公募中 掲載日:2025/12/04

大空町 企業振興のための従業員住宅助成金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道|大空町 北海道大空町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大空町内で事業を営む事業者に対し、従業員用の住宅を建設または賃借する際の費用を助成します。これにより、事業者が従業員の居住環境を整備しやすくすることで、町の雇用環境の維持や産業の振興、さらには町内への定住促進を図ることを目的としています。固定資産税相当額の交付や賃借料の一部を補助することで、企業の負担を軽減し、優秀な人材の確保と地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

具体的な申請受付期間や申請期限については公式資料に明記されていません。詳細は大空町役場まちづくり推進室(0152-77-8093)へ直接お問い合わせください。
※本助成金は、大空町内での従業員住宅の新設または賃借を行う事業者が対象となります。
助成金交付申請書の提出
随時受付(要問合せ)

助成金の交付を希望する事業者は、「大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付申請書(様式第1号)」を大空町長に提出してください。

  • 主な記載事項:申請額、住宅所在地、状況(新設・賃貸等)、新設・賃借年月日、助成対象戸数、振込先口座など
  • 添付書類:新設または賃借したことを証明する書類の写しなど
申請内容の審査
申請後随時

町長が提出された申請書に基づき、以下の条件等を審査します。

  • 対象要件:3戸以上の新設、または5戸以上の賃借等に該当するか
  • 納税状況:地方税等を完納しているか
  • 経営状況:経営状況を明らかにする資料の提出が可能か
交付決定または却下の通知
審査終了後

審査の結果は、「大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)」により書面で通知されます。

助成金の交付
決定通知後

交付決定後、申請書に記載された金融機関の指定口座へ助成金が振り込まれます。

  • 助成内容(新設):固定資産税相当額を最大3年間助成
  • 助成内容(賃借):1戸あたり月額5千円を最大36ヶ月間助成(年度上限120万円)

対象となる事業

大空町内の企業が従業員のために住宅を確保する際の費用の一部を助成することで、町の雇用環境の維持、産業の振興、そして定住の促進を図ることを目的とする従業員住宅助成事業です。

■A 従業員住宅の新設

平成20年4月1日以降、同一の年(1月から12月の期間)に、町内に従業員のための居住施設を3戸以上新設した事業者が対象です。

<助成内容>
  • 最初に固定資産税が課税される年度から3年度の間、1年度ごとに当該従業員住宅およびその敷地に課された固定資産税に相当する額を助成
<助成期間・端数処理>
  • 最長3年間
  • 算出して得た額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

■B 従業員住宅または寄宿舎の賃借

大空町内において、一度に5戸以上の従業員住宅を賃借、または1棟に5戸以上の居室を有する寄宿舎を従業員住宅として1棟以上賃借した事業者が対象です。

<助成内容>
  • 1戸当たり月額5,000円を助成
  • 1年度あたりの助成金総額は120万円を上限とする
<助成期間>
  • 助成対象となった月から最大36ヶ月間(3年間)

■共通事項・交付条件

助成金の交付を受けるためには、地方税の完納や経営状況資料の提出が必要です。なお、助成金は同一の事業者に対して1回のみ交付されます。

<交付の条件>
  • 助成金交付年度において、地方税などを完納していること
  • 賃借による助成の場合、当該従業員住宅の賃借料を完納していること
  • 毎年度、事業者の経営状況を明らかにする資料を町長に提出すること

▼補助対象外・交付取消となる事由

一度交付が決定された助成金であっても、以下のいずれかの状況が発生した場合は、交付決定が取り消されたり、既に交付された助成金の全部または一部の返還を命じられたりすることがあります。

  • 事業を廃止または休止した場合。
  • 偽りその他不正な行為によって助成金の交付を受けようとした、または既に受けた場合。
  • 助成金の交付決定内容や、それに付された条件に違反した場合。
  • 交付条件を満たさない場合(不採択・取消事由に相当)。
    • 地方税などを完納していない場合。
    • 賃借料を完納していない場合(賃借による助成の場合)。

