甲斐市企業立地支援奨励金(事業所新設・雇用拡大支援)
目的
甲斐市内に事業所等を新設する事業者に対して、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、立地奨励金や雇用奨励金を交付します。製造業や情報通信業等の対象業種で、敷地面積や新規雇用人数等の要件を満たす場合に、固定資産税相当額の補助や、市民の新規雇用に応じた支援金を提供することで、地域経済の活性化と市民生活の向上を支援します。
申請スケジュール
※「甲斐市企業立地支援制度」と「固定資産税の課税免除」は重複して受けることはできません。
- 対象要件の確認
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事業計画時
奨励措置の対象となるには、以下の主な要件を満たす必要があります。
- 敷地面積1,000㎡以上かつ延床面積500㎡以上の事業所新設
- 常時雇用従業員が5人以上
- 市税等を完納していること
- 対象業種(製造業、情報通信業、運輸業等)に該当すること
- 奨励措置指定の申請
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- 申請期限:操業開始日の30日前まで
事業所等の操業を開始する30日前までに、「企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)」に事業計画書、登記事項証明書、土地売買契約書の写し、建築確認通知書の写し等を添えて提出してください。審査後、指定の可否が通知されます。
- 操業開始の届出
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- 届出期限:操業開始の日から30日以内
指定を受けた事業者は、実際に操業を開始した日から30日以内に「操業開始届出書(様式第5号)」を提出してください。
- 奨励金の交付申請
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税完納後または操業から15ヶ月経過後
奨励金の種類により申請時期が異なります。
- 立地奨励金:各課税年度の固定資産税を完納した日以後(3年度分まで)
- 雇用奨励金:操業開始日から起算して15ヶ月を経過した日以後(1回限り)
「企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)」に納税証明書や雇用保険関係書類を添えて申請します。
- 交付決定・請求
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- 請求時期:交付決定後、速やかに
市による審査後、交付決定通知書が届きます。通知を受けた後、速やかに「企業立地奨励金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。
- 奨励金の交付
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請求に基づき交付
請求に基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。なお、立地奨励金は当該各年度の翌年度に交付される流れとなります。
対象となる事業
甲斐市が企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的として、「甲斐市企業立地支援条例」に基づき実施する奨励措置の対象となる事業所の新設を指します。具体的には、市内に新たな事業所を設置する法人または個人事業者が、特定の要件を満たす場合に支援を受けられる制度です。
■A 奨励措置の対象要件および業種
奨励措置の対象となる事業所を新設する事業者は、以下の全ての要件を満たし、かつ対象業種に該当する必要があります。
<事業所の設置要件>
- 敷地面積の基準:新設する事業所等の敷地面積が1,000平方メートル以上であること
- 延床面積の基準:新設する事業所等の延床面積が500平方メートル以上であること
- 新規雇用従業員数の基準:新設に伴い新たに雇用する常時雇用従業員(雇用保険被保険者)の数が5人以上であること
- 納税状況:納期限が到来した市税を完納していること
<対象となる業種>
- 大分類E:製造業
- 大分類G:情報通信業
- 大分類H:運輸業、郵便業
- 大分類I:卸売・小売業のうち、中分類50(各種商品卸売業)から中分類55(その他の卸売業)までの事業
- 大分類L:学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71(学術・開発研究機関)に該当する事業
- その他、条例の目的達成のために市長が適当と認める施設
■B 奨励措置の内容
甲斐市が交付する奨励金には、「立地奨励金」と「雇用奨励金」の2種類があります。
<立地奨励金>
- 対象期間:事業所の操業開始日以後、最初に固定資産税が課税される年度から起算して3年度を限度とする
- 交付額:各年度に実際に納付した固定資産税に相当する額の範囲内(1,000円未満切り捨て)
<雇用奨励金>
- 交付対象:操業開始日の前後3月間に甲斐市民である常用雇用者を3人以上雇用し、かつ12月以上継続して雇用した指定事業者
- 交付額:市民である常用雇用者の数に20万円を乗じて得た額
- 交付回数・上限:1回限り、1指定事業者あたりの上限額は200万円
▼補助対象外となる事業(指定取消・返還の対象)
以下のいずれかに該当する事業、または指定後に以下の事由が発生した場合は、奨励措置の対象外となり、指定の取り消しや奨励金の返還が求められます。
- 他法令等との重複による制限
- 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づく地域経済牽引事業計画による事業。
- 指定要件の喪失
- 敷地面積、延床面積、新規雇用従業員数などの指定要件に該当しなくなった場合。
- 事業継続の断念
- 操業開始の日から起算して10年以内に事業を休止、廃止、またはこれらと同様の状態に至った場合。
- 不適切な事業運営およびコンプライアンス違反
- 事業所等を指定に係る事業以外の用途に供した場合。
- 公害を発生させ、改善措置を講じない場合。
- 申請等において虚偽や不正行為があった場合。
- 重大な法令違反や社会的信用を損なう行為があった場合。
補助内容
■1 甲斐市企業立地支援制度
<奨励内容>
| 項目 | 詳細 | 金額・限度額 |
|---|---|---|
| 立地奨励金 | 固定資産税が課税される最初の年度から3年度分 | 各年度の固定資産税相当額 |
| 雇用奨励金 | 甲斐市民を3人以上雇用し、12か月以上継続 | 1人あたり20万円(限度額200万円) |
<新設要件>
- 敷地面積:1,000平方メートル以上
- 延べ床面積:500平方メートル以上
- 新規常時雇用従業員数:5人以上
- 市税等の完納
