公募中 掲載日:2026/01/03

丹波市企業立地奨励補助金(令和7年度)|工場新設や設備導入等の初期投資を支援

上限金額
500万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

丹波市内に工場等を有しない製造業者や地域経済牽引事業を実施する企業に対し、工場等の新設に伴う用地取得や建物建設、設備導入等の初期投資費用を補助します。これにより、地域産業の活性化と雇用機会の創出、さらには定住・交流人口の増加を図ることを目的としています。常時雇用者3人以上の確保などの要件を満たすことで、企業の新規立地を強力に支援します。

申請スケジュール

丹波市内に工場等を新設する製造業者等に対し、初期投資費用を補助する制度です。
【主な要件】交付申請時に6ヶ月以上勤務する常時雇用者を3人以上有すること。
※「対象工場等指定申請」は操業開始の30日前までに完了させる必要があるため、余裕を持った準備をお願いいたします。
対象工場等指定申請
  • 提出期限:操業開始の30日前まで

補助金の対象工場等として事前に指定を受けるための重要なステップです。

  • 建設計画書・事業計画書
  • 土地登記簿謄本・土地譲渡契約書等の写し
  • 商業・法人登記事項証明書、定款
  • 過去2年間の経営状況を証する書類 等

※この期限を過ぎると受付ができません。

審査・指定通知
申請後、随時

市が提出された申請書を審査し、適当と認められる場合は「対象工場等指定書」が交付されます。これにより正式に補助対象として認められます。

操業開始届の提出
  • 提出期限:操業開始日から30日以内

工場等の操業を実際に開始したことを市に届け出ます。指定を受けた事業者は必ず提出が必要です。

補助金の交付申請
  • 申請締切:操業開始日から1年以内

具体的な補助金交付を申請する最も重要な手続きです。

  • 対象工場等に係る事業実績報告書
  • 経費の支払いを証する書類(請求書、振込通知書等)
  • 常時雇用者名簿および雇用を証する書類(3人以上の雇用が必要)
  • 市税の滞納がないことを証する書類

※賃借料など複数年度にわたる場合は、各年度末が期日となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査および必要に応じた現地検査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

補助金の請求・受領
決定通知後

交付決定通知に同封される「補助金請求書」を提出します。提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

【注意】交付決定から実際の支払いまでには予算措置の関係上、相応の期間を要する場合があります。

対象となる事業

丹波市の地域産業の活性化と雇用機会の創出、さらには定住・交流人口の増加を目的とし、市内に工場等を有しない企業が新たに工場等を新設する際の初期投資(用地、建物、設備)を支援する事業です。

■丹波市企業立地奨励補助金(新設)

市内に工場等を有しない企業が、新たに工場等を市内に開設(新設)する事業を対象とします。

<対象事業者・業種>
  • 製造業(日本標準産業分類に掲げられる製造業に属する事業所)
  • 地域経済牽引事業(地域未来投資促進法に基づき、兵庫県知事の承認を受けた計画を実施する事業者)
<補助金交付の主な要件>
  • 操業開始の30日前までに、対象工場等として市長の指定を受けること
  • 市外企業による新設で、6ヶ月以上勤務する常時雇用者を3人以上有する予定であること(操業開始後1年以内に充足が必要)
  • 丹波市の市税を滞納していないこと
<用地補助>
  • 要件:用地取得後2年以内に操業を開始すること
  • 要件:1,000㎡以上の土地取得、または500㎡以上の借地
  • 内容:用地取得費の20%(限度額500万円)
  • 内容:用地賃借料年額の50%(限度額200万円/年、操業開始翌年度末まで)
<建物補助>
  • 要件:建物の建築面積が200㎡以上であること
  • 要件:施設改修費は原則として市内の請負業者による施工であること
  • 内容:建設費または取得価格の20%(限度額500万円)
  • 内容:建物賃借料年額の50%(限度額200万円/年、操業開始翌年度末まで)
  • 内容:施設改修費の50%(限度額100万円)
<設備補助>
  • 要件:事業に必要な機械設備を取得すること
  • 内容:機械設備取得費合計額の50%(限度額300万円、操業開始時1回限り)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目や条件に該当する場合は、補助の対象外となるか、補助額から控除されます。

  • 二重受給となる事業
    • 国、県、その他支援機関から同様の補助を受けている場合の当該補助金額(補助対象額から控除)
    • 兵庫県の産業立地条例に基づく賃料補助を受けている場合の用地賃借料および建物賃借料
  • 税金および公租公課
    • 消費税および地方消費税に相当する額
  • 重複申請が制限される経費
    • 「用地取得費」と「用地賃借料」の両方を申請すること
    • 「建物の建設費・取得価格」と「建物賃借料」の両方を申請すること

