丹波市雇用奨励金(令和7年度)|施設の新増設に伴う雇用拡大を支援
目的
丹波市内で事業用施設を新設・増設・移設した企業を対象に、市内在住者を新たに正規雇用、または非正規から正規雇用へ転換した際の奨励金を交付します。これにより、市内における雇用機会の創出と地域経済の活性化、さらには定住の促進を図ります。対象となる雇用者1人あたり最大75万円、1企業につき上限2,000万円を補助し、企業の安定した事業展開と市民の雇用安定を強力に支援します。
申請スケジュール
- 該当施設の完成・操業開始
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施設完成・操業開始
補助金の対象となる施設(土地、建物、償却設備)が完成し、事業の操業が開始されることが申請の出発点となります。
- 新設の場合:総額5,000万円以上の投資
- 増設・移設の場合:総額1,000万円以上の投資(完了から1年以内の操業開始)
- 常時雇用者の雇用期間が9箇月以上経過
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雇用開始から9箇月継続
新たに雇用された常時雇用者が、市内に居住し、かつ9箇月以上継続して雇用されている状態になる必要があります。
- 新設企業:3人以上の増加
- 増設・移設企業:1人以上の増加
- 正社員、国民年金・雇用保険の被保険者、雇用期間の定めのない者が対象
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:操業開始後2年以内
「補助金交付申請書」および必要書類を丹波市産業経済部商工振興課へ提出します。
主な提出書類:- 履歴事項全部証明書
- 就業規則
- 施設等の設置費用を証する書類(領収書等)
- 常時雇用者の推移表・名簿
- 住民票(写) または住居地確認の同意書
- 審査及び交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された申請書類が審査されます。交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」と「補助金請求書」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求書を提出後、原則として銀行振込により補助金が交付されます。
注意事項:交付申請後に予算措置を行うため、交付申請から補助金の交付までには相応の期間を要します。1人につき50万円(40歳未満の女性の場合は75万円)が交付されます。
対象となる事業
丹波市内で事業用の施設を新設、増設、または移設した企業が、市内に在住する方を新規に継続して雇用したり、非正規従業員を正規従業員に切り替えたりした場合に、補助金を交付する制度です。地域経済の活性化と雇用の増大、定住の促進を目的としています。
■新設 新設企業
市内に事業所を有しない企業が、新たに市内に施設等を設置する事業。
<施設要件>
- 事業の用に供する土地、建物、および償却資産の取得費の合計額が5,000万円以上であること。
<雇用要件>
- 申請時における常時雇用者の数が、基準日(工事請負等の事実があった日)に比べて3人以上増加していること。
- 増加した従業員は、丹波市内に居住し、かつ9ヶ月以上継続して雇用されている正社員であること。
■増設・移設 増設・移設企業
市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存施設を拡張するか、市内の別の場所に施設等を設置する事業。
<施設要件>
- 事業の用に供する土地、建物、および償却資産の取得費の合計額が1,000万円以上であること。
- 増設または移設に係る工事が完了した日から1年以内に、当該部分に係る操業を開始していること。
<雇用要件>
- 申請時における常時雇用者の数が、増設等に係る基準日に比べて1人以上増加していること。
- 増加した従業員は、丹波市内に居住し、かつ9ヶ月以上継続して雇用されている正社員であること。
■共通 補助内容・期間
補助金の金額および申請のルール。
<補助金額>
- 増加した市内在住の常時雇用者一人あたり50万円(特定条件に該当する場合は75万円)。
- 一企業あたりの限度額は2,000万円。
<申請期間と回数>
- 該当施設の操業開始後2年以内に申請が必要。
- 新設、増設、または移設1回につき、申請は1回限り。
補助額引上げの特例
●女性 若年女性雇用に係る補助額引上げ
令和7年4月1日以後に雇用され、かつ雇用された日において40歳未満の女性の場合、一人あたりの補助額を75万円に引き上げる。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は補助の対象外となります。
- 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの)の用に供する事業。
- 市税を滞納している事業者が行う事業。
- 常時雇用者の要件(雇用保険・国民年金の被保険者、雇用期間の定めなし等)を満たさない雇用に基づく事業。
補助内容
■A 新設
<施設要件>
- 市内に施設等を有しない企業が、新たに市内に施設等を設置すること
- 施設等の取得費の合計額が5,000万円以上であること
<雇用要件>
- 基準日の常時雇用者の数に比べて、3人以上の常時雇用者が増加していること
- 増加した常時雇用者が市内に居住していること
- 増加した常時雇用者が9ヶ月以上継続して雇用されていること
<補助額(上限2,000万円)>
| 対象区分 | 1人あたりの額 |
|---|---|
| 令和7年4月1日以後に雇用された40歳未満の女性 | 75万円 |
| 上記以外の者 | 50万円 |
■B 増設・移設
<施設要件>
- 市内で操業する企業が、事業規模拡大を目的に既存施設を拡張、または別の場所に施設を設置すること
- 施設等の取得費の合計額が1,000万円以上であること
- 工事完了日から1年以内に操業を開始すること
<雇用要件>
- 基準日の常時雇用者の数に比べて、1人以上の常時雇用者が増加していること
- 増加した常時雇用者が市内に居住していること
- 増加した常時雇用者が9ヶ月以上継続して雇用されていること
<補助額(上限2,000万円)>
| 対象区分 | 1人あたりの額 |
|---|---|
| 令和7年4月1日以後に雇用された40歳未満の女性 | 75万円 |
| 上記以外の者 | 50万円 |
■特例措置
●C 若年女性雇用等に係る補助額引上げの特例
<内容>
令和7年4月1日以後に雇用され、かつ雇用された日において40歳未満の女性である場合、1人あたりの補助額を50万円から75万円に引き上げる。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる企業
丹波市内で施設等の新設、増設、または移設を行った企業が対象となります。それぞれの区分に応じて、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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ア 新設企業(市外から転入または市内に新たに設置)
施設等(土地、建物、償却資産)への投資額が合計5,000万円以上であること、基準日に比べ、常時雇用者の数が3人以上増加していること、増加した常時雇用者は、丹波市内に居住し、かつ9ヶ月以上継続雇用されていること -
イ 増設・移設企業(市内既存企業の拡張等)
施設等(土地、建物、償却資産)への投資額が合計1,000万円以上であること、工事完了から1年以内に当該施設等での操業を開始していること、基準日に比べ、常時雇用者の数が1人以上増加していること、増加した常時雇用者は、丹波市内に居住し、かつ9ヶ月以上継続雇用されていること
補助対象となる常時雇用者の要件
企業の就業規則等に定める正社員であり、以下の必須要件をすべて満たす必要があります。また、奨励金算定対象となるには追加要件も満たす必要があります。
-
必須要件
対象となる施設等において常時勤務する者であること、厚生年金保険(国民年金法第7条第1項第2号)の被保険者であること、雇用保険法の被保険者であること、雇用期間の定めのない者であること -
追加要件(算定対象となるための条件)
丹波市内に居住していること、9ヶ月以上継続して雇用されていること
奨励金支給額の区分
要件を満たす常時雇用者1人あたり、以下の金額が支給されます。
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1 若手女性(令和7年4月1日以後採用)
雇用された日において40歳未満の女性:75万円 -
2 上記以外の者
1人当たり:50万円
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む場合は、本奨励金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
※補助金の限度額は1企業につき2,000万円です。
※その他詳細は丹波市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/1/hojo/1513.html
- 丹波市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=1513
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請手続きは書類提出が基本となります。指定の申請様式については、丹波市商工振興課へ直接お問い合わせください。
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