終了済 掲載日:2026/01/03

和泉市 貨物自動車運送事業者 燃料高騰対策支援金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年01月30日
大阪府|和泉市 大阪府和泉市 公募開始:2025/11/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

和泉市内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格高騰による経営への影響を緩和し安定した事業継続を図るため、支援金を支給します。市内の営業所に登録されている車両を対象に、一般貨物自動車1台につき6,500円、貨物軽自動車1台につき3,000円を補助します。中小法人や個人事業主の負担軽減と地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金は、事業種別によって申請先が異なります。一般貨物事業者は大阪府トラック協会泉州支部へ、貨物軽自動車運送事業者のみを営む方は和泉市へ直接申請を行います。申請期限や手続きが異なるため、自身の事業区分を確認してください。
申請書類の提出
  • 申請締切:2026年01月30日

貨物軽自動車運送事業のみの事業者は、和泉市へ直接申請します。専用のオンライン申請フォームまたは書類郵送にて受け付けています。

  • 和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金2号交付申請書(様式第14号)
  • 要件確認書兼誓約書
  • 車検証の写し
  • 本人確認書類
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、和泉市にて内容の審査が行われます。要件を満たす場合、「交付決定兼確定通知書」が発送されます。

支援金の請求
  • 請求期限:交付決定後、速やかに

通知を受けた事業者は「交付請求書(様式第17号)」を市長へ提出します。振込先口座がわかる通帳の写し等を添付してください。

支援金の振込
請求後、順次

請求書に基づき、指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。

対象となる事業

和泉市が実施する「和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」です。この支援金は、燃料価格高騰が市内貨物自動車運送事業者の経営状況に与える影響を緩和することを目的としており、予算の範囲内で支援金が交付されます。この支援事業は、主に以下の2つのカテゴリーに分類され、それぞれ対象者や申請先、支援内容が異なります。

■1 一般(特定)貨物自動車運送事業を行う事業者向け支援事業

この事業は、主に「一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部」(以下「協会」という。)が実施主体となり、以下の内容で支援が行われます。

<実施主体>
  • 一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部
<対象者>
  • 貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定される一般(特定)貨物自動車運送事業を行う中小法人等
  • 中小法人等:令和7年10月1日および申請時点において、資本金または出資の総額が10億円未満の中小法人、または従業員数が2,000人以下の個人事業者
  • 一般(特定)貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業の両方を営んでいる事業者
<対象車両と支援金額>
  • 当該中小法人等が貨物自動車運送事業のために使用し、市内の営業所に登録されている車両(原動機を有しない車両を除く)
  • 一般(特定)貨物自動車1台につき 6,500円
  • 3輪以上の貨物軽自動車1台につき 3,000円
<対象経費>
  • 支援費:協会から中小法人等に対し、当該車両の燃料費として支援される費用
  • 事務費:支援費に対する支援金の総額の10%を上限とする額(人件費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等を含む)
<事業実施期間>
  • 令和7年11月5日から令和8年1月30日までの間に実施される事業
<申請先>
  • 一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部(会員・非会員を問いません)
<申請に必要な書類(共通)>
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 要件確認書兼誓約書(様式第4号)
  • 団体の概要が分かる書類(該当する場合)
  • その他、市長が必要と認める書類

■2 貨物軽自動車運送事業のみを行う事業者向け支援事業

この事業は、和泉市が直接実施主体となり、上記の一般(特定)貨物自動車運送事業向けの支援の対象とならない、貨物軽自動車運送事業のみを営む事業者を対象とします。

<実施主体>
  • 和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
<対象者>
  • 市内に営業所を有する中小法人等が行う貨物軽自動車運送事業
  • 中小法人等:資本金または出資の総額が10億円未満の中小法人、または従業員数2,000人以下の個人事業主
  • 令和7年10月1日および申請時点において、貨物軽自動車運送事業の届出を行い、和泉市内の営業所に登録されている車両を保有し、運輸事業を営んでいること
<対象車両と支援金額>
  • 運送事業に使用し、市内の営業所に登録されている3輪以上の貨物軽自動車(道路運送車両法施行規則に規定される三輪以上の軽自動車に限る)
  • 申請日時点で車検が有効な車両であること
  • 貨物軽自動車1台につき 3,000円
<対象経費>
  • 燃料費
<申請期限>
  • 令和8年1月30日(金曜日)必着
<申請先>
  • 和泉市(専用の申請フォームを通じて手続きを行います)
<申請に必要な書類(共通)>
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 要件確認書兼誓約書(様式第4号)
  • 団体の概要が分かる書類(該当する場合)
  • その他、市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

本支援金の公募内容において、以下に該当する事業者は補助対象外となります。

  • 一般(特定)貨物自動車運送事業を行う事業者向け支援事業における対象外
    • 貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定される貨物軽自動車運送事業のみを行う事業者。
  • 貨物軽自動車運送事業のみを行う事業者向け支援事業における対象外
    • 一般(特定)貨物自動車運送事業を行う事業者向け支援事業の対象に該当する事業者。
  • 対象車両の除外
    • 原動機を有しない車両。
    • 申請日時点で車検が有効でない車両。

