令和7年度 中小物流事業者生産性向上補助金(テールゲートリフター・IT導入・人材確保支援)≪2次募集≫
目的
中小貨物自動車運送事業者に対し、テールゲートリフター等の車両効率化設備の導入や業務効率化システムの構築、経営強化、人材育成に要する経費の一部を補助します。物流業界の生産性向上や経営改善、人材確保を多角的に支援することで、事業の持続的な発展と構造的な経営改善を図ります。
申請スケジュール
【送付先】
〒220-8799 日本郵便株式会社横浜中央郵便局 私書箱36号BW 公益社団法人全日本トラック協会 補助金担当 あて
※封筒に「テールゲートリフター補助金 申請書類在中」と朱書きしてください。
- 補助事業の対象と申請資格の確認
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申請前
以下の条件を満たしているか確認してください。
- 事業用自動車(緑ナンバー)に全ト協指定の機器を導入すること
- 申請者は車検証上の「所有者」であること(リース車の場合はリース事業者が申請者)
- 中古車や白ナンバー、軽自動車への導入は対象外
- 交付申請・実績報告(導入後申請)
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- 公募開始:2026年01月13日
- 申請締切:2026年02月06日
「導入後申請」と「導入前申請」の2通りがあります。
- 導入後申請:機器を導入済みの状態で申請書と実績報告書類を同時に提出します。
- 導入前申請:まず交付申請を行い、交付決定後に機器を発注・導入します。
※2月6日の消印有効ですが、その場合は2月10日までに指定窓口必着となります。
- 審査・交付決定
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随時審査(先着順)
全ト協にて提出書類の審査が行われます。審査を通過すると書留郵便により「交付決定」の連絡が行われます。予算額に達し次第受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
- 実績報告(導入前申請の場合)
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- 実績報告期限:2026年02月20日
導入前申請を行った場合、機器の導入完了後に実績報告書を提出する必要があります。
- 提出期限:2026年2月20日(金)必着
- 手形や割賦による支払いの場合は2月6日までに支払いを完了し、2月20日までに証明書類を提出してください。
対象となる事業
本事業は、物流業界における「業務効率化」「経営力強化」「人材確保・育成」を促進するとともに、特定の「車両の効率化設備の導入」を支援する、多角的な取り組みを包含しています。
■1 車両の効率化設備の導入等事業
トラックの積載効率向上や作業負担軽減に資する設備の導入を支援します。
<対象となる設備>
- ① テールゲートリフター:荷物の積み下ろし作業を軽減し、作業効率と安全性を高めるための装置
- ② トラック搭載型クレーン:重量物の積み下ろしを可能にし、作業の幅を広げるためのクレーン
- ③ トラック搭載用2段積みデッキ:貨物の積載効率を大幅に向上させ、一度に運べる量を増やすためのデッキ
- ④ ダブル連結トラック:より多くの貨物を一度に輸送できる、連結された長尺のトラック
<申請資格>
- 中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)で、事業用トラックの保有車両数が5両以上の事業者
- 一般貨物自動車運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 第二種貨物利用運送事業者
- 上記事業者に対し補助対象機器が装着された事業用自動車を貸し渡す自動車リース事業者
<補助対象機器の要件>
- 全ト協(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関)が指定するものであること
- 令和6年12月1日(日)から令和8年2月6日(金)までの間に、該当機器を装着した事業用自動車を新車新規登録したもの、または既存の事業用自動車に後付け装着し構造等変更検査を受けたものであること
- 未使用の機器であること
- 該当機器が未装着の事業用自動車に新たに装着したものであること
■2 業務効率化事業
各種システムの導入を通じて物流事業者の業務プロセスを効率化し、生産性向上を図ることを目的としています。
<導入対象システム>
- ⑤ 予約受付システムの導入
- ⑥ ASN(事前出荷情報)システムの導入
- ⑦ 受注情報事前確認システムの導入
- ⑧ パレット等管理システムの導入
- ⑨ 配車計画システムの導入
- ⑩ 求貨求車システムの導入
- ⑪ 運行・労務管理システムの導入
- ⑫ 契約書電子化システムの導入
- ⑬ 車両動態管理システムの導入(※⑤~⑫のいずれかのシステムとの同時導入が必要)
■3 経営力強化事業
企業の経営基盤を強化するための取り組みを支援します。
<補助対象項目>
- ⑭ 原価管理システムの導入(クラウドサービス利用料等)
- ⑮ M&A・事業承継の取り組み(専門業者・士業等へのコンサルタント費用)
■4 人材確保・育成事業
物流業界の人材不足解消とスキルアップを目的とした活動を支援します。
<補助対象項目>
- ⑯ 人材採用活動の取り組み(セミナー開催、HP作成・改修費用、PR資料作成費用等)
- ⑰ 人材育成活動の取り組み(技能習得講習の開催費用、受講費用等)
- ⑱ 免許・資格の取得(中型免許、大型免許、けん引免許及びフォークリフト運転資格)
■共通の取り組み要件
「業務効率化事業」「経営力強化事業」「人材確保・育成事業」の申請者は、以下の取り組みが必要となります。
<必須要件>
- 「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言
- 「運転者職場環境良好度認証制度」(「働きやすい職場認証制度」取得)
- 「パートナーシップ構築宣言」
補助上限台数と優遇措置(車両の効率化設備)
●G Gマーク取得事業者
1事業者につき上限台数が3台に加算されます。
