大崎町 新規創業・起業支援補助金(令和7年度)
目的
大崎町内で新たに事業を開始する新規創業者に対して、事務所の設置や設備導入に必要な経費の一部を補助します。町内産業の振興と雇用の促進を図ることを目的としており、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を支援します。飲食業の場合は補助上限額が引き上げられるなど、創業時の負担を軽減し、持続可能な事業運営を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
補助金の交付を受けたい方は、まず事前に役場商工観光課に相談してください。事業内容が補助対象となるか、要件(専門的研修の受講状況、町税の滞納有無など)を満たしているかの確認を行います。
- 補助金交付申請書の提出
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事前相談後
事前相談を済ませた後、以下の書類を提出します。
- 新規創業・起業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 研修受講証明書、離職票または退職証明
- 町税の滞納がない証明書
- 経費内訳書(契約書、見積書など)
- 事務所の位置図・平面図
- 申請書提出用チェックシート
- 補助金の交付認定
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- 交付認定通知:審査完了後
町長による審査の結果、交付が適当と認められると「大崎町新規創業・起業支援補助金交付認定通知書(別記第2号様式)」が通知されます。この通知を受けて「認定事業者」となります。
- 事業実施・計画変更
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認定後
事業計画に基づき起業準備を実施します。もし内容に変更・中止が生じる場合は「事業計画変更(中止・廃止)申請書(別記第3号様式)」の提出が必要です。
- 事業実績報告書の提出
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事業完了後速やか
起業準備が完了した際、以下の書類を速やかに提出します。
- 新規創業・起業支援補助金事業実績報告書(別記第5号様式)
- 事業実績報告明細書
- 領収書等の写し
- 開業届等の事業内容が分かる書類
- 事務所の写真(外観・内観等)
- 補助金交付請求書および口座情報の写し
- 補助金の確定と交付
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- 交付決定通知:報告書審査後
町が実績報告を審査し、内容が適合していれば補助金の額が確定します。「大崎町新規創業・起業支援補助金交付通知書(別記第6号様式)」が送付された後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大崎町内における新規創業を促進し、地域産業の振興と雇用の創出を図ることを目的とした助成措置です。新しく事業を始める個人(新規創業者)が町内で事業を開始する際に発生する特定の経費を支援します。
■新規創業・起業支援補助金
鹿児島県大崎町において新たに事業を立ち上げる新規創業者に対し、その起業に必要な費用の一部を助成します。
<補助対象者要件>
- 大崎町内に事業を行うための事務所を新設または設置予定であること
- 鹿児島県商工会連合会などが開催する専門的な研修や指導をすでに受けていること
- 補助金の実績報告を提出する時点で、複数の事業所の役員ではないこと
- 他の事業所に勤務していないこと
- 大崎町の町税などを滞納していないこと
<補助対象経費>
- 事務所の新設、改修に係る経費(既存建物の事業用改修、処分料を含む)
- 設備の購入に係る経費(1件あたり30万円以上の車両、機械、装置、機器、または器具など)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:原則100万円
特例措置
●飲食店に対する特例
新規出店する事業内容が「飲食店」(客の注文に応じて調理し、その場で飲食させるサービス)である場合、補助限度額を200万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
基本的な要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業や事業者は補助対象から除外されます。また、他の公的制度との重複受給も認められません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出が必要な事業。
- 事業の実施に関して法的規制があり、その内容や許認可に係る期間などに課題を抱える事業。
- 反社会的勢力との関係(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する者)。
- 政治団体(政治資金規正法に規定)または宗教団体(宗教法人法に規定)に該当する者。
- 国、県、または大崎町が実施する他の補助制度の対象となる経費を含む事業。
- 補助金の返還規定に抵触する状況となった事業。
- 起業日から3年未満で事務所を移転した場合(交付済額の全額返還)。
- 事業継続期間が6か月未満で廃業した場合(交付済額の全額返還)。
- 事業継続期間が6か月以上1年未満で廃業した場合(交付済額の80%返還)。
