川西町 創業・新分野進出支援利子補給補助金(令和7年度)
目的
川西町内で創業または新分野進出を行う中小企業者等に対し、金融機関から受けた融資に係る利子の一部を補給することで、資金負担の軽減を図ります。本制度は、地域経済の活性化と雇用機会の創出を目的としており、設備資金や運転資金の利子を最大3年間、年利1.0%を上限に補助することで、町内における新たな事業展開や挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 融資の受け入れ
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- 対象融資期間:2021年04月01日以降
- 補助金交付申請
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融資実行後、速やかに
以下の必要書類を川西町役場 商工観光課に提出してください。
- 川西町創業支援利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
- 融資契約書の写し
- 返済予定表または履歴書の写し
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
町による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※交付決定は1対象者につき1度限りです。
- 償還状況報告・額の確定
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年1回のサイクル
利子補給金の額を確定させるため、以下の書類を提出します。
- 償還状況証明書(様式第4号)または支払利息額が確認できる書類
これに基づき、町が補助金の額を確定し通知します。
- 補助金の支払い
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融資実行日から最長3年以内
確定した補助金が支払われます。補給期間は融資実行日から3年以内、補給額は年利1.0%以内(3年間で上限15万円)です。
対象となる事業
川西町が地域の産業振興と雇用の促進を図ることを目的として、町内で創業または新分野進出を行う事業者に対して、金融機関から受けた融資の利子の一部を補給する制度です。
■川西町創業支援利子補給補助金
川西町中小企業・小規模事業者振興条例に基づき、新たな事業を始める方や既存事業の枠を超えて挑戦する方の金利負担を軽減します。
<補助対象者>
- 川西町内に事業所がある方、または川西町で創業する方(事業開始後2年未満を含む)
- 川西町中小企業・小規模事業者振興条例で定める中小企業及び小規模事業者、または町内で創業する個人・法人
- 令和3年4月1日以降に、創業または新分野進出に関する事業のために、金融機関から設備資金または運転資金を資金使途とする融資を受けた方
<対象融資の定義>
- 創業:事業を営んでいない個人が川西町内において新たに開業し、事業開始後2年未満である場合
- 新分野進出:町内で既に事業を営んでいる事業所が、現在の業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)に新たに進出する場合
<対象金融機関>
- 日本政策金融公庫
- 商工組合中央金庫
- 山形県商工業振興資金
- 民間金融機関
<利子補給の内容>
- 資金使途:設備資金および運転資金
- 補助対象融資限度額:500万円以内
- 利子補給期間:融資実行日より3年以内
- 利子補給額:融資額または限度額のどちらか少ない額の年利1.0%以内相当額
- 合計上限額:3年間で15万円
- 交付回数:原則として1つの対象者につき1件、1度のみ
▼補助対象外となる事業
以下の内容や状況に該当する場合は、利子補給の対象外となるか、支給が中止されることがあります。
- 延滞額に係る利子。
- 予算額に達した後の申請(受付が締め切られる場合があります)。
- 利子補給が中止・打ち切られる事由に該当する事業。
- 倒産、廃業等の理由により、今後の償還が不可能となった場合。
- その他、実施要綱に明らかに違反すると認められる場合。
補助内容
■川西町創業支援利子補給補助金
<補助対象者>
- 川西町内の中小企業者及び小規模事業者、または町内で創業する方(事業開始2年未満の個人事業者含む)
- 創業:町内で新たに事業を開業し、開始から2年未満の場合
- 新分野進出:町内で現在の業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)に新たに挑戦する場合
- 令和3年4月1日以降に、設備資金または運転資金として融資を受けた方
<対象となる融資>
- 資金使途:設備資金および運転資金
- 対象金融機関:株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、山形県商工業振興資金、民間金融機関
<補助の範囲・限度額>
- 補助対象融資限度額:500万円以内
- 利子補給額:年利1.0パーセント以内相当額(延滞額を除く)
- 利子補給上限額:3年間で15万円
- 利子補給期間:融資実行日から3年以内
- 交付件数:原則1対象者につき1件(創業に関する補助は1度限り)
<申請必要書類>
- 川西町創業支援利子補給補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 融資契約書の写し
- 金融機関等が発行する返済予定表または履歴書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
<利子補給の打ち切り事由>
- 倒産や廃業などの理由により、今後の融資の償還が不可能となった場合
- その他、要綱に明らかに違反すると認められる場合
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
川西町内で事業を営む、またはこれから事業を始める方で、以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす必要があります。
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対象者の区分
川西町中小企業・小規模事業者振興条例第2条で定める中小企業及び小規模事業者、川西町内で創業する者 -
共通要件
創業または新分野進出に関する事業を行うこと、令和3年4月1日以後に、金融機関から設備資金または運転資金を資金使途とする融資を受けた者であること
「創業」と「新分野進出」の具体的な定義
補助金の対象となる「創業」と「新分野進出」は、以下のように定義されています。
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創業
事業を営んでいない個人が川西町内において開業し、事業開始後2年未満の場合(これから初めて事業を立ち上げる個人、または事業を開始してから2年未満の個人事業主) -
新分野進出
川西町内において事業を営んでいる事業所が、現在の業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)に新たに進出する場合
対象となる融資と金融機関
以下の金融機関から受けた、創業または新分野進出を行うための設備資金および運転資金が対象です。
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対象金融機関
株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、山形県商工業振興資金、民間金融機関
補助金交付の範囲
対象者が受けた融資に対して、以下の範囲内で補助金が交付されます。
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交付条件・上限
補助対象融資限度額:500万円以内、補助金額:融資額または限度額のいずれか少ない額の年利1.0パーセント以内相当額(延滞額を除く)、補助上限額:3年間で計15万円、補助対象期間:融資実行日より3年以内
■補助金の中止・打ち切り
対象者が以下のいずれかに該当した場合は、利子補給が中止または打ち切られることがあります。
- 倒産、廃業等の理由により、今後の償還が不可能となったとき
- その他この要綱に明らかに違反すると認められるとき
※創業に係る補助金の交付決定については、原則として1対象者につき1度のみとなります。
※詳細については、川西町の創業支援利子補給補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/sangyo/syokogyo/sogyo27.html
- 川西町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/
- 川西町ホームページ内「メールによるお問い合わせ」ページ
- https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/toiawase/2025-0327-1824-33.html
川西町創業支援利子補給補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして窓口または郵送で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)は利用できません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。