四国中央市 インターンシップ事業実施奨励金(令和7年度)
目的
四国中央市内に本店を置く中小企業者や個人事業主を対象に、学生のインターンシップを受け入れた際の奨励金を支給します。学生に業界研究や就業体験の機会を提供することで、主体的な職業選択や職業意識の育成を支援します。これにより、市内中小企業の人材確保と学生の雇用機会の創出を図り、地域経済の活性化と若者の定着促進に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
※申請額が予算額に達した時点で受付締め切りとなります。
申請は当年度につき1事業者1回限りです。
- インターンシップの実施
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- 実施対象期間:2025年04月01日〜
令和7年4月1日以降に開始された、市内の事業所において2日以上実施するインターンシップが対象です。
- 対象学生:大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生
- 支給申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2026年03月13日
四国中央市 経済部 産業支援課へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 奨励金支給申請書(様式第1号)
- 事業実施報告書・実施記録(写真)
- 学生証の写し
- 誓約書
- 納税証明書(市税の未納がない証明)
- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票・確定申告書写し(個人事業主の場合)
- 審査・支給決定
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申請後、随時
市による書類審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。審査後、事業者に「奨励金支給決定通知書」が郵送されます。
- 奨励金請求
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- 請求書提出:随時
支給決定通知を受けた後、以下の書類を市に提出してください。
- 奨励金支給請求書(様式第4号)
- 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一名義のもの)
- 奨励金支払
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請求書提出から約2~3週間後
指定された金融機関の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
四国中央市が実施する「インターンシップ事業実施奨励金(令和7年度)」です。市内の事業所が学生のインターンシップを受け入れることに対して支給されるもので、中小企業の人材確保と学生の雇用機会創出を目的としています。
■インターンシップ事業実施奨励金(令和7年度)
学生が自身の職業適性や将来のキャリア設計について深く考える機会を提供し、主体的な職業選択や高い職業意識の育成を支援するとともに、中小企業の人材確保と学生の雇用機会創出に寄与することを目指しています。
<支給対象者(所在・規模要件)>
- 市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(個人事業主を含む)
- 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- 会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)も、出資額や従業員数の条件を満たせば対象
<支給要件(コンプライアンス等)>
- 市税等の滞納がないこと
- 風俗営業またはそれに類似する業を営んでいないこと
- 暴力団員等またはこれらと密接な関係を有さないこと
<支給対象となるインターンシップの条件>
- 令和7年4月1日以降に開始されたもの
- 四国中央市内の事業所で実施されるものであること
- 学生1名につき2日以上の実施期間であること
- 採用に関わる選考活動とは直接関係のない事業であること
- 中小企業者等と学生の間に雇用関係がないこと
- 対象学生:大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生
<支給金額・限度額>
- 学生1名当たり1日につき8,000円を支給
- 1事業者当たりの限度額は10万円
<申請手続きの概要>
- 申請期間:令和7年5月15日から令和8年3月13日まで(予算に達し次第終了)
- 申請回数:当年度につき1事業者1回まで
- 提出書類:支給申請書、事業実施報告書、学生証の写し、事業実施記録(写真)、誓約書、納税証明書等
▼補助対象外となる事業
以下の団体・法人、および特定の形式によるインターンシップは支給の対象外となります。
- 支給対象外となる事業者
- 国、または法人税法に規定する公共法人
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 指定管理者指定団体、第三セクター
- 市長が不適当と認めるもの
- 形式・内容による対象外
- リモートワークなど、オンライン形式で実施されたインターンシップ
補助内容
■インターンシップ事業実施奨励金
<支給金額>
- 奨励金額:受け入れた学生1名当たり1日につき8,000円
- 限度額:1事業者あたりの限度額10万円
<中小企業の定義(対象事業者の基準)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売・サービス・小売を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<支給対象となるインターンシップの要件>
- 実施場所:市内の事業所であること
- 実施期間:学生1名につき2日以上の実施期間であること
- 採用選考活動と直接関係のない事業であること
- 中小企業者等と学生の間に雇用関係がないこと
- 開始時期:令和7年4月1日以降に開始したものであること
- 受け入れ対象:大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生
- ※リモートワーク等のオンライン形式は支給対象外
<支給対象者の追加要件>
- 四国中央市内に本店(個人は住所)を置く中小企業者等
- 市税等の滞納がないこと
- 風俗営業等、暴力団関係、宗教・政治団体等に該当しないこと
対象者の詳細
奨励金の支給対象事業者
四国中央市内に本店が所在し、市内で事業活動を行っている中小企業者(個人事業主を含む)が対象です。以下の業種区分に応じた基準のいずれかを満たす必要があります。また、市税等の滞納がないこと、および反社会勢力との関係がないことが必須要件となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売・サービス・小売を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)
① 出資の総額が3億円以下であること、② 出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が300人以下であること、※主たる事業所が四国中央市内にあることが必要です
インターンシップの対象となる学生
中小企業者等が四国中央市内の事業所において受け入れ、就業体験を実施した以下の学種の学生が対象です。
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対象となる学種
大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生
■支給対象外となる事業者・形態
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の支給対象外となります。
- 国または法人税法に規定する公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 指定管理者指定団体
- 第三セクター
- オンライン形式(リモートワーク等)で実施されたインターンシップ
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業、またはこれに類する業を営む者
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する者
- その他、市長が不適当と認めるもの
※会社以外の法人において、基本金を有する法人の場合は「基本金の額」と、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えて判断されます。
本奨励金は、学生の職業意識の育成や地域の中小企業における人材確保を目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/48756.html
- 四国中央市役所 公式サイト
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
- しこちゅ~ホール(四国中央市文化会館)
- https://shikochuhall.jp/
- 日本一の紙のまち~四国中央市~(紙のまち情報)
- http://www.shikoku-kami.com/
- 四国中央市観光情報
- http://www.shikochu-kankou.jp/
インターンシップ事業実施奨励金(令和7年度)の申請期間は令和7年5月15日から令和8年3月13日までです。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして郵送または持参で申請する必要があります。予算額に達し次第、受付が締め切られます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。