年間、毎年4月30日までに活動状況報告書を知事へ提出する必要があります。
対象となる事業
都市部から岐阜県内への企業や人材の移転を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。県外に本社を置く企業が、県内の指定施設にサテライトオフィスなどを開設する際に、その進出を財政的に支援する制度です。
■岐阜県サテライトオフィス等施設誘致推進事業費補助金
県外企業が岐阜県内にサテライトオフィス、シェアオフィス、スポットオフィスなどのテレワークを行うための事務所を設置することを支援し、新たなビジネス機会の創出や地域への貢献を期待するものです。
<補助対象者>
- 県外に本社がある法人(本店が岐阜県外に所在すること)
- 岐阜県内に初めてサテライトオフィス等を開設する企業
- 岐阜県が指定するサテライトオフィス入居用の賃貸施設(利用推奨施設一覧の中で「◎」が付いている施設など)への入居
<補助の対象となるサテライトオフィス等>
- サテライトオフィス、シェアオフィス、スポットオフィス、その他これらに類するテレワークを行う事務所
- 障壁などによって他の部分と明確に区別され、独占的かつ排他的に支配が可能な規模・構造を持つもの
<補助金額と交付期間>
- 1年目:20万円
- 2年目:30万円
- 3年目:40万円
- 開設後3年目まで毎年申請が可能(ただし1年分の賃料が補助金額未満の場合はその賃料額が上限)
<申請受付期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年2月6日(金)まで(必着)
- 期間中に賃貸借契約を締結した物件に限る
- 予算がなくなり次第終了の可能性あり
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または状況については補助の対象外となります。
- 個人事業主。
- 小売業や飲食業など、接客サービスを主目的とする店舗。
- 特定の属性を持つ法人等。
- 官公庁等(第三セクターで出資金10億円未満の法人や地方公共団体から補助を受けている法人を除く)。
- 風俗営業者。
- 暴力団関係者が経営や運営に実質的に関与している法人。
- 補助金が不採択または交付決定取消(返還命令)となるケース。
- 虚偽の内容で申請したことが判明した場合。
- サテライトオフィス等における勤務や活動の実態がないことが明らかになった場合。
- 補助金の交付申請日から1年以内にサテライトオフィス等を閉鎖した場合。
補助内容
■岐阜県サテライトオフィス等施設誘致推進事業費補助金
<開設年次別補助額>
| 開設年次 | 補助額 |
|---|---|
| 1年目 | 20万円 |
| 2年目 | 30万円 |
| 3年目 | 40万円 |
<補助上限額>
サテライトオフィス等の1年分の賃料が補助額に満たない場合は、その賃料の額を上限とする。
<主な補助対象要件>
- 本店(主たる事務所)が県外にある法人であること(個人事業主は対象外)
- 岐阜県が指定する施設に、県内で初めてサテライトオフィス等を開設する者
- 官公庁等、または風俗営業者ではないこと
- 暴力団関係者との関わりがないこと
<対象施設の要件>
- 県外に本社がある企業のサテライトオフィス、シェアオフィス、スポットオフィス等
- 他の部分と区別され、独占的・排他的な支配が可能な規模・構造を有すること
- 岐阜県が指定するサテライトオフィス入居用の賃貸施設であること
<補助金交付の条件>
- 県または市町村が実施するサテライトオフィス等に係る施策に協力すること
- 最初の交付申請の属する年度の翌年度以降5年間、活動状況等を報告すること
■特例措置
●S1 2年目以降の申請の特例
<書類省略の特例>
2年目以降に申請する場合で内容に変更が生じていないときは、「事業計画書」「直近2年間の決算書の写し」「登記簿謄本」の添付を省略できる。
対象者の詳細
補助金交付の対象となる企業・団体の要件
補助金の交付対象となる「補助事業者」は、岐阜県外に本社機能を置く企業または団体で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
岐阜県内で初めてサテライトオフィス等を開設する者であること
岐阜県が指定する「利用推奨施設(賃貸)」のうち、特に「◎」が付いている施設に、その企業・団体にとって岐阜県内で初めてとなるサテライトオフィス等を開設する者が対象 -
官公庁等ではないこと
※第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人や、地方公共団体から補助を受けている法人は対象となります。 -
風俗営業者ではないこと
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第2項に規定される風俗営業者でないこと
対象となる「サテライトオフィス等」の定義
本補助金における「サテライトオフィス等」は、以下の特徴を持つ事務所を指します。
-
場所・目的
県外に本社がある企業または団体のサテライトオフィス、シェアオフィス、スポットオフィス、その他これらに類するテレワークを行う事務所であること -
構造
障壁などによって他の部分と明確に区別され、独占的かつ排他的に利用可能な規模・構造を有していること -
対象外となる用途
小売り、飲食など、顧客や一般の来客を伴う接客サービスを主目的とした店舗は対象外 -
所在地
岐阜県内に所在していること
■補助金交付の対象とならない「欠格事由」
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する企業または団体は補助金の交付対象となりません。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定するもの)
- 暴力団実質関与法人等(役員等が暴力団員である、または暴力団が経営・運営に実質的に関与している団体)
- 暴力団員であることを知りながらこれを使用し、または雇用している法人等
- 自社または第三者の不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員等を利用している法人等
- 暴力団または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持運営に協力・関与している法人等
- 役員等が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
- 暴力団関係者が経営に実質的に関与している者と知りながら、下請契約や業務委託契約等を締結している法人等
【申請について】
申請受付期間:令和8年2月6日(金曜日)まで
※令和7年度から制度内容が改正されています。申請・相談が多数寄せられた場合には、期間内であっても募集を終了する可能性があるため、事前に岐阜県企業誘致課(電話:058-272-8370・8372)までご連絡ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/152568.html
- 岐阜県公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- 岐阜県内のサテライトオフィス利用推奨施設(賃貸)一覧
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/152577.html
- サテライトオフィス誘致PR動画(短編) (動画)
- https://youtu.be/oP83a7P4O_c
- サテライトオフィス誘致PR動画(長編) (動画)
- https://youtu.be/6TPGqCl1AGc
申請受付期間は令和8年2月6日までです。令和7年度の制度改正により活用しやすくなっています。申請や相談が多数寄せられた場合、期間内であっても募集が終了する可能性があるため、事前に岐阜県企業誘致課への連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。