みやま市 移住定住起業支援補助金(令和7年度)
目的
みやま市内での雇用創出と移住定住の促進を図るため、市内で新たに起業する方や移住後1年未満の方を対象に、創業に必要な経費の一部を補助します。地域経済の活性化を目的とし、特定の業種や空き店舗の活用、指定地域での開業に対しては補助額の加算も行います。起業家の経済的負担を軽減し、市内での安定した事業運営を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ】
みやま市役所 環境経済部 商工観光課(0944-64-1523)
- 創業塾の受講(または受講予定)
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申請の前後1年以内
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を、申請日前1年以内に受講済みであるか、または申請後1年以内に受講する予定であることが要件となります。
- 事前協議
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申請前(必須)
補助金申請の前に、みやま市との事前協議が必要です。具体的な協議のため、以下の書類を可能な限り準備してください。
- 補助金交付申請書
- 新規創業事業計画書
- 収支予算書
- 市税等の滞納がないことの証明書 等
- 補助金交付申請書の提出
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予算終了まで随時
事前協議を経て必要書類が揃い次第、商工観光課へ正式な申請書一式を提出します。
- 書類審査
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申請後
提出された書類に基づき、市が内容の審査を行います。事業計画の実現可能性や経費の妥当性が確認されます。
- 補助金交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)を開始してください。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
計画に基づき、店舗の建築・改装、設備購入、広報活動などの事業を実施します。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了した後、実施状況や支出経費に関する実績報告書を市へ提出します。
- 現地検査及び書類審査
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報告書提出後
市による書類審査と、必要に応じて事業所等の現地検査が行われ、計画通りに事業が行われたか確認されます。
- 補助金交付確定通知
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検査完了後
検査の結果、適正であると認められると、最終的な補助金の交付額が確定し通知されます。
- 補助金交付請求書の提出
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確定通知後
交付確定通知を受けた後、市に対して補助金の交付請求書を提出します。
- 補助金交付
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請求書提出後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
みやま市が実施する「みやま市移住定住起業支援補助金制度」において、補助対象となる事業には、市の目指す「雇用の創出による地域経済の活性化」および「移住定住の促進」に資する事業が求められます。この制度は、市内で新たに起業する方、または起業後1年未満の方を対象に、その経費の一部を補助するものです。
■みやま市移住定住起業支援補助金
補助対象となる事業には、具体的に以下の主な要件が定められています。
<1. 事業所の設置に関する要件>
- 事業所の所在地と開設時期: 市内に事業所を設置(開業)してから1年未満であること、または申請日から1年以内に市内に事業所を設置(開業)することが確実である個人または法人の事業が対象です。
<2. 経営・運営に関する要件>
- 営業形態: 事業は、1週間のうち5日以上、かつ1日4時間以上営業するものである必要があります。
- 許認可の取得: 事業を遂行するために必要な許認可を全て取得している、または取得予定であることが求められます。
- 税金等の状況: 市税等の滞納がないことが条件となります。
- 制度利用の履歴: 過去にこの補助制度を利用したことがない事業であることが必須です。
<3. 資金に関する要件>
- 自己資金の確保: 創業に必要な資金(投資額)の5分の1以上の自己資金を有している必要があります。
<4. 創業支援に関する要件>
- 創業塾の受講: 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた「創業塾」を、申請日前1年以内に受講した者、または申請日後1年以内に受講を予定している者の事業が対象となります。
特に推奨される(加算要件に該当する)事業の例
●地域指定加算 地域指定加算
筑後中央広域都市計画区域における商業地域若しくは近隣商業地域、または大牟田都市計画区域における近隣商業地域といった指定区域で起業する事業。
●業種加算 業種加算
日本標準産業分類に規定される小売業、飲食業、生活関連サービス業に属する業種で起業する事業。
●空き店舗等活用加算 空き店舗等活用加算
市内に現に使用されていない居住用または事業用の建物およびその敷地を活用して起業する事業。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、本制度の補助対象外とされています。
