津市創業資金融資に係る補給金(保証料補給・利子補給)
目的
津市内で創業する方や創業後5年未満の事業者を対象に、事業開始時の経済的負担を軽減し経営の安定化を図るため、融資に係る保証料または利子の一部を補助します。三重県の中小企業融資制度や日本政策金融公庫の融資を利用する際の経費を支援することで、地域経済の活性化と新規事業の創出を後押しします。なお、保証料補給と利子補給の併用はできません。
申請スケジュール
- 申請書類の準備・提出
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- 申請締切(利子補給金):毎年02月末日
- 【保証料】申請期限:融資実行日から3カ月以内
以下の必要書類を津市経営支援課へ提出してください。
- 補給金交付申請書(第1号様式)
- 市税の完納証明書(発行から3ヶ月以内)
- 【保証料】信用保証料受入証明書
- 【利子】借用証書の写し、返済予定表、利息支払証明書
- 審査・交付決定通知
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随時審査
津市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補給金交付決定通知書(第2号様式)」を送付します。
- 請求書の提出
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、「補給金請求書(第3号様式)」を提出してください。振込先口座情報を記載します。
- 補給金の交付
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- 補給上限額:100,000円
提出された請求書に基づき、指定の銀行口座へ補給金が振り込まれます。
- 保証料:一括交付
- 利子:最長36ヶ月間(年度ごとに申請が必要)
対象となる事業
津市では、津市の区域内において創業する方の経営の安定化と事業の発展を支援するため、「津市創業資金融資に係る補給金」という制度を設けています。この制度は、創業に必要な資金の融資に関連する費用を軽減することを目的としており、具体的には「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」の2種類の補給金が用意されています。ただし、この2つの補給金は併用して申請することはできません。どちらか一方のみが交付の対象となります。
■A 津市創業資金融資保証料補給金
創業する方が三重県の中小企業融資制度を活用した際に発生する信用保証料の負担を軽減し、経営の安定と事業の発展を支援することを目的としています。
<補助の目的と対象経費>
- 三重県中小企業融資制度のうち、「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」の規定に基づく融資を受けた方が、当該融資を受けるために三重県信用保証協会に支払った保証料
<交付対象となる方>
- 融資の実行日において、津市の区域内に主たる事務所または事業所を有している方
- 創業後5年未満である方、または新たに事務所もしくは事業所を設置して創業しようとしている方
- 三重県における「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた方
<補給金の額と限度額>
- 融資に係る信用保証料の額に相当する額(10万円を限度)
<申請期限>
- 融資が行われた日(融資実行日)から3ヶ月以内
■B 津市創業資金融資利子補給金
創業する方が株式会社日本政策金融公庫の特定の融資制度を利用した際に発生する利子の負担を軽減し、創業に要する経費負担を軽減し、市内の創業者の経営安定と事業発展を支援することを目的としています。
<対象融資の条件>
- 日本公庫の「新企業育成貸付制度」、「新企業育成・事業安定等貸付制度」、「企業活力強化貸付制度」、または「食品貸付制度」に基づく融資
- 融資金額が1,500万円以内であること
- 融資期間が10年以内であること(ただし、据置期間は1年以内に限ります)
<交付対象となる方>
- 日本公庫の対象融資制度に基づく融資を受けた方
- 融資の実行日において、津市の区域内に主たる事務所または事業所を有している方
- 創業後5年未満である方、または新たに事務所もしくは事業所を設置して創業しようとしている方
<補給金の額と限度額>
- 当該年に支払われた利子の総額に1.0パーセントを乗じて得た額を、融資に係る約定利率で除して得た額(1円未満切り捨て)
- 交付対象期間:融資の最初の返済日の属する月から36ヶ月(3年間)を限度
- 補給金の合計額:10万円を限度
<申請期限>
- 毎年2月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本制度の対象外となります。
- 「創業資金融資保証料補給金」と「創業資金融資利子補給金」の併用申請(どちらか一方のみが対象)。
- 既にいずれかの補給金の交付を受けている方、またはその事業を譲り受けた方など実質的に同一とみなされる方。
- 弁済の遅延に伴って生じた利子。
- 虚偽その他不正な手段により補給金の交付決定を受けた場合。
- 市長が不適当と認めた場合。
補助内容
■1 創業資金融資保証料補給金