<支援対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業(特定の中分類)
- 学術研究、専門・技術サービス業
- その他市長が認めた施設
■2-1 甲斐市産業立地事業費助成金:製造業・物流業等(工場等設置事業)
<主な要件>
- 3年以内に工場等を設置し操業すること
- 投下固定資産額が3億円以上であること
- 1年以内に常時雇用労働者が10人以上(データセンターは5人以上)増加し、3割以上が市内雇用者であること
<助成率(投下固定資産額に対し)>
| 立地形態 | 通常助成率 | 水素製造設備等取得費 |
|---|---|---|
| 新たに土地取得 | 0.8% | 1.8% |
| 自社所有地 | 0.4% | 1.4% |
| 空き工場取得(取得費) | 0.4% | 1.8% |
| 空き工場取得(機械・設備) | 0.8% | 1.8% |
| 試験研究所等 | 0.4% | 1.4% |
<助成限度額>
| 投下固定資産額・分野 | 限度額 |
|---|---|
| 200億円以下(通常) | 6,000万円 |
| 200億円以下(高度先端・成長分野) | 1億5,000万円 |
| 100億円以上(上記以外) | 1億円 |
| 200億円超 | 10億円 |
■2-2 甲斐市産業立地事業費助成金:本社機能移転等
<主な要件>
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けていること
- 投下固定資産額が1億円以上であること
- 1年以内に常時雇用労働者が10人以上増加し、3割以上が市内雇用者であること
<助成内容>
| 区分 | 助成率・金額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新たに土地等を取得 | 1%(水素関連 2%) | 2,000万円 |
| 自社所有地 | 0.5%(水素関連 1.5%) | 2,000万円 |
| 建物等の賃借 | 賃借料の10% | 年200万円(3年間) |
■2-3 甲斐市産業立地事業費助成金:情報通信業等(オフィス設置事業)
<助成内容>
| 区分 | 助成率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 建物・設備機器を取得 | 1%(水素関連 2%) | 300万円 |
| 建物・設備機器を賃借 | 賃借料・通信費の10% | 年100万円(3年間) |
■2-4 甲斐市産業立地事業費助成金:上質な宿泊施設の立地事業
<主な要件>
- 投下固定資産額が100億円以上であること
- 常時雇用労働者が30人以上増加し、3割以上が市内雇用者であること
- 一客室あたりの最低床面積が40㎡以上であること
<助成率>
1%(水素製造設備等取得費については2%)。投下固定資産額200億円超の部分は0.4%。
■特例措置
●ADD-ON 産業立地事業費助成金における加算要件
<加算内容>
| 項目 | 加算率 |
|---|---|
| 市内に初めて工場を設置 | +1.0% |
| 高度先端分野(水素・半導体等) | +0.4% |
| 成長分野(航空・宇宙等) | +0.3% |
| 県外からの新規雇用(10人以上) | +0.2% |
| 県外からの新規雇用(5人以上) | +0.4% |
| 県外新規立地 | +1.5% |
●TAX-EX 地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除
<特例内容>
地域経済牽引事業計画の承認を得た事業者が、対象資産を取得した場合、3年間固定資産税を免除する。
<注意点>
甲斐市の「企業立地支援制度」との重複適用は不可。
対象者の詳細
指定の対象となる事業者の要件
甲斐市企業立地支援条例に基づく奨励措置(立地奨励金や雇用奨励金など)の指定を受けるためには、以下の5つの条件を全て満たす必要があります。
-
1 敷地面積の基準
新設する事業所等の敷地面積が、1,000平方メートル以上であること -
2 延床面積の基準
新設する事業所等の延床面積が、500平方メートル以上であること -
3 新規雇用者の基準
新設に伴い、新たに雇用する常時雇用従業員数が5人以上であること -
4 市税等の完納
納期限が到来した市税等を全て完納していること -
5 事業内容の制限
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画による事業ではないこと
対象となる業種
日本標準産業分類に準拠した以下の業種が対象となります。
-
製造業
大分類E-製造業 -
情報通信業
大分類G-情報通信業 -
運輸業、郵便業
大分類H-運輸業、郵便業 -
卸売・小売業
大分類I-卸売・小売業のうち、中分類50(各種商品卸売業)から55(その他の卸売業)までの範囲 -
学術研究、専門・技術サービス業
大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71(学術・開発研究機関)に該当する施設 -
その他
上記以外にも、条例の目的を達成するために市長が適当と認める施設
■指定の取消し要件(補助対象外・返還対象)
以下のいずれかに該当する場合、市長はその指定を取り消し、既に交付された奨励金の返還を命じることがあります。
- 指定要件に該当しなくなった場合
- 操業開始日から10年以内に事業を休止、廃止、またはそれに準ずる状態になった場合
- 事業所等を指定に係る事業以外の用途に供した場合
- 公害を発生させ、改善措置を講じない場合
- 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとした場合
- 重大な法令違反や社会的信用を著しく損なう行為があった場合
- 条例や規則に違反した場合
※その他、市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めた場合も対象となります。
【申請期限】
事業所等の操業開始日の30日前までに指定申請を行う必要があります。
※その他詳細は甲斐市企業立地支援条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kai.yamanashi.jp/machidukuri/shokogyo/3159.html
- 甲斐市役所公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kai.yamanashi.jp/index.html
- 甲斐市例規集
- https://www1.g-reiki.net/kai/reiki_menu.html
申請様式や詳細な手続きについては、公式サイト内の案内やPDF資料をご確認ください。電子申請システムに関する情報は提供されていません。
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