山梨市 農業用機械購入支援補助金(令和7年度)
目的
山梨市内で6年以上営農し、主に果樹を生産・販売する個人事業主を対象に、物価高騰による農業経営の負担軽減を図るため、農業用機械の購入費の一部を補助します。市内の販売店から購入する10万円以上の新品機械を対象とし、購入費の10分の1以内(上限10万円)を支援することで、持続可能な農業経営と経営の安定化を強力に後押しします。
申請スケジュール
予算には限りがあるため、期間終了前であっても受付が締め切られる可能性があります。早めの申請を検討してください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる申請者要件(市内在住、果樹生産、営農6年以上、市税滞納なし等)および対象機械(新品、10万円以上、法定耐用年数7年以上等)を満たしているか確認します。
- 令和7年4月1日〜9月15日に購入済みの場合は、事前に市役所農林課へ相談が必要です。
- 軽トラックやパソコンなど農業以外に利用できるものは対象外です。
- 申請前連絡・来庁日の調整
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申請前
申請の必須ステップとして、必ず事前に電話で連絡し、来庁日を調整してください。
- 連絡先:山梨市役所農林課農地担当(内線2215、2216)
- 申請受付・手続き
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- 公募開始:2025年09月16日
- 申請締切:2025年11月28日
調整した来庁日に必要書類を持参して、市役所窓口にて申請を行います。
主な必要書類:- 交付申請書・市税滞納調査承諾書
- 見積書の写し・仕様書
- 前年の確定申告書の写し(経営状況が確認できる書類)
- 審査・交付決定
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審査期間
提出された書類に基づき、山梨市が内容を審査します。審査通過後、「交付決定通知書」が発行されます。
- 機械購入・事業実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、農業用機械を購入・設置してください。
- 注意:購入時の領収書、および設置・購入した機械の写真は実績報告で必要になるため、必ず保管・撮影しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後
機械の購入完了後、実績を報告します。
提出書類:- 実績報告書
- 領収書の写し
- 購入した機械の写真
- 補助金の請求・振込
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- 補助金確定通知:実績報告受理後
実績報告が受理され額が確定した後、「補助金確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
近年続く物価の上昇に伴い、農業経営における負担が大きくなっている状況を鑑み、農業用機械の購入費の一部を補助することで、市内の農業経営を支援し、負担を軽減することを目的としています。
■山梨市農業用機械購入支援補助金
物価上昇による農業経営の負担を和らげるため、農業用機械の購入費用の一部を山梨市が補助する事業です。
<申請できる方の要件>
- 山梨市内に在住し、かつ山梨市内の農地で営農している個人事業主であること
- 主に果樹を生産しており、その果樹の出荷または販売を実際に行っていること
- 農業経営を始めてから6年以上が経過していること
- 山梨市税などに滞納がないこと
- 関係法令に基づき、農地の権利が適切に設定されていること
<補助の対象となる機械>
- 申請者自身が自ら使用するものであること
- 山梨市内に事業所または販売店を置く事業所から購入するものであること
- 消費税等を除いた購入費が10万円以上であること
- 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上のもの
- 具体例:スピードスプレーヤー、乗用草刈機、動噴、トラクターなど
<補助金額・回数>
- 補助金額:対象となる機械の購入費の10分の1以内(上限10万円)
- 申請回数:同一世帯または同一経営体につき1回限り
<申請受付期間>
- 2025年9月16日(水曜日)から2025年11月28日(金曜日)まで(※予算に達し次第終了する場合あり)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する機械や事業は、補助の対象となりません。
- 農業以外の用途にも利用できる汎用性の高いもの。
- 例:軽トラック、パソコンなど。
- 中古品(法定耐用年数が7年以上であっても対象外)。
- 国、県、市などが実施する、本補助金と同様の趣旨の補助金や交付金を既に受給している事業。
- 山梨市外の事業所または販売店から購入する機械。
補助内容
■山梨市農業用機械購入支援補助金
<補助の対象となる機械の要件>
- 申請者自身が使用する機械であること
- 山梨市内に事業所または販売店を置く事業者から購入すること
- 消費税等を除いた購入費用が10万円以上であること
- 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上の新品の機械であること(中古品は対象外)
<補助額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入費用の10分の1以内 |
| 上限額 | 10万円 |
<申請者の要件>
- 山梨市内に居住し、かつ市内の農地で営農している個人事業主
- 主に果樹を生産し、その果樹を出荷または販売していること
- 農業経営を始めてから6年以上営農していること
- 国、県、市等が実施する同様の補助金等を未受給であること
- 市税等に滞納がないこと
- 農地の権利を適切に設定していること
■特例措置
●C 購入時期に関する特例
<事前相談の必要性>
令和7年4月1日から9月15日までの期間(領収証の日付が基準)に購入した機械については、申請前に山梨市農林課農地担当まで相談が必要。
対象者の詳細
補助対象者の要件
物価上昇に伴う農業経営の負担軽減を目的としたこの補助金の対象者は、以下の要件をすべて満たす個人事業主です。
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1 居住地と営農地
山梨市内に居住している個人事業主であること、山梨市内の農地で農業を営んでいること -
2 生産品目と販売状況
主に果樹を生産していること、生産した果樹を出荷または販売している実績があること -
3 農業経営の経験年数
農業経営を開始してから、少なくとも6年以上営農を継続していること -
5 市税等の納税状況
山梨市の市税などに滞納がないこと、市税滞納調査承諾書を提出し、申請者および世帯全員の市税について滞納の有無の調査に承諾すること -
6 農地の権利設定
関係法令に基づいて、農地の権利が適切に設定されていること
■補助対象外となる場合
より多くの農業者へ支援が行き渡るようにするため、以下の場合は対象外となります。
- 国、県、市などが実施している類似の補助金や交付金を既に受給している場合
【機械に関する要件】
補助対象となるには、上記の申請者要件に加え、購入する機械が以下のすべてを満たす必要があります。
・申請する人が自ら使うもの
・市内に事業所または販売店を置く事業所から購入するもの
・購入費が消費税等を除いて10万円以上のもの
・減価償却資産の法定耐用年数が7年以上のもの(中古でないもの)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/18/16617.html
- 山梨市公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
- 山梨市農業用機械購入支援補助金のお知らせ(公募要領相当)
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/6/26/100/
- 山梨市公式ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/sub/1/
本補助金は電子申請に対応しておらず、山梨市役所農林課への来庁による対面での申請が必要です。申請受付期間は2025年9月16日から2025年11月28日までですが、予算の都合上、期間終了前に締め切られる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。