<交付対象経費>
三重県中小企業融資制度「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づいて融資を受け、三重県信用保証協会に支払った保証料
<交付限度額>
上限10万円(交付対象となる保証料の全額、ただし10万円を限度とする)
<交付対象者>
- 津市内に主たる事務所または事業所を有し、創業後5年未満の者
- 新たに津市内に事務所または事業所を設置し、創業しようとする者
- 既に、または過去に本補給金(利子補給含む)の交付を受けていないこと
■2 創業資金融資利子補給金
<対象融資の条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象貸付制度 | 日本政策金融公庫の新企業育成貸付、企業活力強化貸付、食品貸付制度等 |
| 融資金額 | 1,500万円以内 |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間は1年以内に限る) |
| 交付対象期間 | 最初の返済月から36月(3年間)が限度 |
| 合計交付限度額 | 10万円 |
<補給金の算定方法>
(当該年に支払われた利子の総額 × 1.0%)÷ 融資に係る約定利率(1円未満切り捨て)
<申請書類>
- 補給金交付申請書(第1号様式)
- 借用証書の写し(初回のみ)
- 返済予定表の写し(初回のみ)
- 利息支払証明書
- 市税の完納証明書
■特例措置
●Interest_Special_Rate 融資利率が年1.0%を下回る場合の特例
<補給金の額>
当該年に支払われた利子の総額を補給金とする
対象者の詳細
津市創業資金融資保証料補給金の対象者
三重県中小企業融資制度のうち、特に「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」の規定に基づき融資を受け、その際に三重県信用保証協会の保証を利用し、保証料を支払った方が対象となります。
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所在地要件
融資の実行日において、津市の区域内に主たる事務所または事業所を有していること -
創業期間要件
創業後5年未満の者、新たに事務所または事業所を設置し創業しようとする者
津市創業資金融資利子補給金の対象者
株式会社日本政策金融公庫が提供する特定の貸付制度に基づく融資を受けた方が対象となります。対象となる貸付制度および融資条件は以下の通りです。
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対象となる貸付制度
新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度、食品貸付制度 -
具体的な融資条件
融資金額:1,500万円以内であること、融資期間:10年以内であること、据置期間:融資期間のうち据置期間が1年以内であること -
所在地・創業期間要件
所在地:津市の区域内に主たる事務所または事業所を有していること、創業期間:創業後5年未満の者、または新たに事務所・事業所を設置し創業しようとする者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する方は、各補給金の対象から除外されます。
- 既に「創業資金融資保証料補給金」または「創業資金融資利子補給金」のいずれかの交付を受けている者
- 過去にこれらの補給金の交付を受けた者から、補給金の対象となった融資資金を運用して行った事業を譲り受けた者、その他、補給金の交付を受けた者と同一とみなされる者
【重要】「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」の両方の対象となる場合でも、併用して申請することはできません。
※本制度は、津市の区域内での創業者の経営安定と事業発展を支援することを目的としています。
※詳細は津市の担当窓口等へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1493107975752/index.html
- 三重県中小企業融資制度(三重県ホームページ)
- http://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77426022712.htm
- 日本政策金融公庫融資制度(日本政策金融公庫ホームページ)
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html
- 津市質問チャット
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/tsucityfull/index.html
- 市政へのご意見・ご質問
- https://logoform.jp/form/5jA5/590178
津市公式サイトのドメイン名が回答内に明記されていないため、市ホームページ内の詳細ページや申請様式ファイル(Word/PDF)への直接リンクは含まれていません。申請様式は市公式サイト内から取得可能とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。