山形県上山市 創業支援事業補助金(新規創業・法人設立支援)
目的
上山市内で新たに創業する個人事業主や法人に対し、創業に要する費用の一部を補助することで、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ります。法人設立時の申請費用や10万円以上の設備導入費、広報費などが対象です。市内に店舗を構え、商工会の経営指導を受けながら事業を継続する方を支援することで、市内における新たなビジネスの誕生と働きやすい環境づくりを後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・経営指導
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申請前
上山市商工会の経営指導を受け、「事業計画書(様式第2号)」および「収支予算書(様式第3号)」について承認を得る必要があります。この承認がないと交付申請ができません。
- 補助金交付申請
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事業開始前
事業を開始する前に、以下の書類を市長に提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 商工会の承認を受けた事業計画書・収支予算書
- 位置図、見積書、現況写真
- 住民票、市税の未納がない証明書
- 通帳の写し、本人確認書類(個人の場合)等
- 交付決定
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審査後
提出された書類が審査され、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が行われます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定された内容に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合や中止・廃止する場合は、事前に「事業計画変更等承認申請書(様式第4号)」の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2026年04月10日
事業完了後15日を経過した日、または令和8年(2026年)4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書・収支決算書
- 開業届の写し、または商業登記簿謄本
- 領収書、振込証明書等の支払を確認できる書類の写し
- 店舗・設備等の写真
- 現地調査・補助金交付
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報告書受理・調査後
実績報告書の内容確認や現地調査が行われ、適正と認められた後に補助金が交付されます。補助金で購入した備品(10万円以上)の処分制限や、関係書類の5年間保存などの義務がある点に注意してください。
対象となる事業
上山市が提供する「上山市創業支援事業補助金」は、上山市内で新たに事業を始める個人事業主や法人に対し、その創業に要する費用の一部を補助することで、地域の活性化と新規事業の創出を支援することを目的としています。
■上山市創業支援事業補助金
上山市内において創業する方を対象とした、幅広い業種に対応する補助金です。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 上山市内で新たに事業を開始する方(個人事業主または法人の設立)
- 市外から上山市内で初めて事業を開始する方(移転・進出)
- 上山市内に独立して事業を営むことができる店舗または事業所を設置する方
<補助対象となる事業の業種>
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業
- I 卸売業、小売業
- J 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業に限定)
- K 不動産業、物品賃貸業
- M 宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(除外業種あり)
- O 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業に限定)
- R サービス業(除外業種あり)
<補助対象となる主な経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(登記・許認可)
- 設備費(10万円以上の備品等。ただし汎用性の高いものは除く)
- 地震保険料、火災保険料、損害保険料
- 広報費(ウェブサイト・ECサイト開設、看板製作、広告宣伝、パンフレット製作など)
<補助金を受けるための主な要件>
- 週4日以上、1日4時間以上営業すること
- 商店街団体等への加入または上山市商工会への加入
- 申請前に上山市商工会の経営指導を受け、承認を得ること
- 開店後1年間は毎月経営指導を受けること
- 上山市の市税等に滞納がないこと
- 開業後3年以上事業を継続すること
<補助率と補助金額(都市機能誘導区域内)>
- 39歳以下:補助率2分の1以下、上限50万円
- 40歳以上:補助率2分の1以下、上限40万円
<補助率と補助金額(都市機能誘導区域外)>
- 39歳以下:補助率2分の1以下、上限30万円
- 40歳以上:補助率2分の1以下、上限20万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 特定の除外業種に該当する事業
- M 宿泊業、飲食サービス業のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
- N 生活関連サービス業、娯楽業のうち「他に分類されないその他の生活関連サービス業」「競輪・競馬等の競走場、競技団」「パチンコホール」「芸ぎ業」「娯楽に付帯するサービス業」
- R サービス業のうち「他に分類されないその他の事業サービス業」「政治・経済・文化団体」「宗教」
- 汎用性が高く、事業に直接関係しないと判断される設備
- パソコンなど(汎用性の高いもの)
- 特定の事業形態や法律に抵触する営業
- 風営法第2条に規定される営業
- フランチャイズ加盟小売店
- 大規模小売店舗
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 同一の事業に対し、国、県、市、その他の団体等から同様の補助金を既に受けている場合
補助内容
■1 補助金の目的と対象者
<補助の目的>
上山市内における賑わい創出と地域の活性化を図るため、創業しやすく働きやすい環境を推進することを目的としています。
<対象者>
