公募中 掲載日:2026/01/03

藤岡市 創業者融資保証料補助金および利子補給金制度(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
群馬県|藤岡市 群馬県藤岡市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

藤岡市内で新たに事業を開始する方や創業後1年未満の事業者を対象に、創業時の資金調達に伴う経済的負担を軽減するため、信用保証料と最長5年間の利子を全額補助します。本制度を通じて、初期費用や運転資金の確保を支援することで、円滑な創業活動を後押しし、地域における新たな事業の創出や雇用の促進、ひいては地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

藤岡市内で新たに創業する方々に対し、創業時の借入れに伴う信用保証料と利子を助成する制度です。対象となる融資は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けたものが対象となります。申請の種類によって期限が異なりますので、計画的な手続きが必要です。
【お問い合わせ】藤岡市役所 経済部商業観光課(0274-40-2318)
対象要件の確認・融資の実行
随時(令和8年3月31日までの融資が対象)

補助対象者としての要件(市税の完納、市内に事業所を設置、暴力団排除条例への抵触がない等)および対象となる融資制度(群馬県または日本政策金融公庫の創業者向け融資)を確認し、金融機関から融資を受けます。

  • 対象外業種:発電所事業、風俗営業等
交付認定申請書の提出
  • 提出期限:融資を受けた日から3カ月以内

補助対象者として認定を受けるための申請です。以下の書類を商業観光課へ提出してください。

  • 融資の事実を確認できる書類(通知書、明細書等)
  • 返済予定表の写し
  • 信用保証決定のお知らせ(利用時)
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は開業届出書
  • 事業所位置図、暴力団排除に関する誓約書
保証料補助金の交付申請
  • 提出期限:融資を受けた日から3カ月以内

支払った信用保証料の全額を補助する申請です。原則として交付認定申請と同時に行います。

  • 保証料の支払事実が確認できる書類(領収書、通帳の写し等)
  • 市内で事業を実施している事実が確認できる書類(確定申告書の写し等)
  • 市税の完納証明書
利子補給金の交付申請
  • 申請締切:毎年02月末日

融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額を補給します。毎年の申請が必要です。

  • 利子の支払事実が確認できる書類(通帳の写し等)
  • 市内で事業を実施している事実が確認できる書類
  • 市税の完納証明書

対象となる事業

藤岡市が提供する「創業者融資保証料補助金および利子補給金制度」において、補助の対象となる事業は、特定の要件を満たす法人または個人が藤岡市内で行う事業です。この制度は、新たに創業する方々が事業を開始する際の資金調達に伴う負担を軽減することを目的としており、信用保証料と利子について助成を行います。

■創業者融資保証料補助金および利子補給金制度

具体的に対象となる事業とその要件は以下の通りです。

<補助対象となる創業者(法人・個人)の要件>
  • 創業のタイミングと場所:融資を受けた時点で「創業する者」、または「創業後1年未満の者」であり、藤岡市内に新たに本店(法人)または主たる事業所(法人・個人)を設置し、継続して市内で事業を行うことが確実と認められること。
  • 法令遵守:法令に基づく許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等にかかる登録や届出が既に行われていること。
  • 納税状況:藤岡市の市税を完納していること(市外在住の個人の場合は居住地の市町村税を完納していること)。
  • 暴力団排除:藤岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
<対象となる融資制度>
  • 対象期間:平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に受けた融資であること。
  • 資金使途:創業に要する資金であること(ただし借換資金は除く)。
  • 群馬県が実施する創業者向けの融資制度(例:「創業者・再チャレンジ支援資金」など)。
  • 日本政策金融公庫が実施する創業者向けの融資制度(例:「新規開業資金」「女性・若者・シニア起業家資金」「新創業融資制度」など)。

▼補助対象外となる事業

原則として、上記の要件を満たす創業者であれば幅広い業種が対象となりますが、以下の業種は補助の対象外と定められています。

  • 群馬県や日本政策金融公庫の融資対象外業種
    • 各融資機関が定める対象外業種は、この補助金制度においても対象外となります。
  • 発電所事業
    • 太陽光発電や風力発電など、各種発電所事業は対象外です。
  • 風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業
    • これら風俗に関連する営業は対象外となります。

補助内容

■A 保証料補助金

<補助内容>

信用保証協会に支払った信用保証料の全額を補助

■B 利子補給金

<補助内容>
  • 補給期間:融資を受けた日から5年間
  • 補給額:支払った利子の全額

■C 対象融資制度

<対象となる主な融資>
  • 群馬県が実施する創業者向けの融資制度(創業者・再チャレンジ支援資金など)
  • 日本政策金融公庫が実施する創業者向けの融資制度(新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度など)
<対象期間>

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの期間に受けた融資

対象者の詳細

補助対象者の基本的な考え方

藤岡市内で創業するために必要な資金(借換資金を除く)を、指定された融資制度を利用して調達した法人または個人であって、以下の詳細要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 対象となる融資制度
    群馬県が実施する創業者向けの融資制度(創業者・再チャレンジ支援資金など)、日本政策金融公庫が実施する創業者向けの融資制度(新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度など)
  • 融資実行期間
    平成29年4月1日から令和8年3月31日までの期間に受けた融資であること

対象者ごとの詳細要件

補助対象となる法人または個人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 創業時期
    融資を受けた時点で、これから創業する方、または創業後1年未満の方であること
  • 事業所の所在地
    法人の場合:藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置すること、個人の場合:藤岡市内に新たに主たる事業所を設置すること、引き続き藤岡市内で事業を継続することが確実であると認められること
  • 許認可等
    法令に基づく許認可等にかかる登録や届出が既に行われていること
  • 納税状況
    藤岡市内に居住または事業所がある方:藤岡市の市税を完納していること、市外在住の個人:居住地の市町村税(特別区税を含む)を完納していること
  • 暴力団排除
    藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等ではないこと

■補助対象外となる事業者・業種

以下の特定の業種や条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 群馬県および日本政策金融公庫の融資対象外業種
  • 発電所事業(太陽光発電、風力発電など)
  • 風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業

※ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうか、事前に詳細をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/keizaibu/shokokanko/7/2/1756.html
藤岡市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.fujioka.gunma.jp/index.html
藤岡市創業者融資保証料補助金および利子補給金交付要綱
https://www1.g-reiki.net/fujioka/reiki_honbun/e210RG00001321.html
藤岡市へのお問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/Be9Q/958929

電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。申請には指定のWord様式をダウンロードし、藤岡市経済部商業観光課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

藤岡市 経済部商業観光課 商業振興係
TEL:0274-40-2318
FAX:0274-24-4414
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
藤岡市役所
経済部商業観光課商業振興係
藤岡市役所
TEL:0274-22-1211
FAX:0274-24-3252
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
藤岡市役所
毎週水曜日には、証明書の発行や相談業務などを行う夜間窓口も開設されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。