東北町 工場等設置奨励金(製造業・特定事業の新設・増設支援)
目的
東北町内で工場等の新設・増設を行う製造業者やソフトウェア業等の特定事業者に対し、産業振興と雇用促進を目的に奨励金を交付します。一定の投資規模や雇用創出の要件を満たす事業を対象に、固定資産税の免除、雇用奨励金、土地取得・造成費用の補助などの多角的な支援を行うことで、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ります。
申請スケジュール
この制度は東北町内での工場等の新設・増設を支援するものです。申請の詳細や手続きの流れについては、東北町役場 企画課(電話:0176-56-3111)へ直接お問い合わせください。
- 事前相談・お問い合わせ
-
随時
まずは東北町役場 企画課へ連絡し、事業計画が奨励金の対象となるか相談を行います。
【お問い合わせ先】
東北町役場 企画課
電話:0176-56-3111(代表)
受付時間:午前8時15分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
- 申請手続き
-
要確認
以下の要件を満たす場合に申請が可能です。
- 新設:投下固定資本2,000万円以上、または常用雇用従業員10人超
- 増設:投下固定資本2,000万円以上、または新規常用雇用従業員4人超
- 審査・決定
-
-
提出された書類に基づき、東北町にて審査が行われ、奨励措置の適用が決定されます。
- 奨励措置の実施・交付
-
-
決定に基づき、以下の措置が講じられます。
- 固定資産の課税免除(3箇年度)
- 工場等立地奨励金の交付
- 雇用奨励金の交付(1人につき10万円、最長4箇年度)
- 土地取得および造成等への支援(限度額300万円)
対象となる事業
東北町が対象としている事業は、町の産業振興と雇用の促進を目的とした「工場等設置奨励金制度」に基づくものです。この制度は、東北町の区域内に工場などを新設または増設する事業者を奨励し、様々な支援を提供しています。
■工場等設置奨励金制度
具体的には、以下の要件を満たす事業が対象となります。
<対象となる業種>
- 製造業
- 総合リース業
- 産業用機械器具賃借業
- 事務用機械器具賃借業
- 機械修理業
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- 情報提供サービス業
- 広告代理業
- ディスプレイ業
- 産業用施設洗浄業
- 非破壊検査業
- デザイン業
- 経営コンサルタント業
- 機械設計業
- エンジニアリング業
- 自然科学研究所
<対象となる事業の規模>
- 【新設の場合】投下固定資本が2,000万円以上であること、または常用雇用従業員が10人を超えること。
- 【増設の場合】投下固定資本が2,000万円以上であること、または新規の常用雇用従業員が4人を超えること。
<用語の補足説明>
- 常用雇用従業員: 役員の職にある者を除いた従業員を指します。
- 投下固定資本: 所得税法施行令または法人税法施行令に掲げられている減価償却資産の取得価格の合計額を指します。
<奨励措置の内容>
- 固定資産の課税免除: 3箇年度にわたり、固定資産税が免除されます(既に免除を受けたものは除く)。
- 工場等立地奨励金の交付: 固定資産取得額と土地取得、造成にかかる経費の100分の3に相当する額が交付されます。
- 雇用奨励金の交付: 対象となる常用雇用従業員数に1人あたり10万円を乗じた額が、4箇年度以内で交付されます。
- 土地取得および造成等への支援: 土地取得および造成等に係る経費に対して、限度額300万円が支援されます。
- ※「工場等立地奨励金の交付」と「土地取得および造成等への支援」は合算して300万円を超えない範囲での措置となります。
補助内容
■1 固定資産の課税免除
<内容>
工場等を新設または増設した事業者は、固定資産税の課税が3箇年度にわたり免除されます(既に免除措置を受けたことがある場合を除く)。
■2 工場等立地奨励金の交付
<交付額>
固定資産の取得額と、土地の取得および造成にかかる経費の合計額の100分の3(3%)に相当する額
■3 雇用奨励金の交付
<交付内容>
- 対象となる常用雇用従業員1人につき10万円
- 適用期間:4箇年度以内
- 常用雇用従業員には役員を含まない
■4 土地取得および造成等への補助
<補助限度額>
300万円
■特例措置
●LIMIT_RULE 合算限度額の特例措置
<内容>
「工場等立地奨励金の交付(2.)」と「土地取得および造成等への補助(4.)」については、合算して300万円を超えない範囲での措置となります。
対象者の詳細
対象となる業種
東北町の区域内に工場等を新設または増設する事業者のうち、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
-
製造業
製品の製造・加工を行う事業全般 -
特定事業
① 総合リース業、② 産業用機械器具賃借業、③ 事務用機械器具賃借業、④ 機械修理業、⑤ ソフトウェア業、⑥ 情報処理サービス業、⑦ 情報提供サービス業、⑧ 広告代理業、⑨ ディスプレイ業、⑩ 産業用施設洗浄業、⑪ 非破壊検査業、⑫ デザイン業、⑬ 経営コンサルタント業、⑭ 機械設計業、⑮ エンジニアリング業、⑯ 自然科学研究所
対象となる事業規模の要件
工場等の「新設」または「増設」のいずれかの形態で、かつ以下の規模要件を満たす必要があります。
-
新設の場合
投下固定資本が2,000万円以上であること、または、常用雇用従業員が10人を超えるものであること -
増設の場合
投下固定資本が2,000万円以上であること、または、新規の常用雇用従業員が4人を超えるものであること
用語の定義
要件の判定に用いる用語の定義は以下の通りです。
-
常用雇用従業員
役員の職にある者を除く、恒常的に雇用される従業員 -
投下固定資本
所得税法施行令または法人税法施行令に掲げられる減価償却資産(建物、機械装置、車両運搬具等)の取得価格の合計額
※本制度により、固定資産の課税免除や工場等立地奨励金、雇用奨励金などの優遇措置を受けることができます。
※申請や詳細な問い合わせは、東北町役場 企画課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tohoku.lg.jp/sangyou/shinkou/shinkou_02-01.html
- 東北町観光協会 公式サイト
- https://tohoku-kankou.com/
東北町役場の公式サイトおよび「東北町工場等設置奨励金」の詳細ページ、電子申請サービスについては、提供された情報にベースドメインが含まれていないため、絶対URLを特定できませんでした。詳細については東北町役場企画課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。