兵庫県三木市 障害者雇用促進助成金(令和7年度)
目的
三木市内に事業所を置く事業主が、市内在住の障がいのある方を積極的に雇用することを支援するため、助成金を支給します。対象となる障がい者を継続して雇用する事業所の経済的負担を軽減することで、障がいのある方の雇用機会の拡大と社会参加の促進を図ります。対象者1人につき年額10万円を補助し、地域全体で多様な人材が活躍できる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 対象雇用の基準・継続期間
-
- 基準日:2025年06月01日
助成対象となるには、令和7年6月1日から同年12月1日までの間、対象者が継続して雇用されており、かつ三木市内に在住している必要があります。
- 市内に事業所があること
- 市税を滞納していないこと
- 他の公的補助金(雇用調整金等)を受けていないこと
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2025年12月01日
- 申請締切:2026年02月20日
必要書類を揃えて、三木市役所3階の健康福祉部 障がい福祉課へ提出してください。
【主な提出書類】- 令和7年度 障害者雇用促進助成金 申請書(入力シート)
- 障がい者手帳等の写し
- 雇用通知書、雇用契約書等の写し
- 法人市税の納税証明書(直近年度分)
- 審査・交付決定
-
申請受付後、順次
提出された書類に基づき、三木市にて審査が行われます。審査完了後、交付決定通知および助成金の振込が行われます。
※詳細な審査期間や振込時期については、三木市障がい福祉課(0794-82-2000)までお問い合わせください。
対象となる事業
三木市内に在住の障がいのある方を積極的に雇用されている市内の事業所を支援することを目的としています。この助成金制度は、三木市が主体となり、市内経済の活性化と障がい者の社会参加の促進を図るため、障がい者の雇用を推進する事業主に対して助成金を支給するものです。
■障害者雇用促進助成金
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を雇用している事業所が対象となります。
<主な要件(令和7年6月1日現在)>
- 事業所の所在地:三木市内に事業所を置いていること。
- 雇用状況(40人以上の事業所):法定雇用障害者数を超えて雇用している障がいのある方の中で、少なくとも1人以上が三木市内に在住していること。
- 雇用状況(40人未満の事業所):三木市内に在住している障がいのある方を1人以上雇用していること。
- 雇用期間:令和7年6月1日から12月1日までの期間中、継続して雇用されており、かつ同期間中三木市内に在住していること。
- 他の公的補助金の受給状況:障害者雇用に関して、雇用調整金や報奨金などの他の公的補助金を交付されていないこと。
- 市税の納税状況:三木市の市税を滞納していないこと。
<助成額>
- 支給単価:対象となる市内在住の障がいのある方1人につき、年額10万円。
- 上限額:1事業所あたり50万円。
<申請手続き>
- 申請受付期間:令和7年12月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで
- 提出書類:三木市障害者雇用促進助成金交付申請書、障害者手帳等の写し、雇用関係を証する書類の写し、雇用状況報告書の写し、法人市税の納税証明書、助成金計算書、入力シート、その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- 雇用期間や在住条件を満たさない場合。
- 令和7年6月1日から12月1日までの期間中に、新たに雇用を開始した場合(例:7月からの雇用開始)。
- 令和7年6月1日から12月1日までの期間中に、雇用が終了した場合。
- 対象期間中に三木市外へ転出した場合。
- 他の公的制度からの二重受給となる場合。
- 障害者雇用に関して、雇用調整金や報奨金などの他の公的補助金を交付されている場合。
- 市税を滞納している場合。
- 対象者の属性による除外事項。
- 障害者手帳を所持している方が、事業所の役員である場合。
- 障害者手帳を所持している労働者が、事業主の配偶者(親族)である場合。
補助内容
■三木市障害者雇用促進助成金制度
<助成対象となる「障がいのある方」の定義>
- 身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者
<従業員数別の雇用要件(令和7年6月1日時点)>
| 事業所の規模 | 要件 |
|---|---|
| 従業員数40人以上 | 法定雇用障害者数を超えて雇用されている障がい者のうち、1人以上が三木市内に在住していること |
| 従業員数40人未満 | 三木市内に在住の障がいのある方を1人以上雇用していること |
<助成を受けるための共通要件>
- 令和7年6月1日から12月1日まで継続雇用され、かつ同期間中も三木市内に在住していること
- 国や県などから雇用調整金や報奨金といった他の公的補助金を受けていないこと
- 三木市の市税を滞納していないこと
<助成額・上限額>
| 項目 | 助成内容 |
|---|---|
| 支給額 | 対象となる市内在住の障がいのある方1人につき年額10万円 |
| 上限額 | 1事業所あたり50万円 |
<雇用区分(労働時間による区分)>
- 常時雇用労働者(週30時間以上)
- 短時間雇用労働者(週20時間以上30時間未満)
- 短時間雇用労働者(週10時間以上20時間未満):2024年4月以降に追加
<対象外となるケース>
- 障害者手帳所持者が事業所の役員である場合
- 障害者手帳所持者が代表者の配偶者や親族である場合
<申請受付期間>
令和7年12月1日(月曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで
対象者の詳細
障がいのある方の条件
対象となるのは、以下のいずれかの手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方です。
雇用形態により、「重度」と「軽度」の区分が以下の通り定義されています。
-
a 常時雇用労働者(週30時間以上勤務)
重度: 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A判定、軽度: 身体障害者手帳3級〜6級、療育手帳B判定、または精神障害者保健福祉手帳1級〜3級 -
b 短時間雇用労働者(週20時間以上30時間未満勤務)
重度: 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A判定、軽度: 身体障害者手帳3級〜6級、または療育手帳B1・B2判定、軽度(精神): 精神障害者保健福祉手帳所持者で、雇入れから3年以内または手帳取得から3年以内の方 -
c 短時間雇用労働者(週10時間以上20時間未満勤務)
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、または精神障害者保健福祉手帳1級〜3級の方(2024年4月追加分)
居住地・雇用期間および事業所規模の要件
助成対象となるには、以下の居住地、雇用期間、および事業所ごとの要件をすべて満たす必要があります。
-
居住地と雇用期間の要件
居住地: 助成対象期間(原則6月1日〜12月1日)に三木市内に継続して在住していること、雇用期間: 令和6年6月1日から12月1日までの半年間、継続して雇用されていること -
事業所の従業員数に応じた要件
従業員数40人以上の事業所: 法定雇用障害者数を超えて雇用されている方のうち、少なくとも1人以上が三木市内に在住していること、従業員数40人未満の事業所: 三木市内に在住する障がいのある方が対象
■助成対象外となるケース
以下の場合は、原則として助成金の対象外となります。
- 障害者手帳を所持している方が、当該事業所の役員である場合
- 障害者手帳を所持している労働者が、事業主の配偶者または親族である場合
※助成金額の算定には、重度・軽度や雇用時間に応じた換算率(0.5倍〜2倍)が適用されます。
※申請には、障害者手帳の写しや雇用関係を証する書類(雇用契約書等)の提出が必要です。
※詳細は、三木市健康福祉部障がい福祉課(0794-82-2000)へお問い合わせください。
公式サイト
三木市ホームページのトップページURLは明記されていませんが、助成金の案内資料および申請様式が公開されています。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請は窓口への直接提出が必要です。申請受付期間は令和7年12月1日から令和8年2月20日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。