- 事業継続期間が1年以上2年未満で廃業した場合(交付済額の50%返還)。
- その他、町長が補助金の交付が適切でないと判断する事業。
補助内容
■新規創業・起業支援補助金
<補助対象者要件>
- 大崎町内に事務所を設置している、または設置しようとしている方
- 鹿児島県商工会連合会等が開催する専門的な研修または指導を受けている方
- 実績報告時に他の事業所に勤めていない、かつ他の事業所の役員でない方
- 町税等の滞納がない方
<補助対象経費>
- 事務所の新設・改修費(処分料含む)
- 設備購入費(1件あたり30万円以上のものに限定)
- ※他制度(国・県・町)の対象経費は重複不可
<補助率・算定方法>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 消費税等:補助金額に消費税および地方消費税を含む
- 端数処理:千円未満切り捨て
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般的な新規創業 | 100万円 |
<廃業に伴う補助金の返還率>
| 事業継続期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 6か月未満での廃業 | 全額(100%) |
| 1年未満での廃業 | 80% |
| 1年以上2年未満での廃業 | 50% |
<その他の返還・制限事項>
- 起業日から3年未満に町外へ事業所を移転した場合:全額返還
- 重複交付の禁止:国・県・大崎町空き店舗対策事業補助金等との併用不可
■特例措置
●SP1 飲食店に係る補助上限額引上げの特例
<適用条件>
新規出店する事業が「第2条第8号に規定する飲食店」に該当する場合
<引上げ後上限額>
200万円
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
大崎町内において起業する新規創業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事務所の設置場所
大崎町内に事業を行うための事務所を設置している、または今後設置しようとしている方 -
2 専門研修の受講
鹿児島県商工会連合会などが主催する専門的な研修や指導をすでに受けている、または受ける予定の方 -
3 実績報告時の役員・従業員状況
補助金の実績報告を提出する時点で、他の事業所に勤めていない、かつ、他の事業所の役員ではない方 -
4 町税等の滞納がないこと
大崎町に対して納めるべき町税やその他の公的な費用について、滞納がないこと
新規創業者の定義
本補助金における「新規創業者」とは、以下の条件に該当する方を指します。
-
現在事業を営んでいない個人
大崎町において当該年度中に新たに中小企業基本法に定める中小企業者または小規模事業者として事業を開始する、具体的な計画を有していること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象者から除外されます。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき届出が必要な事業を営む方
- 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、その内容や許認可に係る期間などに課題がある場合
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団に該当する方
- 「政治資金規正法」に規定される政治団体、または「宗教法人法」に規定される宗教団体に該当する方
- その他、町長が補助金の対象として不適切と判断する事業を実施しようとする場合
※これらの規定は、補助金制度の適正な運用と、町内産業の健全な振興を図ることを目的としています。
※詳細な要件や除外規定については、事前に大崎町役場商工観光課に相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/sy_syoko/sougyousienn.html
- 大崎町公式ホームページ
- https://www.town.osaki.lg.jp/index.html
- 新規創業・起業支援補助金について|鹿児島県大崎町
- https://www.town.osaki.lg.jp/sy_syoko/sougyousienn.html
- 補助金交付申請書(別記第1号様式) (RTF)
- https://www.town.osaki.lg.jp/sy_syoko/documents/sinnsei.rtf
- 事業計画変更申請書(別記第3号様式) (RTF)
- https://www.town.osaki.lg.jp/sy_syoko/documents/hennkousinnsei.rtf
- 補助金事業 実績報告書(別記第5号様式) (RTF)
- https://www.town.osaki.lg.jp/sy_syoko/documents/zisseki.rtf
- 移転・廃業に係る届出書(別記第8号様式) (RTF)
- https://www.town.osaki.lg.jp/sy_syoko/documents/iten.rtf
本補助金は電子申請に対応しておらず、役場窓口への書類提出による申請が必要です。事前に大崎町役場商工観光課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。