新潟県 令和7年度 LPガス高騰対策緊急支援補助金(第7回)
目的
エネルギー価格高騰の影響を受ける新潟県内の中小企業や個人事業主を支援するため、LPガス使用量に応じた補助金を支給します。売上高や利益が減少している事業者を対象に、LPガス価格高騰による経済的負担を軽減し、事業継続を支えることを目的としています。設備修繕の有無に関わらず、過去の使用実績に基づき最大107万2千円を補助することで、県内事業者の経営安定化を図ります。
申請スケジュール
※第3回募集までと制度が大幅に変更されているため、最新の申請要領を必ずご確認ください。
- 申請前の情報収集・準備
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随時
まずは対象要件(売上高等の減少)に該当するかを確認し、新潟県の公式ウェブサイトから最新の申請要領および様式をダウンロードしてください。
- 対象要件:令和4年1月以降の任意の1か月間の売上高等が、令和元年〜令和3年の同月比で5%(付加価値額は10%)以上減少していること。
- 公式URL:新潟県ホームページ
- 申請書類の作成・提出
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- 公募開始:2025年11月04日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類(交付申請書、算定書、LPガス使用量の根拠資料、売上減少の根拠資料等)を揃え、新潟県LPガス協会へ提出してください。
- 郵送:封筒に「LPガス高騰対策緊急支援事業補助金 交付申請書類在中」と朱書き。
- 持参:営業時間内(9:00〜17:00、土日祝・12時〜13時を除く)に受付。
- 審査
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申請受付後、順次
提出された資料に基づき、事務局にて非公開の審査が行われます。申請案件が多数の場合は、結果通知まで相当の時間を要することがあります。
- 交付決定・支払い
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- 結果通知:書面にて発送
審査結果は申請者全員に書面で通知されます。交付決定後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 関係書類の保存
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事業完了から5年間
補助事業に係る帳簿や証拠書類は、事業完了日の属する年度の終了後から5年間保存する義務があります。会計検査の対象となる場合がありますので適切に管理してください。
対象となる事業
この事業は、「LPガス高騰対策緊急支援事業補助金」に関するものであり、エネルギー価格の高騰が続く中で、特にLPガス価格高騰の影響を大きく受けている新潟県内の中小事業者等に対して経済的な支援を行うことを目的としています。
■LPガス高騰対策緊急支援事業補助金
新潟県内に主たる事業所を有する中小企業等を対象とした経済的支援策です。
<補助対象事業者の要件>
- 新潟県内に主たる事業所を有する中小企業等であること(本社が県外でも主たる事業所が県内にあれば対象)
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業、またはこれらを構成員とする団体(事業協同組合等)
- 個人事業主(農林水産畜産事業者を含む)
- 申請前に個人事業主から法人成りした企業や事業承継を受けた個人事業主等
<売上高等の減少に関する要件>
- 令和4年1月以降の任意の1か月の売上高、粗利益、付加価値額のいずれかが減少していること
- 令和元(平成31)年~令和3年の同月と比較して5%(付加価値額の場合は10%)以上減少していること
<補助額の算定と上限>
- 算定:令和4年4月から令和7年9月までの15.44か月分のLPガス使用量に7.8円/kg(または17円/㎥)を乗じた額
- 上限額:107万2千円
- 端数処理:千円未満は切り捨て
- 設備や備品の修繕・新規購入の有無にかかわらず補助可能
- 店舗併用住宅の場合:原則として店舗分のみ(区分できない場合に限り合算申請可)
<申請手続き(第7回募集)>
- 受付期間:令和7年11月4日から令和8年1月30日まで(予算に達し次第終了の可能性あり)
- 提出先:新潟県LPガス協会へ郵送または持参
- 審査期間:おおむね1か月程度で交付決定通知
- 支払時期:交付決定から20日程度
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は補助対象になりません。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業。
- 会社法上の「会社」に該当しない特定の法人(農業法人を除く)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項及び第13項第2号により定める事業等。
- 暴力団等との関係がある事業者
- 暴力団、暴力団員、経営に関与する者、または社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 不正等による取消し対象事業
- 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金交付決定の取消しや返還命令の対象となります。
補助内容
■LPガス高騰対策緊急支援事業
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,072,000円 |
<算定単価>
| LPガス種別 | 単価 |
|---|---|
| 重量(kg) | 7.8円/kg |
| 体積(㎥) | 17円/㎥ |
<補助額の算定方法>
- ① LPガス使用量に基づく算出(15.44か月分相当の使用量 × 単価)
- ② 上限額(107万2千円)
- ①と②のいずれか低い方の金額(千円未満切り捨て)
<使用量の算出式>
令和4年4月から令和7年9月までの連続する任意の26か月分の使用量合計 × (15.44 / 26)
■特例措置
●S1 既交付決定事業者に対する追加申請の特例
<内容>
第5回目募集以前に申請し、既に交付決定を受けている事業者は、現行の補助上限額と既交付決定額との差額分について、改めて追加申請を行うことが可能。
対象者の詳細
基本的な対象者と所在地要件
新潟県内に主たる事業所を置く中小企業等が対象です。
本社が新潟県外にある場合でも、主たる事業所が県内に存在すれば対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条に定める中小企業、中小企業を構成員とする団体(事業協同組合、企業組合、協業組合など)、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る) -
個人事業主
個人の農林水産畜産事業者(系統出荷による収入のみである場合を除く)
中小企業の具体的な範囲(資本金・従業員数)
業種ごとに定められた「資本金」または「従業員数」のどちらか一方の基準を満たせば対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業(除外業種あり)
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
ゴム製品製造業(一部除く)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
売上高等の減少に関する要件
エネルギー・原材料価格高騰の影響により、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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売上高または粗利益の減少
令和4年1月以降の任意の1か月が、令和元(平成31)年~令和3年の同月と比較して5%以上減少していること -
付加価値額の減少
令和4年1月以降の任意の1か月が、令和元(平成31)年~令和3年の同月と比較して10%以上減少していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 法人格のない任意団体
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)
- 系統出荷による収入のみである個人の農林水産畜産事業者
- みなし大企業(同一の大企業から1/2以上、または複数の大企業から2/3以上の出資を受けている場合、または大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合)
- 公序良俗に反する事業または風俗営業等の規制対象事業(風営法第2条第5項・第13項第2号等)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
※農業法人のうち、会社法の会社(株式会社など)または有限会社であれば、基準を満たすことで対象となり得ます。
※「法人成り」「個人成り」「事業承継」を行った場合や、LPガス使用に関する特例についても条件を満たせば申請可能です。
※詳細については、個別の状況に応じて相談することを推奨します。公募要領を併せてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/20250630lpgasshien.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
新潟県の公式ホームページより、申請要領、申請様式一式(PDF・Excel)、申請書類チェック表(Excel)、よくある質問(Q&A)などの資料がダウンロード可能です。電子申請システムに関するURL情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。