- 風俗営業等:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出を要する事業。
- 大企業の直営店となる事業は対象外です。地域の小規模な創業を支援する目的のためです。
- 暴力団員及び暴力関係者等、反社会的勢力と関連する事業は一切対象となりません。
補助内容
■基本 基本限度額
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
■A 加算要件A
<適用条件>
- 加算要件詳細の①~③のうち2つ以上に該当する場合
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/2 |
■B 加算要件B
<適用条件>
- 加算要件詳細の①~③のうち2つ以上、かつ④に該当する場合
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2/3 |
■E 補助対象経費
<経費項目>
- 店舗等建築費及び改装費(住居部分等は対象外)
- 店舗等借入費(事業開始月から12ヶ月分)
- 設備費(機械装置、備品購入費、12ヶ月分のリース料)
- 委託費(業務の一部を第三者に委託・委任する費用)
- 広報費(広告宣伝、パンフレット印刷費等)
- 商品開発費(試作品、パッケージ製作等の外注費用)
■特例措置
●1 ① 移住加算
<要件詳細>
市外からみやま市に転入後1年未満の者、または申請日後1年以内に転入する者。
●2 ② 地域指定加算
<要件詳細>
筑後中央広域都市計画区域における商業地域若しくは近隣商業地域、または大牟田都市計画区域における近隣商業地域において起業する者。
●3 ③ 業種加算
<要件詳細>
日本標準産業分類の小売業、飲食業、生活関連サービス業のいずれかに属する業種で起業する者。
●4 ④ 空き店舗等活用加算
<要件詳細>
市内の現に使用されていない居住用または事業用の建物およびその敷地を活用して起業する者。
対象者の詳細
補助対象となる人物像
みやま市における雇用の創出による地域経済の活性化、および移住・定住の促進を目的として、市内で新たに起業する方や、起業して間もない方を主な対象としています。以下のいずれかの条件を満たす個人または法人が対象です。
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居住地の要件
現在みやま市内に住んでいる方、みやま市へ移住して1年未満の方(申請日時点)、申請日から1年以内に市外からみやま市へ移住することが確実な方 -
事業所の設置・開業の要件
市内で新たに事業を始める方(創業を行う者)、市内に事業所を設置(開業)してから1年未満の個人または法人、申請日から1年以内に市内に事業所を設置(開業)することが確実である個人または法人
補助金を受けるための詳細要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
納税状況・許認可
市税等の滞納がないこと、事業に必要な許認可をすべて取得していること、または取得の見込みがあること -
営業体制・自己資金
1週間のうち5日以上、かつ1日4時間以上営業すること、投資額(創業に必要な資金)の5分の1以上の自己資金を有していること -
創業塾の受講
「産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画」の認定を受けた創業塾を、申請日前1年以内に受講し修了していること、または、申請日後1年以内に受講を予定していること
補助額の加算要件
基本の補助金に加えて、以下の条件を満たすことで補助金額が最大100万円まで増額されます。
-
移住加算
市外から転入後1年未満の者、または申請日後1年以内に転入する者 -
地域指定加算
筑後中央広域都市計画区域における商業・近隣商業地域、または大牟田都市計画区域における近隣商業地域で起業する者 -
業種加算
小売業、飲食業、生活関連サービス業に属する業種で起業する者 -
空き店舗等活用加算
市内に存在する現に使用されていない居住用または事業用の建物およびその敷地を活用する者
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
- 大企業の直営店となる事業
- 過去に本補助制度を利用したことがある者
- 暴力団員及び暴力関係者等、反社会的勢力に該当する者
※本制度は予算の範囲内で実施されるため、相談や申請の時期によっては受付できない場合があります。
※申請を検討されている場合は、必ず事前にみやま市役所環境経済部商工観光課(0944-64-1523)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyama.lg.jp/s034/kanko/030/040/010/20200106220000.html
- みやま市 公式ホームページ
- https://www.city.miyama.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.miyama.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000038.html
- お問い合わせ
- https://www.city.miyama.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000002.html
申請書類は原則として商工観光課にて直接配布されており、電子申請には対応していません。予算の範囲内での補助となるため、申請前に商工観光課へ相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。