御殿場市 地域産業立地促進事業費補助金(令和7年度)|工場・研究所・物流施設の新増設支援
目的
御殿場市内で工場、研究所、または高度な物流施設を新設・増設する事業者に対し、施設設置に係る経費の一部を補助することで、地域産業の高度化と活性化、雇用の創出を図ります。製造業やソフトウェア業、特定の設備を備えた物流施設を対象とし、設備投資額や新規雇用数などの一定の要件を満たす事業を支援することで、市の経済発展を力強く推進します。
申請スケジュール
また、このプロセスは「業務開始日」を基準に進行し、全体の支払目安は申請から約3か月程度です。
- 事前相談と申請準備
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随時
補助金の申請を検討する企業は、まず御殿場市商工振興課(TEL: 0550-82-4683)の担当者と申請時期や内容について事前に確認・打ち合わせを行う必要があります。
- 事業内容が補助対象となるかの確認
- 申請要件の適合性チェック
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:業務開始日まで
補助金交付申請書(様式第1号)および事業計画書、収支予算書、法人登記事項証明書、工事請負契約書の写し等の必要書類を提出します。
【重要】業務開始日の設定
「基準日(用地取得日等の一番早い日)」から造成済みは3年以内、未造成は5年以内に設定する必要があります。
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
提出された申請書類を市が審査し、適当と認められた場合「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって正式な補助事業開始となります。
- 業務開始・事業実施
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交付決定後
交付決定時に設定した「業務開始日」が到来し、事業を本格的に実施します。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に市の承認が必要です。
- 補助金実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または翌年度4月5日のいずれか早い日)
事業完了後、実績報告書(様式第7号)や新規雇用従業員名簿、雇用保険被保険者証の写しなどを提出します。
- 完了検査・交付額確定通知
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報告書提出後
市が実績報告書を審査し、現地にて完了検査を実施します。検査の結果に基づき、最終的な補助金額が「交付額確定通知書」により通知されます。
- 請求書提出・補助金支払い
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- 請求期限:交付額確定通知から10日以内
交付額確定通知書を受領後、10日以内に請求書を提出します。請求書提出から概ね1か月後に補助金が支払われます。
- 雇用維持の報告・書類保管
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交付年度から3年間
- 雇用維持:補助金交付年度から3年間、新規雇用従業員数を維持し、状況を報告する必要があります。
- 書類保管:関係書類は交付年度終了後5年間保管してください。
- 財産処分:20年以内に用地等の財産を処分する場合は返還対象となる可能性があるため、事前相談が必要です。
対象となる事業
御殿場市地域産業立地促進事業費補助金交付要綱に定められる「地域産業立地促進事業」は、企業誘致を推進し、地域の産業の高度化、活性化、および雇用の創出を図ることを目的としています。
■地域産業立地促進事業
市内で民間の企業や組合が「工場等(工場、研究所、物流施設、または市長が特に認める施設)」を設置する事業を指します。
<対象となる施設の種類と詳細>
- 工場:日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する特定業種(食品、医療、素材・化学、金属、機械・電子、輸送用機械等)の用に供する施設
- 研究所:日本標準産業分類の「自然科学研究所」もしくは「ソフトウェア業」に該当する施設、または製造業分野の研究開発を行う施設
- 物流施設:道路貨物運送業、倉庫業、梱包業等の用に供する施設で、流通加工・保管・在庫管理を行い、かつ高度な設備を2種類以上有するもの
- 市長が特に認める施設:市内の工業の発展及び地域経済の活性化に寄与するもの
<「設置」の具体的な要件>
- 業務開始要件:建物を新設・増設、または機械設備を購入し、業務を開始すること
- 用地取得時期:平成19年4月1日以降に取得していること
- 用地取得面積:2,000平方メートル以上であること
- 業務開始期限:用地取得後、造成済なら3年以内、未造成なら5年以内に業務を開始すること
- 設備投資額(用地費除く):工場等は1億円以上、研究所は5,000万円以上であること
- 新規雇用従業員数:10人以上(市外在住者・パート等は1/2換算、既存事業所がある場合は別途増員要件あり)
- 研究所の研究員数:5人以上の研究員が確保されていること
- 物流施設の設備要件:指定の高度設備(自動仕分装置、自動搬送装置、自動化保管装置等)のうち2種類以上を新たに有すること
<補助上限額>
- 原則:2億円を限度とする
- 特例:特定成長分野の製造業または研究所を設置する場合は3億円を限度とする
▼補助対象外となる事業
補助金の交付にあたり、以下の事項については対象外となります。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる経費。
- 他の法令等により国や県等の補助対象となった経費は除外されます。
補助内容
■1 補助対象事業
<対象となる事業の区分>
- 製造業の用に供する工場等の設置(食料品、医薬品、医療用機械器具等の成長分野含む)
- 物流施設の設置(倉庫業、梱包業、流通加工等を行う施設。2種類以上の設備設置が条件)