補助内容

■1 用地補助

<対象要件>
  • 用地取得後2年以内に操業を開始すること
  • 工場等を新設するための用地として、1,000平方メートル以上の土地を取得、または500平方メートル以上の土地を借地すること
<補助内容の詳細>
区分補助率限度額備考
用地取得20%500万円取得費用の20%
用地賃借50%年間200万円敷金、権利金等を除く年額
<補助対象期間>

用地賃借料に対する補助の期間は、操業開始時から翌年度末までとなります。

<注意事項>

用地取得補助と用地賃借補助は、重複して受けることはできません。

■2 建物補助

<対象要件>
  • 工場等を新設するために取得した建物の建築面積が200平方メートル以上であること
  • 施設改修費への補助の場合、原則として市内の請負業者に発注した改修工事が対象
<補助内容の詳細>
区分補助率限度額備考
建設または取得20%500万円建設費または取得価格の20%
建物賃借50%年間200万円共益費、敷金、権利金等を除く年額
施設改修50%100万円改修に要する費用の50%
<補助対象期間>

建物賃借料に対する補助の期間は、操業開始時から翌年度末までとなります。

<注意事項>

工場の建設・取得補助と建物賃借補助は、重複して受けることはできません。

■3 設備補助

<対象要件>
  • 事業に必要な機械設備であること
<補助内容の詳細>
項目補助率限度額補助回数
機械設備の取得50%300万円操業開始時1回限り

■共通 共通の注意事項

<主な注意事項>
  • 支払い方法:原則として銀行振込にて相手方に支払うこと
  • 他の補助金との調整:国・県等の補助金を受けている場合はその額を控除
  • 非対象経費:消費税および地方消費税、他の同種補助金額
  • 二重補助の禁止:一度交付を受けた工場等は再度適用不可(特例あり)
  • 事業の継続義務:操業開始日から5年間継続して操業する義務
  • 財産処分の制限:取得財産の処分等は原則として事前に市長の承認が必要

対象者の詳細

基本的な対象企業

国内に本店または主たる事業所を有する法人を指します。
市内に工場等を有しない企業が、新たに丹波市内に工場または承認地域経済牽引事業を実施する施設(工場等)を開設する(「新設」)ことが前提となります。

  • 法人
    国内に本店または主たる事業所を有する法人であること、丹波市内に初めて工場等の事業所を設置する企業であること

対象となる事業の業種

以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 1 製造業
    日本標準産業分類に掲げられる製造業に属する事業所
  • 2 承認地域経済牽引事業者
    「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づき、承認を受けた事業者、兵庫県知事の承認を受けた「丹波市基本計画」に基づく計画を実施する事業者

補助金の交付要件

以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象工場等の指定
    操業を開始する30日前までに、丹波市に対し「対象工場等指定申請書」を提出し、指定を受けること
  • 常時雇用者の確保
    6か月以上勤務する「常時雇用者」を3人以上確保していること、国民年金および雇用保険の被保険者であること、雇用期間の定めのない正社員であること
  • 市税の納付状況
    丹波市の市税を滞納していないこと
  • 補助区分ごとの要件
    用地:用地取得後2年以内の操業開始、かつ一定面積(1,000平米以上等)の確保、建物:建築面積200平方メートル以上、または市内業者による施設改修、設備:事業に必要な機械設備の取得

■補助対象外となる事業者・ケース

以下の場合は補助金の対象となりません。

  • 個人事業主
  • 再度この要綱の適用を受けようとする工場等(二重補助の禁止)
  • 丹波市企業誘致促進補助金交付要綱の適用を受けることができる者

※他の支援機関から同種の補助を受けている場合は、当該額を控除した額が対象となります。
※兵庫県から用地または工場の賃料補助を受ける場合、本制度の賃借料補助は対象外です。
※消費税および地方消費税相当額は対象経費から除かれます。

※操業開始日から5年間は、当該工場等を継続して操業する義務があります。
※補助金により取得した財産の処分には市長の承認が必要な場合があります。
※詳細は事前に丹波市へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/1/hojo/1523.html
丹波市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.tamba.lg.jp/index.html
丹波市 子育て情報サイト
https://tamba-kosodate.com/
丹波市 移住・定住ポータルサイト
https://teiju.info/
丹波市ふるさと納税サイト
https://furusato-tamba.jp/
丹波市関連サイト(saturdaytamba.com)
https://saturdaytamba.com/
お問い合わせメールフォーム(商工振興課)
https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=1523
丹波市役所 お問い合わせフォーム
https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/3

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お問合せ窓口

丹波市産業経済部商工振興課企業誘致係
TEL:(0795)74-1464
FAX:(0795)74-3005
受付窓口
丹波市産業経済部商工振興課企業誘致係
丹波市役所(代表)
TEL:0795-82-1001
受付窓口
丹波市役所
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