三朝町店舗改装等支援事業補助金(令和7年度)
目的
三朝町内の小売業や宿泊業等を営む事業者に対し、店舗の内外装工事やトイレの改修、設備導入等に要する経費の一部を補助します。消費者が安心・快適に利用できる商業環境を整備することで、利用者の満足度向上と美しい街並み景観の形成を図り、地域産業の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の検討
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随時
事業の概要や補助対象の確認のため、三朝町商工会または三朝町観光交流課へ事前に相談します。内外装工事を伴う場合は、周囲の景観に配慮したデザイン案の審査・確認もこの段階で行われます。
- 交付申請
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受付中(詳細日は要問合せ)
必要書類を揃えて三朝町役場へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 改装内容の確認書類(写真、図面、デザイン案)
- 見積書
- 町税の滞納調査に係る同意書
- 交付決定
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申請受理後
町による審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定を受けてから着工してください。
- 事業の実施(店舗改装工事等)
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交付決定後〜事業完了日まで
計画に基づき工事等を実施します。町内事業者への発注に努めるものとされています。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に町の承認が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内または年度末のいずれか早い日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
主な添付書類:- 実績報告書・収支決算書
- 請求書および領収書の写し
- 施工後の写真
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三朝町が実施している「三朝町店舗改装等支援事業補助金」は、消費者が安心して快適に利用できる観光施設や商業環境の整備を支援し、これにより消費者の満足度向上と美しい街並み景観の形成を図り、地域産業の振興に寄与することを目的とした事業です。この補助金の対象となる事業は、主に以下の3つの区分に分けられます。
■1 内外装工事
店舗の主要な部分である内外装に関する様々な改修工事が対象となります。具体的には以下の内容が含まれます。
<対象となる主な工事内容>
- 壁、床、窓、天井等の交換、張替、内装塗装
- 建具、扉、畳等の交換
- 外壁、屋根の交換塗装
- 店舗に付属する看板・日よけ等の交換設置
- 内外装に係る電気照明の交換設置
- 店内間仕切り設置
- 既存設備の解体及び処分
- その他、町長が必要と認める経費
■2 トイレ改修・新設
来店客が快適に利用できるトイレ環境の整備を支援します。
<対象となる主な工事内容>
- 和式トイレの洋式化
- 洋式トイレの交換(温水洗浄機能付便座を新たに設置するものに限る)
- 来客用洗面器具の交換設置
- トイレ(洋式トイレに限る)の新設
- 既存設備の解体及び処分
■3 器具設備・駐車場整備
上記の「内外装工事」または「トイレ改修・新設」のいずれかの事業と併せて行う場合に限り、以下の費用も対象となります。
<対象となる主な項目>
- 空調機器、厨房設備及び給湯設備の整備
- 内装工事に合わせたイス及びテーブルの購入
- 駐車場の整備
▼補助対象外となる事業
補助対象経費から除外される主な内容は以下の通りです。
- 消費税及び地方消費税。
- 三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金の対象となる経費。
- 過去に三朝町空き店舗等活用支援補助金の交付を受けている場合(ただし、既に交付を受けた補助金の額と本補助金の限度額との差額の範囲内であれば申請可能)。
補助内容
■1 補助対象経費の原則と補助率・限度額
<対象経費の定義>
主として来客のために利用する設備および空間の整備に要する経費(周囲の景観に配慮したデザインであることが条件)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 限度額:一店舗当たり50万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
■2 具体的な補助対象事業区分
<(1) 内外装工事>
- 壁、床、窓、天井等の交換、張替、内装塗装
- 建具、扉、畳等の交換
- 外壁、屋根の交換塗装
- 店舗に付属する看板・日よけ等の交換設置
- 内外装に係る電気照明の交換設置
- 店内間仕切り設置
- 上記工事に伴う既存設備の解体および処分
- その他、町長が必要と認める経費
<(2) トイレ改修・新設>
- 和式トイレの洋式化
- 洋式トイレの交換(温水洗浄機能付便座を新たに設置するものに限る。)
- 来客用洗面器具の交換設置
- トイレ(洋式トイレに限る。)の新設
- 上記工事に伴う既存設備の解体および処分
<(3) 器具設備・駐車場整備(※内外装工事またはトイレ改修と併せて行う場合に限る)>
- 空調機器、厨房設備及び給湯設備の整備に要する経費
- 内装工事に合わせたイス及びテーブルの購入に要する経費
- 駐車場の整備
■3 補助対象外・その他の留意事項
<補助対象外となる経費>
- 消費税および地方消費税
- 三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金の補助対象経費に該当するもの
<その他の留意事項>
- 町内の事業者への発注に努めること
- 過去の交付額との差額の範囲内(上限50万円)であれば再申請可能
対象者の詳細
交付対象者
三朝町内の店舗等において、対象となる事業を現に営む「中小企業」「特定非営利活動法人」「個人」または「当該店舗等の所有者」であり、かつ共通要件を全て満たす方が対象です。
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対象者の区分
中小企業、特定非営利活動法人、個人、当該店舗等の所有者
対象となる事業の種類
日本標準産業分類大分類において、以下のいずれかの事業を町内で継続的に営んでいる必要があります。
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対象業種
小売業、不動産業(駐車場業に限る)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
共通要件
補助金の交付を受けるには、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
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1 営業実績
当該店舗等を毎月おおむね20日以上営業していること -
2 納税状況
三朝町の町税を滞納していないこと -
3 他補助金の受給制限
過去に「三朝町空き店舗等活用支援補助金」の交付を受けていないこと
過去に本補助金を受けた場合の特例
過去に同じ店舗で本補助金の交付を受けたことがある場合でも、再度の申請が可能です。
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申請可能な範囲
既に交付を受けた補助金の額と本補助金の限度額(一店舗当たり50万円)との差額の範囲内
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 過去に補助対象店舗等を対象とした「三朝町空き店舗等活用支援補助金」(平成28年三朝町告示第29号)の交付を受けた事業者
- 町税の納付状況を調査することへの同意が得られない方
※利用を希望される場合は、三朝町商工会(0858-43-3131)または三朝町観光交流課(0858-43-3514)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/374/1587/24848.html
- 三朝町役場 公式サイト
- https://www.town.misasa.tottori.jp/
- 三朝温泉 公式サイト
- https://misasaonsen.jp/
- 三朝町子育てポータルサイト
- http://www.kosodate-misasa.jp/
- 三朝小学校 ホームページ
- https://elementary-school-of-misasa.edumap.jp
- 三朝中学校 ホームページ
- https://misasa-j.edumap.jp
- 三朝町ふるさと納税 特設サイト
- https://www.town.misasa.tottori.jp/furusato/
- 日本標準産業分類(e-Stat)
- https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
三朝町店舗改装等支援事業補助金の申請にあたっては、三朝町商工会への事前相談が推奨されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。