志摩市 創業資金保証料・利子補給補助金
目的
志摩市内で創業を目指す方や創業後5年未満の事業者に対して、創業資金の借入に伴う経済的負担を軽減し、経営の安定を図るため、信用保証料や融資利子の一部を補助します。三重県信用保証協会の保証料や日本政策金融公庫の利子を最大10万円まで補給することで、創業期の円滑な資金繰りと地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
対象は令和5年4月1日以降に融資を受けた、市内に事業所を有する創業5年未満の方(個人は市内居住者)です。いずれも補助上限額は10万円となります。
- 対象融資の実行・返済開始
-
随時
補助対象となる以下のいずれかの融資を受け、保証料の支払いや利子の返済を開始します。
- 保証料補給対象:三重県「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づく保証付融資
- 利子補給対象:日本政策金融公庫の特定貸付制度(新企業育成貸付等)に基づく融資
- 【タイプ1】保証料補給の申請
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- 申請期限:融資実行日から3か月以内
融資の実行日から3か月以内に、以下の書類を志摩市経済課へ提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 保証料受入証明書
- 市税に滞納がないことの証明書
- 【タイプ2】利子補給の申請
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- 公募開始:2026年01月06日
- 申請締切:2026年01月31日
前年1年間に返済した利子について、指定の期間内に必要書類を提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
- 借入金の償還表の写し
- 利息支払証明書
- 市税に滞納がないことの証明書
- 審査・交付決定
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申請後随時
志摩市経済課にて申請内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合に補助金が交付されます。不明点は経済課(0599-44-0010)までお問い合わせください。
対象となる事業
志摩市が市内で創業する方々の経営の安定を支援することを目的とした補助金制度です。創業資金の借入に伴う負担(保証料・利子)を軽減し、円滑な資金繰りを支援します。
■1 保証料補給の対象となる融資
三重県信用保証協会の保証を付した融資で、三重県が定める「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づき実行された融資を対象とします。
<補助対象者>
- 令和5年4月1日以降に対象融資を受けた方
- 市内に主たる事業所を有し、創業後5年未満の事業者、または市内に事業所を設置し創業しようとする者
- 個人事業主の場合は、市内に住所を有していること
- 市税に滞納がないこと
<補助対象経費・上限額>
- 保証協会に支払った保証料の額
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
<申請期限>
- 融資の実行日から3か月以内
■2 利子補給の対象となる融資
株式会社日本政策金融公庫が実施する「新企業育成貸付制度」「新企業育成・事業安定等貸付制度」「企業活力強化貸付制度」に基づく融資を対象とします。
<補助対象者>
- 令和5年4月1日以降に対象融資を受けた方
- 市内に主たる事業所を有し、創業後5年未満の事業者、または市内に事業所を設置し創業しようとする者
- 個人事業主の場合は、市内に住所を有していること
- 市税に滞納がないこと
<補助対象経費・上限額>
- 返済を行った利子の合計額(融資利率1パーセント以内、最初の返済月から12か月分が上限)
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て、前年度までの交付額を含めた合計上限)
<申請期間>
- 令和8年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業・制限事項
以下に該当する場合、または条件を満たさない場合は補助の対象外、もしくは返還の対象となります。
- 同一対象者による2回目以降の交付申請。
- ※利子補給については、同一対象資金における継続申請が可能な場合があります。
- 補助金(保証料補給と利子補給)の併用。
- 市税の滞納がある場合。
- 繰上償還などによって三重県信用保証協会から保証料の返還を受けた場合。
- ※補助金交付後に返還を受けた場合は、補助金の全部または一部を市へ返還する必要があります。
- 指定された融資制度(公庫の特定制度や三重県の特定要綱)に基づかない融資。
補助内容
■1 三重県信用保証協会が保証する融資(保証料補給)
<補助の内容>
- 保証協会に実際に支払った保証料の全額
<上限額>
10万円
<申請方法・書類>
- 融資の実行日から3か月以内に申請
- 提出書類:補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、保証料受入証明書、市税の完納証明書
■2 株式会社日本政策金融公庫が実施する融資(利子補給)
<補助の内容>
- 返済した利子の合計額(最初の返済月から12か月分が上限)
- 融資利率:1パーセント以内
<上限額>
10万円
<申請方法・書類>
- 申請期間:令和8年1月6日から1月31日まで
- 提出書類:補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)、借入金の償還表の写し、利息支払証明書、市税の完納証明書
■特例措置
●共通 補助金に関する共通の注意点
<適用ルール>
- 千円未満の切り捨て:算出した額の1,000円未満は切り捨て
- 併用不可:保証料補給と利子補給の同時申請は不可
- 交付回数:原則として同一対象者につき1回限り(利子補給の継続申請を除く)
対象者の詳細
補助金の対象者となるための主な要件
補助金の交付対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 融資を受けた時期
令和5年4月1日以降に対象となる資金の融資を受けていること -
2 事業所の所在地と創業状況
志摩市内に主たる事業所を有し、創業から5年未満の事業者であること、または、志摩市内に主たる事業所を設置し、これから創業しようとしている事業者であること -
3 個人の住所要件
個人事業主の場合には、志摩市内に住所を有していること -
4 市税の納付状況
志摩市の市税に滞納がないこと
対象となる融資の種類
補助金の対象となる融資には、以下のいずれかの資金が該当します。
-
1 三重県信用保証協会の保証付き融資
三重県が定める「創業・再挑戦アシスト資金融資要綱」に基づいて、三重県信用保証協会の保証を付した融資 -
2 株式会社日本政策金融公庫(公庫)の融資
新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度
※原則として同一対象者につき1回限りの交付となります(利子補給の同一対象資金における継続申請の場合を除く)。
※繰上償還などにより保証料の返還を受けた場合には、速やかに補助金の全部または一部を志摩市へ返還する誓約が必要です。
※申請の際には、融資を受けたことを証明する書類(保証料受入証明書、償還表の写し、利息支払証明書など)が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/sogyoshien/5082.html
- 志摩市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.shima.mie.jp/index.html
- 子育て・教育 カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kosodate_kyoiku/index.html
- くらし・手続き カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
- 健康・福祉 カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kenko_fukushi/index.html
- 市政 カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/shisei/index.html
- 観光 カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kankojoho/index.html
- 事業者向け カテゴリページ
- https://www.city.shima.mie.jp/jigyoshamuke/index.html
- 各課の案内
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/index.html
- 観光経済部経済課
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/index.html
- 創業支援に関する総合ページ
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/sogyoshien/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.shima.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/99?page_no=5082
- 志摩市役所へのアクセス情報
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/kouhoukoutyouka/shimashiyakushonitsuite/1455688371949.html
- ウェブアクセシビリティに関する情報
- https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/kouhoukoutyouka/shimashiyakushonitsuite/accessibility.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、志摩市経済課への書面提出が必要です。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
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