坂城町商業店舗リフォーム(利活用)補助金(令和7年度)
目的
坂城町内の商業地域の活性化と賑わい創出を目的に、町内の法人や個人事業主を支援します。町内の空き家や空き店舗を利活用して新たに店舗を出店する際や、既存店舗のリフォーム・増改築を行う際にかかる工事費用の一部を補助します。遊休資産の有効活用や既存事業者の競争力強化を後押しすることで、町全体の持続的な経済成長と発展を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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事業着手前
補助事業に着手する前に、「坂城町商業店舗利活用補助金交付申請書」と必要書類を提出してください。
【主な提出書類】- 改修・増改築工事の見積書
- 工事着工前の写真
- 店舗の位置図・図面・仕様書
- 町納税証明書
- 坂城町商工会発行の推薦書
- 建物所有者の同意書(賃貸の場合)
- 審査・交付決定
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申請受理後
町長が提出書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。
- 交付が決定された場合:「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 交付が認められない場合:「不交付決定通知書(様式第3号)」が届きます。
※決定通知を受けてから工事に着手してください。
- (必要時)変更・中止申請
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内容変更・中止が生じた際
交付決定後に事業内容を変更したり、中止したりする場合は、別途「変更承認申請書」または「中止承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:当該年度の03月31日
工事が完了したら、「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 工事施工者との契約書・領収書の写し
- 施工中および施工後の写真
- 検査済証の写し(増改築工事の場合)
【提出期限】
事業完了日から30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに提出が必要です。
- 補助金交付額の確定
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実績報告受理後
町が実績報告書を審査し、成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、「交付確定通知書(様式第9号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
坂城町が町内の商業地域の活性化と経済の賑わい創出を目的として、町内の空家や既存店舗の改修・増改築工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
■坂城町商業店舗利活用補助金
町内の空家、空店舗、空倉庫を店舗として活用する工事や、既存の店舗、事務所を改修・増改築する工事が対象となります。
<補助対象となる事業者>
- 空家等を活用、または既存の店舗等を改修・増改築することにより、坂城町の商業活性化に寄与すると認められる法人または個人事業主
- 坂城町の町税等を滞納していないこと
- 坂城町商工会の推薦を受けていること
- 過去に同一の店舗等において、本補助金の交付を受けたことがないこと
- 新たに商業店舗を出店する者、または既に町内で商業(卸売業、サービス業、小売業、飲食業等)を営む者
<補助対象となる工事>
- 新たに商業店舗を出店する事業者、または既に町内で商業を営む事業者によって施工される改修・増改築工事
- 空家などの店舗利活用:空家、空店舗、空倉庫などを活用した店舗の創業に伴う改修、増築、改築、および新たな設備の設置費用
- 既存店舗の利活用:販売品の拡大、売り場面積の拡張、新規商品の販売などを目的とした改修、増築、改築、および新たな設備の設置費用
- 法令に違反しない工事であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<施工業者の要件>
- 町内に本社を有する法人
- 町内に住所を有する個人事業主
<補助事業実施期間>
- 申請年度の年度末までに完了させること
▼補助対象外となる事業
原則として、対象となる工事に要する経費が補助対象となりますが、以下の事業や経費は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業。
- 他の制度による補助金等の交付の対象となっている工事。
- 補助対象外となる経費。
- 居住部分や、直接顧客と対面して使用することのない部分に係る改修・増改築工事の費用。
- 例:バックオフィス、倉庫の一部など
- 補助対象事業の実施に伴い購入する家電製品、家具などの物品購入費用。
- 工事に係る設計費。
- その他、町長が補助対象経費として不適当と認める経費。
- 居住部分や、直接顧客と対面して使用することのない部分に係る改修・増改築工事の費用。
補助内容
■坂城町商業店舗利活用補助金
<補助対象者>
- 町の商業活性化に寄与する法人または個人事業主(卸売業、サービス業、小売業、飲食業等)
- 坂城町の町税などに滞納がないこと
- 坂城町商工会の推薦を受けていること
- 過去に同一の店舗等において、本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象工事>
- 空家などの店舗利活用:空家・空店舗・空倉庫等を活用した創業時の改修、増築、改築、設備導入
- 既存店舗の利活用:既存店舗の事業展開に伴う改修、増築、改築、設備導入
- 施工主体:町内に本社を有する法人、または町内に住所を有する個人事業主による施工であること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象外経費>
- 居住部分および非対面部分の工事費
- 家電製品、家具などの物品購入費用
- 工事に係る設計費、監理費
- その他、町長が不適当と認める経費
対象者の詳細
事業者の定義
坂城町商業店舗利活用補助金における「事業者」とは、以下のいずれかに該当する法人または個人事業主を指します。対象となる「商業」には、卸売業、サービス業、小売業、飲食業などが含まれます。
-
新たに商業店舗を出店しようとする者
法人または個人事業主 -
既に坂城町内で商業を営んでいる者
法人または個人事業主
交付対象者の主な要件
補助金の交付を受けるためには、前述の事業者に該当した上で、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 町の商業活性化への寄与
坂城町内の「空家等」(空家、空店舗、空倉庫など)を活用した新たな出店であること、または、町内で既に営んでいる「既存の店舗等」の改修・増改築であること、町内の経済の活性化(新規創業、販売拡大、売場面積の拡張、新規商品の販売など)に寄与すると認められること -
2 町税等の滞納がないこと
坂城町に対して町税などの滞納がないこと、申請時に滞納がないことを証明する書類の提出が必要 -
3 坂城町商工会の推薦
坂城町商工会から推薦を受けた事業者であること、申請時に坂城町商工会が発行した推薦書の提出が必要 -
4 過去の交付実績
今回申請する店舗と同一の店舗等に関して、過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと
■補助対象外となる事業者・施設
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第2項に規定される風俗営業
- 倉庫や車庫(「店舗等」の定義に含まれない施設)
※これらの条件をすべて満たすことで、坂城町商業店舗利活用補助金の対象者として認められ、申請手続きに進むことができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1680507682064/index.html
- 坂城町公式サイト(日本語版トップページ)
- https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/index.html
- 公式サイト(英語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCSKKT/ns/w4/jaen/
- 公式サイト(韓国語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCSKKT/ns/w4/jako/
- 公式サイト(中国語簡体)
- https://honyaku.j-server.com/LUCSKKT/ns/w4/jazh/
- 公式サイト(中国語繁体)
- https://honyaku.j-server.com/LUCSKKT/ns/w4/jazhb/
補助を受けるためには必ず事前の申請が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、窓口への書類提出による申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。