終了済 掲載日:2026/01/03

北海道 医療分野の生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金(第2回)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
北海道 北海道 公募開始:2025/11/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

ベースアップ評価料を届け出ている病院や診療所、訪問看護事業所を対象に、ICT機器の導入やタスクシフトのための増員、職員への追加の賃上げに要する費用を給付金として支給します。医療現場の業務効率化を通じて生産性を向上させ、職員の処遇改善を促進することで、喫緊の課題である医療人材の確保と質の高い医療提供体制の維持・発展を図ります。

申請スケジュール

本給付金は「第1回」と「第2回」のいずれか一方でしか申請できません。また、取組の対象期間は令和6年4月1日から令和8年3月31日までとなります。
詳細は北海道公式ウェブサイトを確認してください。
申請期間(第2回募集)
  • 公募開始:2025年11月07日
  • 申請締切:2025年12月26日

郵送(当日消印有効)または北海道の申請フォームから申請してください。令和7年3月31日までにベースアップ評価料等の診療報酬を届け出ている必要があります。

  • 支給申請書兼口座振込依頼書(様式第1号)
  • 振込先のわかる書類の写し
  • 支給申請書(別紙様式1)
審査・支給決定
申請受理後、順次審査

道において申請内容の審査が行われます。不備がある場合は個別に連絡が入ります。適正と認められた場合、支給が決定され通知されます。

給付金の振り込み
審査完了から約1〜2ヶ月程度

指定の口座に給付金が振り込まれます。概算払いでの申請も可能ですが、確定額が下回った場合は返還が必要となります。証拠書類は5年間の保管義務があります。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2026年03月31日

ICT機器の導入や賃金改善等の取組を実施してください。ICT機器等の場合は令和8年3月31日までに納品まで完了している必要があります。

実績報告
取組完了後、速やかに

「実績報告書(別紙様式2)」を提出してください。申請時に既に完了している場合は、申請と同時に提出可能です。消費税の仕入控除税額が確定した際は別途報告が必要な場合があります。

対象となる事業

医療分野における人材確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、限られた人員でより効率的に業務を行える環境を整備するための費用を給付金として支給するものです。最終的な目的は、医療機関の業務生産性の向上と、それを通じて職員の処遇改善につなげることにあります。特に、ベースアップ評価料を届け出ている医療機関等が、生産性向上や職場環境改善を通じて、さらなる賃上げを実現できるよう支援することを主眼としています。

■1 業務効率化に資する設備の導入

医療機関の業務効率化に貢献するICT機器やその他の設備の導入費用が対象となります。

<具体的な導入設備の例>
  • タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ
  • マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット、ソフトウェア等
  • 導入により施設内の業務効率化に資すると認められるもの
<対象となる費用の範囲>
  • 機器本体の購入費用
  • 導入に附随して必要となる設備(Wi-Fi設備、ルーターなど)
  • 事業の対象期間内に生じる毎月の利用料(リース契約含む)
  • 既存システムに新たに業務効率化に資する機能を追加するなどの機能改修費用

■2 医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア

医師や看護師などの業務負担を軽減し、業務効率化を図るための人材配置に関する費用が対象です。

<対象となる費用の例>
  • 新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費
  • 従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費
  • 非常勤職員から常勤職員への雇用形態変更により実質的に新たな人員配置と同程度の業務効率化が図られる場合の人件費
  • 人材派遣や業務委託の経費(新たに人員を配置してタスクシフト/シェアを行う場合)

■3 処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善(給付金を活用した更なる賃上げ)

ベースアップ評価料による賃上げとは別に、給付金を活用した「更なる賃上げ」を行う取組が対象となります。

<対象となる取組>
  • 既に雇用している職員に対し、ベースアップ、手当、または一時金のいずれかにより賃上げを行う取組
<対象職種>
  • 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
  • 40歳未満の若手医師・若手歯科医師

▼補助対象外となる事業

以下の項目については、支援の対象外となります。

  • 対象施設・組織に関する除外
    • 訪問看護ステーションのサテライト施設。
  • 設備導入に関する除外費用
    • 既存の機器のランニングコスト。
    • システムの更新費用(機能改修を伴わないもの)。
    • 事業目的に明らかに合致しない経費。
    • 事業の対象期間外に生じる利用料。
  • 人件費・賃金改善に関する除外費用
    • 紹介予定派遣の紹介手数料。
    • 職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分への充当(ベースアップ・手当・一時金として還元されないもの)。
    • 令和5年度の賃上げ。
    • 医師及び歯科医師(40歳未満の若手を除く)。

