茅ヶ崎市 企業移転・サテライトオフィス設置支援補助金(令和7年度)
目的
茅ヶ崎市外の事業者が市内に本社移転やサテライトオフィスを設置する際の費用を補助します。あわせて、市民の新規雇用や従業員の市内転入に対して奨励金を支給することで、企業誘致の促進と地域経済の活性化を図ります。企業の進出に伴う初期コスト軽減と人材確保を多角的に支援し、職住近接といった多様なワークスタイルの実現を目指します。
申請スケジュール
いずれも同一申請者による申請は各1回のみで、他機関の同様の補助金との併用はできません。申請は茅ヶ崎市産業観光課への郵送または持参にて受け付けています。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年02月27日
必要書類(第1号様式、立地計画書、支出予算書等)を市産業観光課へ提出してください。雇用奨励補助金については、雇用または転入から1ヶ月以上の勤務実績が必要となります。
- 提出先:〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 経済部産業観光課 産業振興担当
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
提出された書類の審査を行い、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受領した時点から、補助対象事業の実施期間が開始されます。
- 事業実施(移転・オフィス設置)
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交付決定後 〜 令和8年3月31日
通知書受領後に、物件の購入、賃貸契約、改修工事、設備の購入等を実施してください。この期間中に支払われた経費のみが補助対象となります。
※事務所の開設(事業開始)は令和8年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、実績報告書、支出実績書、領収書の写し等を提出してください。提出期限は「事業完了日から30日以内」または「令和8年3月31日」のいずれか早い日となります。
- 審査・補助金の支払い
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実績報告から約1ヶ月程度
提出された実績報告書の最終審査を行い、内容に問題がなければ指定の口座へ補助金が振り込まれます。雇用奨励補助金についても、申請から約1ヶ月程度で支払われます。
対象となる事業
企業の本社移転や支社・サテライトオフィスの設置を支援するための制度です。多様なワークスタイルに対応する地盤を整え、市の経済規模の拡大を図ることを目的としています。
■1 立地奨励補助金
市外から茅ヶ崎市に本社を移転、または支社・サテライトオフィスを設置する事業者に対し、その設置費用の一部を補助する制度です。
<補助対象者>
- 茅ヶ崎市税を完納していること(非課税、課税免除、減免等となる者を含む)。
- 本社が茅ヶ崎市外に所在していること(市内に既に支店等がある場合も含む)。
- 補助金の交付申請時において、市外で1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も茅ヶ崎市内で1年以上事業を継続する意思があること。
- 代表者・役員以外に正規従業員を1名以上雇用していること(週に30時間以上勤務する直接雇用の従業員を指し、家族従業員を含む)。
- 許可または認可を必要とする事業については、必要な時期に関係行政庁の許可または認可を得ていること。
<補助対象事業>
- 市内に所在する事務所であること。
- 補助対象者が新たに購入または賃貸する事務所であること。
- 申請者が単独で所有・賃貸する物件であること(コワーキングスペース等、他者と共用する事務所ではないこと)。
- 住居機能を有していない事務所であること。
- 主として事務業務に使用される事務所であること(店舗や工場を併設する場合でも、事務機能が主体であれば対象)。
- 不動産仲介業を介して所有または賃貸した物件であること(補助対象者の親族等が所有する事務所ではないこと)。
<補助対象経費>
- 取得費及び賃借料(土地・建物の取得費・賃借料、備品・構造物・機器の取得費・賃借料)
- 工事費及び移転費(土地・建物の工事・改修費、通信環境整備工事費、既存事務所からの移転費)
- 契約初期費用(土地・建物の売買または賃貸借契約書等に記載されている仲介手数料、礼金など。ただし償却されない敷金・保証金等は除く)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定通知書の受領後から補助事業の終了(事務所の開設日)または当該年度の3月31日までの期間
■2 雇用奨励補助金
立地奨励補助金の交付対象事業者が、茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィス設置に伴い、茅ヶ崎市民を新たに雇用した場合や、従業員が茅ヶ崎市に転入した場合に補助を行う制度です。
<補助対象事業>
- 新規雇用者枠:申請時点で茅ヶ崎市民であり、1ヶ月以上雇用関係が継続している正社員の雇用。
- 転入者枠:立地奨励補助金の申請時点から雇用奨励補助金の申請時点までに茅ヶ崎市に転入した代表者・役員または正社員。
<補助金額>
- 1人あたり5万円(1事業者あたりの上限額は、新規雇用者枠と転入者枠を合わせて50万円、最大10名分)
■3 人材確保支援
企業移転・オフィス設置後の人材確保を支援するための制度です。
<支援内容>
- 市主催就職説明会への優先参加(無料)
- 社会保険労務士相談会(無料)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、事業内容、および経費は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 代表者と役員のみで構成される事業者(正規従業員を1名以上雇用していない場合)。