補助内容

■A 一般(特定)貨物自動車運送事業を営む事業者

<対象者>
  • 資本金または出資の総額が10億円未満の中小法人、または従業員数2,000人以下の個人事業主
  • 令和7年10月1日および申請時点において、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けており、和泉市内の営業所に登録されている車両を保有し、運送事業を営んでいる事業者
  • 大阪府トラック協会泉州支部の会員であるか否かは不問
<支援金額>
  • 一般(特定)貨物自動車1台につき6,500円
  • 貨物軽自動車運送事業も営んでいる場合は、3輪以上の貨物軽自動車1台につき3,000円
<対象経費>

当該事業者が貨物自動車運送事業のために使用した、市内の営業所に登録されている車両の燃料費に対する支援

<支援事業実施期間>

令和7年11月5日から令和8年1月30日までの間に実施される事業

<申請時に和泉市へ提出する主な書類>
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 要件確認書兼誓約書(様式第4号)
  • 団体の概要が分かる書類

■B 貨物軽自動車運送事業のみを営む事業者

<対象者>
  • 資本金または出資の総額が10億円未満の中小法人、または従業員数2,000人以下の個人事業主
  • 令和7年10月1日および申請時点において、貨物軽自動車運送事業の届出を行い、和泉市内の営業所に登録されている車両を保有し、運輸事業を営んでいること
  • 類型Aの「一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部が行う支援金」の対象に該当しないこと
<対象車両>
  • 申請日時点で車検が有効な車両であること
  • 事業に用いる3輪以上の貨物軽自動車であること
  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が和泉市内の営業所所在地となっている車両であること
<支援金額>

対象となる貨物軽自動車1台につき3,000円

<対象経費>

運送事業に使用した3輪以上の貨物軽自動車의 燃料費に対する支援

<申請に必要な主な書類>
  • 事業者の代表者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請対象車両の自動車検査証
  • 申請対象車両の自動車検査証記録事項
  • 2号要件確認書兼誓約書(様式第15号)

対象者の詳細

一般(特定)貨物自動車運送事業を営む事業者

貨物軽自動車運送事業も営む場合を含みます。この区分に該当する事業者は、一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部が実施する支援事業の対象となります。

  • 事業内容の要件
    一般貨物自動車運送事業(法第3条)の許可を受けていること、または、特定貨物自動車運送事業(法第35条)の許可を受けていること
  • 事業者規模(中小法人等)
    資本金または出資の総額が10億円未満の法人、従業員数が2,000人以下の個人事業主、※令和7年10月1日および申請時点において満たしていること
  • 事業所所在地・車両
    和泉市内に営業所が登録されていること、当該営業所において運送事業に使用する車両を保有し、事業を営んでいること

貨物軽自動車運送事業のみを営む事業者

この区分に該当する事業者は、和泉市が直接実施する支援事業の対象となります。

  • 事業内容・届出要件
    貨物軽自動車運送事業(法第36条第1項)のみを行っていること、令和7年10月1日および申請時点において届出を行っていること
  • 事業者規模
    資本金または出資の総額が10億円未満の法人、従業員数が2,000人以下の個人事業主
  • 対象車両の要件
    申請日時点で車検が有効であること、3輪以上の貨物軽自動車であること、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が和泉市内の営業所所在地であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 一般(特定)貨物自動車運送事業区分において、貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者
  • 一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部の支援対象に該当する事業者(和泉市直接実施分には申請不可)
  • 和泉市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者
  • 暴力団員等が経営に事実上参画している事業者

※同一の事業者が複数の区分で重複して受給することはできません。

【共通の誓約事項】
申請にあたっては、内容の真実性、虚偽判明時の返還義務、市による検査・報告への協力について誓約が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/tyuushoukigyou/22540.html
和泉市公式サイト トップページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
新着情報ページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/news.html
各課から探すページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/index.html
ビジネス・産業ページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizisan/index.html
市政情報ページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/siseizyouho/index.html
中小企業支援ページ
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/tyuushoukigyou/index.html
プライバシーポリシーページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/privacy.html
サイトマップページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/sitemap.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=22540
和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金 申請フォーム(貨物軽自動車運送事業者用)
https://logoform.jp/form/8zRz/1283417

和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請において、貨物軽自動車運送事業のみを営む事業者は、指定のオンライン申請フォームから手続きが可能です。申請期限は令和8年1月30日(金曜日)必着となっています。

お問合せ窓口

和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
TEL:0725-99-8123
FAX:0725-45-9352
受付窓口
産業振興室 商工来訪促進担当
「和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」のうち、貨物軽自動車運送事業のみを営んでいる事業者に関するお問い合わせ。当該支援金事業の実施主体。
和泉市役所 代表連絡先
TEL:0725-41-1551
FAX:0725-45-9352
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
和泉市役所
和泉市役所全体に関する一般的なお問い合わせ
一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部
TEL:072-245-8181
「和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の、一般(特定)貨物自動車運送事業を営んでいる事業者(貨物軽自動車運送事業も兼ねている場合を含む)の申請先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。