宿毛市 令和7年度スポットワーク導入支援事業補助金(人手不足解消支援)
目的
宿毛市内の人手不足に悩む中小企業者や農林漁業者等に対し、短時間・単発の雇用を仲介するスポットワークサービスの利用手数料を最大5万円まで補助します。これにより、事業者の経済的負担を軽減しながら、柔軟な働き方の提供を通じた新たな雇用の創出と人手不足の解消を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年10月21日
- 申請締切:2026年03月17日
利用開始までに交付申請書(第2号様式)および必要書類を提出してください。
- 予算上限:予算に達し次第終了します。
- 申請回数:1事業者につき1件のみです。
- 提出書類:申請書、誓約書、事業所確認書類、納税証明書等。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市による審査後、「宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金交付決定通知書」が送付されます。補助対象となるのは交付決定日以降の利用分のみとなるため、申請書には申請日の翌月以降の利用期間を記載してください。
- 事業実施(サービス利用)
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- 補助対象期間:2025年10月10日〜2026年03月31日
スポットワーク仲介サービスを利用し、手数料を支払います。交付決定を受けた内容に基づき実施してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書(第6号様式)一式を提出してください。
- 報告期限:完了日から30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日。
- 特例:困難な場合は2026年4月20日まで延長可能です。
- 提出書類:実績報告書、経費明細書、支払いを証する書類の写し等。
- 額の確定・補助金請求
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実績報告後
実績報告の審査後、市から「補助金交付確定通知書」が届きます。その後、請求書(第9号様式)を市に提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宿毛市が実施している「宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金」について、詳細にご説明いたします。この事業は、人件費高騰や人材不足といった課題に直面している市内事業者に対し、新たな雇用の創出や地域経済の振興、人手不足の解消を目的としています。
■宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金
短時間・単発の雇用契約を仲介する民間のサービス、通称「スポットワーク仲介サービス」を利用した際に事業者が支払う手数料の一部を補助するものです。宿毛市が指定する「成果報酬型の手数料を採用している事業者」のサービス利用が対象となります。
<補助対象経費>
- 宿毛市に「スポットワーク導入支援事業届出書(第1号様式)」を提出したスポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として支払った手数料
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10以内(全額)
- 上限額:1事業者あたり上限5万円(1会計年度につき1回限り)
- ※小数点以下の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象期間・申請期間>
- スポットワーク仲介サービス利用期間:令和7年10月10日から令和8年3月31日まで(交付決定日以降の利用分が対象)
- 交付申請期間:令和7年10月21日14時30分から令和8年3月17日まで
- 実績報告期間:令和7年11月1日から令和8年3月31日まで(最長令和8年4月20日まで延長可能)
<補助対象事業者の要件>
- 宿毛市内に事業所を有すること
- スポットワークを通じて雇用した者の就業場所が宿毛市内であること
- 宿毛市内に本社、主たる事業所、または生産地を有する中小企業者等、または農業者・林業者・漁業者等のグループであること
- 市税の滞納がないこと
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の経費および事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象経費から除外される費用
- 交通費
- 消費税額および地方消費税額
- 振込手数料
- 補助対象外となる事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業を行う事業者、またはこれらの営業を受託して行う事業者
- 同一の申請内容に関して、国、地方自治体、公益財団法人等の他の機関から他の補助金を受けている、または今後受ける予定がある事業者
- 市税を滞納している事業者
- 交付要綱に定められた「別表1」に該当する者
補助内容
■宿毛市スポットワーク導入支援事業補助金
<補助対象経費>
- スポットワーク仲介サービスを利用し、雇用が成立したことへの対価として、サービス事業者に支払った手数料
<補助対象外経費>
- 交通費
- 消費税額、地方消費税額
- 振込手数料
<補助率>
10分の10(全額補助)
<補助上限額>
1事業者あたり5万円
<備考>
補助金の額に小数点以下の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
補助対象事業者の主な要件
人手不足に悩む宿毛市内の事業者に対し、スポットワーク仲介サービスの利用手数料を補助します。以下の条件をすべて満たす事業者が対象です。
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1 事業所および就業場所の所在地
宿毛市内に事業所を有していること、スポットワーク仲介サービスを利用して雇用契約を締結した方の就業場所が宿毛市内であること -
2 対象となる企業の種別
中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第7号に規定される中小企業者、またはそれらの企業が組織するグループ、農業者、林業者、漁業者、またはこれらの者が組織するグループ -
3 納税状況および申請制限
宿毛市に対して市税の滞納がないこと(納税証明書の提出が必要)、補助金の交付申請は1事業者につき1件(会計年度を問わず1回限り)であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業、またはそれらを受託して行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与しているなどの反社会的勢力に関連する事業者
- 同一の申請内容で、国、地方自治体、公益財団法人等から別の補助金を受けている、または受ける予定がある事業者
※暴力団排除に関しては、役員の定義や関与の形態について詳細な基準(別表1)があり、申請時に「暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書」の提出が必要です。
※申請にあたっては、申請日の3ヶ月以内に発行された納税証明書の写し等の添付書類が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
電子申請システムは導入されておらず、申請は郵送または電子メール(kanko@city.sukumo.lg.jp)で行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。