補助内容

■1 従業員住宅の新設

<対象要件>
  • 町内に自らの事業に従事させるため、1年を超えて常時雇用する従業員のための住宅を新設する事業者
  • 平成20年4月1日以後、同一年(1月から12月)に町内に従業員住宅を3戸以上新設したこと
<助成内容>
  • 助成額:住宅およびその敷地に課された固定資産税に相当する額(敷地については取得日の翌日から1年以内に着手した場合に限る)
  • 端数処理:1千円未満の端数は切り捨て
  • 助成期間:最初に固定資産税が課される年度から3年度の間(1年度ごとに助成)
<共通事項>

同一事業者に対して1回限り

■2 従業員住宅・寄宿舎の賃借

<対象要件>
  • 町内において一度に5戸以上の従業員住宅を賃借した事業者
  • 町内において1棟5戸以上の居室を有する寄宿舎を従業員住宅として1棟以上賃借した事業者
<助成内容(交付額・期間・上限)>
項目内容
助成額1戸当たり月額5千円
助成期間助成対象月から36月(3年間)を限度
上限額1年度あたり120万円を限度
<交付条件>
  • 地方税等を完納していること
  • 従業員住宅の賃借料を完納していること
  • 毎年度の経営状況を明らかにする資料を町長に提出すること
  • 同一事業者に対して1回限り

対象者の詳細

助成対象となる事業者

大空町内に自社の従業員が居住するための住宅を確保する事業者が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 従業員住宅を新設する場合
    大空町内に、自らの事業に従事させるために雇用する従業員(1年を超えて常時雇用される者)のための居住施設を新設した事業者であること、平成20年4月1日以降に、同一年(1月から12月までの期間)に3戸以上の従業員住宅を新設していること
  • 2 従業員住宅を賃借する場合
    大空町内において、従業員のための居住施設を一度に5戸以上賃借していること
  • 3 寄宿舎を従業員住宅として賃借する場合
    大空町内において、1棟5戸以上の居室を有する寄宿舎を従業員住宅として1棟以上賃借していること

交付のための共通要件

助成金の交付を受けるためには、上記条件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

  • 地方税等の完納
    助成金が交付される年度において、地方税などを完納していること
  • 賃借料の完納
    賃借による助成対象(上記2または3)の場合、当該従業員住宅の賃借料を完納していること
  • 資料の提出
    毎年度、事業者の経営状況を明らかにする資料を町長に提出すること

※この助成金は、同一事業者に対して原則として1回限りの交付となります。
※詳細は、大空町まちづくり推進室(電話番号:0152-77-8093 または 0152-77-8094)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/kanko_sangyo_shigoto/sangyoshinko/1/1617.html
大空町公式ホームページ
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=1617
サイトマップ
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/sitemap.html
組織からさがす
https://www.town.ozora.hokkaido.jp/soshiki/index.html

オンラインで直接入力する電子申請システムは確認されていません。申請の際は、公式サイトから指定の様式(PDFまたはWord)をダウンロードし、必要事項を記入して提出する必要があります。

お問合せ窓口

まちづくり推進室
TEL:0152-77-8093(地域戦略グループ)、0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
FAX:0152-74-2191
受付窓口
まちづくり推進室
「大空町企業振興のための従業員住宅助成事業」に関するお問い合わせ
大空町役場(代表)
TEL:0152-74-2111
FAX:0152-74-2191
受付時間
8時45分から17時30分まで
※土日祝日および12月31日から翌年1月5日までは閉庁
受付窓口
大空町役場
大空町役場全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
大空町東藻琴総合支所
TEL:0152-66-2131
FAX:0152-66-2423
受付時間
8時45分から17時30分まで
※土日祝日および12月31日から翌年1月5日までは閉庁
受付窓口
東藻琴総合支所
大空町東藻琴地区にお住まいの方や、同地区に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。