上山市内で事業を営んでいない個人で、新たに個人事業主として、または法人(株式会社、合同会社等)を設立して事業を開始する方。市外で事業を営んでいる方が市内で初めて事業を開始する場合も含みます。市内に店舗または事業所を持つことが必須条件です。
■2 対象となる業種
<主な対象業種>
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業
- I 卸売業、小売業
- J 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業の一部に限る)
- K 不動産業、物品賃貸業
- M 宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブは除く)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)
- O 教育、学習支援業(一部除く)
- R サービス業(他に分類されないもの)(一部除く)
■3 補助対象となる経費
<経費項目>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(手数料、専門家報酬等)
- 設備費(取得価格10万円以上の備品等。PC等の汎用性が高いものは除外)
- 地震保険料、火災保険料、損害保険料(事業所の保険料)
- 広報費(HP・ECサイト開設費用、看板設置、広告宣伝費、パンフレット製作費等)
■4 補助率と補助金額
<補助率>
補助対象経費の2分の1以下
<補助上限額>
| 創業場所 | 申請時点の年齢 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 39歳以下 | 50万円 |
| 都市機能誘導区域内 | 40歳以上 | 40万円 |
| 都市機能誘導区域外 | 39歳以下 | 30万円 |
| 都市機能誘導区域外 | 40歳以上 | 20万円 |
■5 申請方法と必要な手続き
<申請時の提出書類>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業実施場所を示した位置図
- 見積書(事業者の押印のあるもの)および現況写真等
- 住民票
- 市税の未納がない証明書
- 法人の場合は、法人名義の口座通帳の写し
- 個人事業者の場合は、顔写真付き本人確認書類および本人名義の口座通帳の写し
- その他、市長が必要と認める書類
■6 その他の重要な注意点
<遵守事項・制限>
- 事業計画の変更:20%を超える増減等は市長の承認が必要
- 財産処分の制限:取得価格10万円以上の機械等は法定耐用年数期間内の処分制限あり
- 補助金の返還:不正受給や3年未満の事業中止・廃止等の場合に返還命令あり
- 書類の保存義務:補助事業終了年度の翌年度から5年間
対象者の詳細
補助対象となる基本的な個人・法人
上山市内において新たに事業を開始しようとする個人または法人が対象です。市内に独立して事業を営むことができる店舗または事業所を持つことが必須条件となります。
-
個人事業主としての新規創業
上山市内で事業を営んでいない個人が、新たに個人事業主として事業を開始する場合 -
法人としての新規創業
上山市内で事業を営んでいない個人が、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など)等の法人を設立し、事業を開始する場合 -
市外事業者の新規参入
市外で既に事業を営んでいる方が、上山市内で初めて事業を開始する場合(上山市内での新規創業とみなされます)
対象となる事業形態・業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります(一部例外あり)。
-
J 金融業、保険業
小分類674保険媒介代理業、675保険サービス業に限る -
M 宿泊業、飲食サービス業
小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く -
N 生活関連サービス業、娯楽業
一部の細分類は除く -
O 教育、学習支援業
中分類82その他の教育、学習支援業に限る -
R サービス業(他に分類されないもの)
一部の細分類は除く
補助を受けるための要件(補助要件)
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の設置と営業体制
上山市内に独立して事業を営むことができる店舗または事業所を設け、そこで創業すること、主たる事業として週4日以上営業し、営業時間が1日4時間以上であること -
2 地域コミュニティへの参加
所在する商店街団体等の構成員として活動に参加すること、商店街団体等がない場合は上山市商工会に加入すること -
3 経営指導の受諾
申請前に上山市商工会の経営指導を受け、承認を得ること、開店後1年間は毎月経営指導を受け続けること -
4 納税状況と重複受給の制限
市税等の滞納がないこと、同一箇所において、国、県、市、その他団体等から同様の補助を受けていないこと -
5 事業継続の意思
開業後3年以上事業を継続する意思があること
■補助対象外となる特定の事業・業種
対象業種であっても、以下の特定の事業や形態は補助対象外となります。
- バー、キャバレー、ナイトクラブ(小分類766)
- 他に分類されないその他の生活関連サービス業(細分類7999)
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)
- パチンコホール(細分類8064)
- 芸ぎ業(細分類8094)
- 娯楽に付帯するサービス業(細分類8096)
- 他に分類されないその他の事業サービス業(細分類9299)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94)
- 風営法第2条に規定する営業
- フランチャイズ加盟小売店または大規模小売店舗
※補助金額は、申請時点での年齢(39歳以下/40歳以上)と創業場所(都市機能誘導区域内/外)によって異なります(最大50万円)。
※具体的な相談や申請に関しては、事前に上山市商工課(電話: 023-672-1111 内線184)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/sogyoshienjigyouhojyokin.html
- 上山市公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/
- 上山市創業支援事業補助金 案内ページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/46184.html
事業を実施する前に上山市商工課へ連絡が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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