- 補助対象外となる事務所・事業内容
- すでに市内に所有している物件。
- コワーキングスペース等、他者と共用する事務所。
- 住居機能を有している事務所(自宅の移転のみの場合など)。
- 販売や製造・工事が主体の事務所(店舗や工場としての機能が主体の場合)。
- 補助対象者の親族等が所有する事務所。
- 雇用形態が役員受入、パート、アルバイト、契約社員、業務委託、人材派遣、業務提携等の場合。
- 補助対象外となる経費
- 返還が見込まれる敷金や保証金、保険料。
- 車両・運搬機器の購入費。
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)。
- 原材料及び消耗品の購入に係る経費。
- 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の購入費。
- 人件費、水道光熱費、通信費、振込手数料、代引手数料。
補助内容
■1 立地奨励補助金
<補助上限額>
100万円
<対象事業・所有形態別補助率>
| 対象事業 | 所有形態 | 補助率 |
|---|---|---|
| 本社移転 | 購入 | 50% |
| 支社・サテライト設置 | 購入 | 40% |
| 本社移転 | 賃貸 | 30% |
| 支社・サテライト設置 | 賃貸 | 20% |
<補助対象者要件>
- 茅ヶ崎市税を完納していること
- 本社が茅ヶ崎市外に所在していること
- 市外で1年以上事業を継続しており、交付決定後も市内で1年以上継続する意思があること
- 代表者・役員以外に正規従業員を1名以上雇用していること
- 必要な行政庁の許認可を得ていること
- 暴力団等や風俗営業等でないこと
- 過去に本補助金を受給していないこと
<補助対象経費>
- 取得費及び賃借料(土地・建物、備品、機器等)
- 工事費及び移転費(電気・水道工事、通信環境整備、引越費用等)
- 契約初期費用(仲介手数料、礼金等 ※敷金・保証金は除く)
<補助対象外経費>
- 車両・運搬機器の購入費
- 公租公課(消費税等)
- 原材料及び消耗品の購入費
- 各種保証及び保険料
- 販売・レンタル目的の製品購入費
- 振込・代引手数料
- 人件費、水道光熱費、通信費
■2 雇用奨励補助金
<補助金額・上限額>
| 項目 | 金額・人数 |
|---|---|
| 1名あたりの補助額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 50万円(10名分) |
<補助対象枠>
- 新規雇用者枠:茅ヶ崎市民を正社員として新規に雇用
- 転入者枠:代表者・役員・正社員が茅ヶ崎市に転入
<正社員の定義>
労働契約の期間の定めがなく、所定労働時間が週30時間を超える直接雇用の社員(契約社員、業務委託、派遣社員等は除外)
■3 人材確保支援
<支援内容>
- 市主催就職説明会への優先参加(参加料無料)
- 社会保険労務士による相談会(相談料無料・個別対応)
対象者の詳細
雇用奨励補助金の対象となる従業員の区分
雇用奨励補助金には、以下の2つの区分があり、それぞれ要件が異なります。原則として、立地奨励補助金の申請日以降の雇用または転入が対象です。
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1 新規雇用者枠
契約期間の定めがない直接雇用の正社員であること、週に30時間以上勤務していること -
2 転入者枠
立地奨励補助金の申請日以降に茅ヶ崎市に転入した正社員であること、企業の代表者や役員が茅ヶ崎市に転入する場合も対象に含む
申請のタイミングと条件
実際の勤務実績や支払実績を確認するため、以下の時期的な要件が定められています。
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申請可能時期
雇用または転入の事実が発生してから1カ月以上が経過していること、給与の支払い実績等、実際の勤務実績が確認できること、年度末(3月31日)までに申請を完了させること
(参考)事業者の要件
補助事業の対象となるには、事業者として以下の人員体制を満たしている必要があります。
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正規従業員1名の存在
代表者や役員のほかに、週30時間以上勤務する直接雇用の従業員(家族従業員含む)が1名以上いること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する従業員や事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 役員、パート、アルバイト(新規雇用者枠の場合)
- 契約社員、業務委託、人材派遣、業務提携の従業員
- 申請日以前に既に雇用されていた茅ヶ崎市民
- 申請日以前に既に転入していた正社員
- 代表者と役員のみで構成される事業者
※「正規従業員1名」の定義において、代表者と役員のみの構成は認められません。
補助金額:従業員1名あたり50,000円(1事業者につき最大50万円まで)
※申請には雇用契約書の写しや住民票、勤務実績が確認できる書類等が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/1043316/1042531.html
- 茅ヶ崎市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
- 茅ヶ崎市へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/t0400100
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本補助金の申請は、ウェブサイトから必要書類をダウンロードして提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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