●W 「ホワイト物流」・働きやすい職場認証・パートナーシップ構築宣言事業者
1事業者につき上限台数が2台に加算されます。
●S 事業場内最低賃金引上げ達成事業者
間接補助事業終了時点の事業場内最低賃金時間額が、開始時点と比較して3%または45円以上を達成した場合、上限台数が2台に加算されます。
▼補助対象外となる事業
「車両の効率化設備の導入等事業」において、以下の項目に該当するものは補助対象となりません。
- 機器に関する対象外事項
- 中古品の機器。
- 機器装着済みの中古車(未使用車や新古車を含む)。
- 既に装着済みの機器を未使用のものと付け替えたもの。
- 車両・期間・支払いに関する対象外事項
- 自家用自動車(白ナンバー)に装着したもの。
- 規定の導入期間(令和6年12月1日から令和8年2月6日まで)外のもの。
- 支払いが完了していないもの。
補助内容
■15 M&A・事業承継
<申請資格者>
- 資本金3億円以下、または従業員数300人以下の中小トラック運送事業者
- エンジン付き緑ナンバーを5両以上保有(軽・被けん引除く)
- 「ホワイト物流」宣言、「働きやすい職場認証」、「パートナーシップ構築宣言」のいずれかを実施
<補助要件>
- 株式譲渡(買い手側のみ)が対象
- 実施前または実施後の期間内に完了し、費用を支払うこと
- 譲渡後に議決権の3分の2以上を保有すること
- M&A支援機関登録制度に登録された事業者を利用すること
<補助率・上限額>
- 補助率:1/6
- 補助上限額:1事業者あたり50万円
■16 人材採用活動
<対象事業>
- 求人媒体への広告掲載
- 人材確保セミナーの開催・参加
- ホームページの作成・改修、PR資料作成
- 人材確保コンサルティング
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:1事業者あたり15万円
■1 テールゲートリフター
<補助上限額(補助率 1/6)>
| 装置種別 | 上限額 |
|---|---|
| アーム式・垂直式 | 1台あたり10万円 |
| 後部格納式・床下格納式 | 1台あたり20万円 |
■2 トラック搭載型クレーン
<補助上限額(補助率 1/6)>
| 車両サイズ | 上限額 |
|---|---|
| 大型 | 70万円/台 |
| 中型 | 60万円/台 |
| 小型 | 50万円/台 |
■3 トラック搭載用2段積みデッキ
<補助内容>
補助率 1/6、上限額 1台あたり18万円(ただし、1基あたり6万円)
■4 ダブル連結トラック
<補助内容>
補助率 1/6、上限額 1台あたり400万円
■5 業務効率化事業に係るシステム
<補助内容>
補助率 1/2、上限額 1事業者あたり24万円(車両動態管理システムを除くクラウドシステム)
■6 車両動態管理システム
<補助内容>
補助率 1/2、上限額 1台あたり12万円(1事業者10台まで)
■7 原価管理システム
<補助内容>
補助率 1/2、上限額 1事業者あたり6万円
■10 人材育成活動
<補助内容>
補助率 1/2、上限額 1事業者あたり15万円
■11 免許・資格取得(中型・大型・けん引・フォークリフト)
<補助内容>
補助率 1/2、上限額 1事業者あたり15万円
対象者の詳細
補助対象事業「人材採用活動」(⑯)
以下の要件をすべて満たす中小トラック運送事業者が対象となります。
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1 事業者の種類
「一般貨物自動車運送事業者」または「特定貨物自動車運送事業者」のいずれかに該当すること。 -
2 中小企業基本法に基づく定義
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下のいずれかの条件を満たす中小企業者であること。 -
3 事業用トラックの保有車両数
申請日時点において、事業用トラックの保有車両数が5両以上であること(エンジン付きの緑ナンバー車両に限る。軽自動車や被けん引車両は除く)。 -
4 社会貢献・環境への配慮に関する取り組み
以下のいずれかの取り組みを行っていること:、・「ホワイト物流」推進運動の「自主行動宣言」を行っている、・働きやすい職場認証制度による認証を取得している、・パートナーシップ構築宣言を行っている
補助対象事業「人材育成活動」(⑰)
以下のいずれかの者が対象となります。
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1 中小トラック運送事業者
「人材採用活動」の申請資格要件(事業者の種類、中小企業基本法に基づく定義、保有車両数、社会貢献・環境への配慮)をすべて満たす者。 -
2 人材育成機関
上記の中小トラック運送事業者の従業員に対して、人材育成活動に係る技能等の習得を図る目的で活動する機関。
【共通の注意事項】
・「人材採用活動」「人材育成活動」「M&A・事業承継」の各補助対象事業について、重複して申請することはできません。
・詳細は公募要領をご確認ください。ご不明な点は公益社団法人 全日本トラック協会の補助金担当までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jta.or.jp/member/shien/tgl2025_2.html
- 全日本トラック協会 公式サイト
- https://jta.or.jp/
- 会員の皆様へ
- https://jta.or.jp/member.html
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/kLi2sHC
- X(旧Twitter)公式アカウント
- https://x.com/JapanTrucking
- YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/@JTAvideo
本補助金の申請は郵送限定(書留またはレターパック)となっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。各事業ごとの申請様式はZIP形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。