補助内容

■北海道医療分野の生産性向上・職場環境整備等支援事業

<給付額(上限額)>
対象施設種別上限額の基準
病院・有床診療所(5床以上)許可病床数1床につき4万円
有床診療所(4床以下)1施設につき18万円
無床診療所・訪問看護ステーション1施設につき18万円
<支給率>

10分の10(対象経費の全額)

<対象となる取組内容>
  • ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット、離床センサー、インカム、WEB会議設備、清掃ロボット、監視カメラ、ソフトウェア等)
  • タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者や看護補助者等の新規配置・業務分担見直し)
  • 給付金を活用した更なる賃上げ(既に雇用している職員の賃金改善)
<対象施設の主な要件>
  • 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
  • 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取組を実施すること

対象者の詳細

1. 事業の対象となる施設

「ベースアップ評価料」を届け出ている医療機関や訪問看護ステーションが対象です。
令和7年3月31日時点で届出(厚生局に書類が到達)を完了している必要があります。

  • 病院・有床診療所
    O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、O102 入院ベースアップ評価料(医科)、P102 入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 無床診療所・訪問看護ステーション
    O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

2. 給付金による賃上げ等の対象となる職員・職種

「更なる賃上げ」や「タスクシフト/シェアによる業務効率化」の対象となる職種です。

  • 「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象職種
    薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師は対象)
  • 「タスクシフト/シェアによる業務効率化」の対象職員
    新たに雇用される医師事務作業補助者や看護補助者などの職員、医師や看護師等の負担軽減に資する業務に新たに配置された既存職員、人材派遣・業務委託を通じて従事するスタッフ

3. 給付金の支給対象となる主な取り組み

以下の業務効率化や処遇改善に資する取り組みが対象となります。

  • ICT機器等の導入による業務効率化
    タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット等、監視カメラ、マイナンバーカードのカードリーダー等、導入に附随するWi-Fi、ルーター等の設備費用やサービスの月額利用料
  • タスクシフト/シェアの推進
    医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置
  • 賃金改善
    処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の更なる賃上げ

■補助対象外となる事項

以下の場合は給付の対象外、または充当が認められません。

  • 公立病院や地方独立行政法人が人事院勧告に基づいて給与を増額している場合
  • 単に基本給や定期昇給に充当されるだけの賃上げ
  • 既存機器のランニングコスト
  • 既存システムの更新費用

※既存システムに新たな機能を追加する改修費用については、対象となり得る場合があります。

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/229022.html
北海道庁公式ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
【医科(病院・診療所)】実績報告フォーム
https://www.harp.lg.jp/8CpQCI7W
【歯科】実績報告フォーム
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=GiBu84Xn
【訪問看護ステーション】実績報告フォーム
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=VPZx95Rb
北海道議会 公式ホームページ
https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道教育委員会 公式ホームページ
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/

第2回募集の申請期間は令和7年11月7日から令和7年12月26日までです。申請様式(様式第1号、別紙様式1、別紙様式2等)は事業案内ページからダウンロード可能です。電子申請の際は、入力したメールアドレス宛に届く有効期限24時間のURLから手続きを行う必要があります。

お問合せ窓口

北海道 保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課 企画調整係
TEL:011-206-0348(内線番号:25-322 または 25-325)
受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで(ただし、正午から午後1時00分までの間は受付時間外)
※祝日および年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
北海道 保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課 企画調整係
「生産性向上・職場環境整備等支援事業」に関するお問い合わせ窓口(病院、診療所(医科)担当)。厚生労働省から「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ_A」が公開されています。
北海道 保健福祉部 健康安全局 地域保健課 健康づくり係
TEL:011-231-4111(内線番号:25-509)
受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで(ただし、正午から午後1時00分までの間は受付時間外)
※祝日および年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
北海道 保健福祉部 健康安全局 地域保健課 健康づくり係
「生産性向上・職場環境整備等支援事業」に関するお問い合わせ窓口(診療所(歯科)担当)。厚生労働省から「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ_A」が公開されています。
北海道 保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課 看護政策係
TEL:011-204-5251(内線番号:25-360)
受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで(ただし、正午から午後1時00分までの間は受付時間外)
※祝日および年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
北海道 保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課 看護政策係
「生産性向上・職場環境整備等支援事業」に関するお問い合わせ窓口(訪問看護ステーション担当)。厚生労働省から「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ_A」が公開されています。
保健福祉部地域医療推進局地域医療課
TEL:011-204-5248
FAX:011-232-4472
受付窓口
保健福祉部地域医療推進局地域医療課〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
その他の一般的なお問い合わせ窓口。お問い合わせフォームも用意されています。
道庁総合案内
TEL:011-231-4111
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日まで
道庁全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。