- 研究・開発施設の設置(自然科学研究所、ソフトウェア業等)
- その他市長が特に認めた事業
■2 補助の主な要件
<申請要件>
- 用地取得面積:原則1,000平方メートル以上(研究所は200平方メートル以上)
- 新規雇用増:1人以上の新規雇用、または0人超で生産性10%以上向上
- 事業所従業員数:10人以上
- 設備投資額(2回目以降):5億円以上(研究所は1億円以上)
■3 補助対象経費および補助率・補助額
<用地取得費の補助率>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 通常の場合 | 20%以内 |
| ふじのくにフロンティア推進エリア内 | 30%以内 |
| 成長分野に属する業種 | 30%以内 |
| 成長分野かつフロンティアエリア内 | 40%以内 |
<従業員の新規雇用に要する経費(基本額:1人50万円)>
| 雇用形態・住民登録地 | 補助額(換算率) |
|---|---|
| 正規雇用(新規)・市内住民 | 50万円(1/1) |
| 正規雇用(新規)・県内住民 | 25万円(1/2) |
| 正規雇用(新規)・県外住民 | 対象外 |
| パートタイマー(新規)・市内住民 | 25万円(1/2) |
| パートタイマー(新規)・県内/県外住民 | 対象外 |
<従業員の異動に対する補助>
市外の他の事業所からの異動に伴い市内に住民票を移した者に対し、1人あたり25万円を補助。
■4 補助上限額
<用地取得費と雇用補助の合算上限>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 2億円 |
| ふじのくにフロンティア推進エリア内 | 3億円 |
| 成長分野に属する業種 | 3億円 |
| 成長分野かつフロンティアエリア内 | 4億円 |
■特例措置
●S1 ふじのくにフロンティア推進エリア立地特例
<特例内容>
補助率が最大10%加算され、補助上限額が最大1億円引き上げられます。
●S2 成長分野に属する業種特例
<特例内容>
食料品、医薬品、医療用機器等の成長分野に属する場合、補助率が最大10%加算、上限額が最大1億円引き上げられます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
地域産業経済の活性化、雇用労働機会の拡大、および環境保全に必要かつ十分な措置を図ることが可能であると、市長が認めた企業等が対象となります。
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市長の認定を受けた企業等
地域産業経済の活性化に寄与する者、雇用労働機会の拡大に寄与する者、環境保全に適切な措置を講じることが可能な者
補助対象となる事業の具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の事業要件を満たす必要があります。
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1 用地取得の要件
当該事業に係る用地の取得面積が2,000平方メートル以上であること -
2 設備投資の要件
設備投資額(用地取得費及び造成工事費を除く)が1億円以上であること、研究所を設置する場合にあっては5,000万円以上であること -
3 新規雇用従業員の要件
業務開始時に新規雇用従業員が10人以上であること、既に市内に事業所がある場合は、市内全従業員数が1人以上増加すること、※市外在住者・パート・県外転入者は2分の1換算、県外居住者は含まず -
4 研究所に関する要件
開発・研究用床面積が200平方メートル以上であること、業務開始時に研究員が5人以上であること -
5 物流施設に関する要件
別表第1に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を新たに有すること
研究員の要件(定義)
「研究員」とは、専門的知識を有し、研究または開発の業務に従事する者で、以下のいずれかに該当する者を指します。
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学位および実務経験
博士の学位を有する者、修士の学位を有し、当該業務の経験年数が1年以上の者、学士の学位を有し、当該業務の経験年数が3年以上の者、短大・高専卒、または専修学校専門課程修了で、経験年数が5年以上の者、高等学校を卒業し、当該業務の経験年数が7年以上の者
申請時に提出が必要な主な情報
事業者概要調書等により、以下の項目の提示が求められます。
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企業基本情報・事業内容
名称、代表者名、沿革、資本金、従業員数(障害者数含む)、業種、主要製品、主要取引先、本社および工場等の所在地、土地・建物面積 -
財務情報(最近3期分)
貸借対照表(資産、負債、資本)、損益計算書(売上、各利益、研究開発費等)、財務指標(流動比率、自己資本比率、有利子負債比率等) -
雇用・研究体制
新規雇用従業員名簿(氏名、住所、職務内容、雇用保険番号等)、研究員名簿(氏名、具体的業務内容、経験年数、学歴等)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する企業等は、補助の対象とはなりません。
- 従前に本要綱に基づく補助金の交付を受けた企業等
- 神場南企業団地企業立地奨励事業補助金交付要綱による補助金の交付を受ける企業等
※詳細については、御殿場市の公式資料や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-3/f-3-2/81.html
- 御殿場市公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
御殿場市の地域産業立地促進事業費補助金に関する各種申請様式および要綱がPDF形式で公開されています。電子申請システムのURLは確認されませんでした。
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