諫早市 農業経営収入保険 加入促進事業補助金(令和7年度)
目的
諫早市内の農業者や農業法人に対して、自然災害等による収入減少を補填する「農業経営収入保険」への新規加入を促進するため、保険料の一部を補助します。これにより、農業者の経営努力では避けられないリスクへの備えを強化し、安心して農業を継続できる環境を整えることで、市内の農業経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
対象:青色申告を行っている、市内に住所を有する農業者・法人等。
- 加入申込・補助金申請の委任
-
- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切(個人):2025年12月19日
- 申請締切(法人):2026年01月30日
農業者が「長崎県農業共済組合 県央支所」へ収入保険の加入を申し込み、同時に補助金に関する「委任状兼同意書」を提出します。
- 個人:令和7年12月19日(金)まで
- 法人:令和8年1月30日(金)まで
提出先:長崎県農業共済組合 県央支所(諫早市幸町66-10)
- 共済組合から市への代行申請
-
加入申込後、順次
農業者からの委任を受けた長崎県農業共済組合が、農業者に代わって諫早市へ補助金の交付申請手続きを行います。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
諫早市が代行申請の内容を審査し、要件を満たしている場合に共済組合へ交付決定を通知します。
- 補助金の交付
-
交付決定後
諫早市からの交付決定を受け、長崎県農業共済組合から各農業者へ補助金が交付されます。
対象となる事業
この事業は、諫早市が農業者の経営安定を支援するために行われるものです。具体的には、自然災害など、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補填する「農業経営収入保険」に加入する際にかかる保険料の一部を補助します。これにより、農業者が安心して経営を継続できる環境を整えることを目的としています。
■令和7年度農業経営収入保険の補助
農業経営における不測の収入減少リスクに対し、国の収入保険制度への加入を促進することで、諫早市内の農業経営の安定と持続的な発展を支援するための重要な取り組みです。
<補助対象者>
- 諫早市内に住所を有していること。
- 令和8年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和7年4月1日以降に新規に加入すること。ただし、令和7年に離農などにより経営の移譲を受けた方(譲受人)も補助の対象となります。
- 市税に滞納がないこと(諫早市が所有する税務情報により確認)。
<補助対象経費>
- 収入保険の「掛捨て保険料」
<補助額>
- 補助対象となる掛捨て保険料の2分の1以内
- 上限額:6万5千円
<申請期間>
- 個人の方:令和7年10月1日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで
- 法人の方:令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 農業者(申請者)が長崎県農業共済組合へ収入保険の加入を申し込みます。
- 2. 長崎県農業共済組合が、農業者に代わって諫早市へ補助金の申請手続きを行います。
- 3. 諫早市が申請内容を審査し、長崎県農業共済組合へ補助金の交付を決定します。
- 4. 長崎県農業共済組合を通じて、農業者へ補助金が交付されます。
▼補助対象外となる事項
本事業において補助の対象とならない経費や条件は以下の通りです。
- 収入保険の「付加保険料」および「積立金」。
- 市税に滞納がある場合。
- 令和7年3月31日以前に加入した保険(新規加入でない継続利用など)。
補助内容
■令和7年度農業経営収入保険の補助
<補助金額・対象経費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 掛捨て保険料(付加保険料や積立金は対象外) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 6万5千円 |
<補助対象者(以下の要件をすべて満たす青色申告農家)>
- 諫早市内に住所を有する方(個人の場合は住所、法人の場合は所在地)
- 令和8年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和7年4月1日以降に新たに加入する新規加入者
- 令和7年中に経営を移譲された方(譲受人)
- 市税の滞納がない方
<申請期間>
| 対象者 | 受付期間 |
|---|---|
| 個人の農業者 | 令和7年10月1日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで |
| 農業法人等 | 令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで |
対象者の詳細
農業者・農業法人等の要件
令和7年度農業経営収入保険の補助対象者は、以下の全ての条件を満たす青色申告を行っている農業者および農業法人等です。
-
1 諫早市内に住所・所在地を有すること
個人:諫早市内に住所があること、農業法人等:諫早市内に所在地があること -
2 新規に収入保険へ加入すること
令和8年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和7年4月1日以降に新規に加入する方、(特例)令和7年中に離農等により他の農業者から経営の移譲を受けた方(譲受人) -
3 市税に滞納がないこと
諫早市に対して納めるべき市税に滞納がないこと、市税の納税状況について、市が所有する税務情報により確認することへの同意(委任状兼同意書の提出)が必要
【補助額】
掛捨て保険料の2分の1以内(上限6万5千円)
【お問い合わせ】
諫早市農業振興課(電話番号:0957-22-1500、内線2321)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/43/27332.html
- 諫早市 公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/index2.html
- 諫早市 よくある質問と回答
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/life/sub/4/
- 諫早市オンライン申請トップページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/5/12445.html
令和7年度農業経営収入保険の補助に関する案内です。申請書類はダウンロードして記入し、長崎県農業共済組合県央支所へ提出する必要があります。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。