吉田町 企業立地促進補助金|工場・研究所等の用地取得・新規雇用を支援
目的
吉田町内で工場や研究所、物流施設を新規に立地する企業等に対して、用地取得費や新規雇用にかかる費用を補助します。地域産業の振興と新たな就業の場の確保を図ることで、地域経済の活性化を目指します。製造業やソフトウェア業などが対象で、土地取得面積や新規雇用人数などの要件に応じて最大4億円を助成し、企業の円滑な立地と操業を支援します。
申請スケジュール
補助金が実際に支払われるまでの期間は、交付申請書の提出から約2~3ヶ月、より初期段階の事前打合せ開始からは約4~6ヶ月が目安となります。
- 見込調書提出に係る事前打合せ
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申請前年度(随時)
補助金申請の第一歩として、投資計画が要件に適しているか吉田町産業課と打合せを行います。
- 用地面積、取得時期、取得金額の確認
- 従業員数・雇用増見込みの確認
- 操業開始時期の見込み確認
- 交付申請見込調書の提出
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- 申請締切:交付申請予定年度の前年度8月10日
翌年度の補助金予算枠を確保するための重要な手続きです。
- 提出書類:交付申請見込調書(様式第5号)、直近3期分の決算書等
- この提出により、町から「確認結果通知書」が発行されます。
- 補助金申請に係る事前打合せ
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交付申請前(随時)
実際の交付申請に向けて、書類の内容や要件の最終確認を行います。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:業務開始日(または2月末日)のいずれか早い日
正式な申請ステップです。多岐にわたる証明書類の提出が必要となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 登記事項証明書、雇用関係書類、土地・建物の契約書写し等
- 交付決定
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- 交付決定:審査完了後に通知書を発送
町による審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。この通知により正式に「補助事業者」として認められます。
- 事業完了・実績報告
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- 報告締切:業務開始日から30日以内(または翌年度4月10日)
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第9号)を提出します。投資や雇用の実績を証明する書類(タイムカード原本確認、土地登記事項証明書など)が必要です。
- 完了検査・交付確定
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報告書提出後
町による書類審査および現地調査(完了検査)が行われます。適合が認められれば「交付確定通知書」が発行され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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- 請求期限:交付確定通知書受領から10日以内
請求書(様式第14号)を提出することで、補助金が指定口座に振り込まれます。※支払い後も3年間の雇用維持や5年間の書類保管義務があります。
対象となる事業
吉田町が実施する「吉田町企業立地促進事業」は、地域産業の振興と新たな就業の場の確保を目的とした補助金交付事業です。町内に工場や研究所などを新規に立地する企業に対し、用地取得費や新規雇用にかかる費用を支援することで、地域経済の活性化を目指しています。
■企業立地促進事業
民間の企業や組合、または一般社団法人・一般財団法人(企業等)が、吉田町内で工場、研究所、物流施設などの「工場等」を設置する事業を指します。
<対象となる「工場等」の種類>
- 工場:日本標準産業分類の大分類Eに該当する製造業の用に供する施設
- 研究所:ソフトウェア業(391)、自然科学研究所(711)、または製造業の分野に係る開発・研究を行う施設
- 物流施設:道路貨物運送業(44)、倉庫業(47)、こん包業(484)、または製造業・卸売業・小売業の分野に係る施設で「流通加工等」を行うもの
- その他:町長が地域経済の活性化に資すると特に認める施設
<補助対象となる「設置」の形態>
- 新設:新たな用地を取得(賃借等含む)し、工場等の建物を新設すること
- 増設:既存の工場等に隣接した用地を取得して施設を拡張すること
- 移転:既存施設の一部または全部を廃止し、別の場所で新たに施設を設けること
- 機械設備の購入
<共通要件>
- 用地取得日:当該事業に係る用地の取得が平成26年7月18日以降であること
- 操業開始期限(造成済み用地):取得後3年以内に業務を開始すること
- 操業開始期限(未造成の用地):取得後5年以内に業務を開始すること
<施設ごとの具体的な要件(工場・物流施設)>
- 取得する用地の面積が1,000平方メートル以上であること
- 業務開始時の従業員数が10人以上であること(週30時間未満のパートタイマーは50%換算)
- 県内既存企業の場合:県内の従業員数が1人以上増加、または県内全事業所の生産性が10%以上向上すること
<施設ごとの具体的な要件(研究所・ソフトウェア業)>
- 開発または研究に専ら使用する床面積が200平方メートル以上であること
- 業務開始時の研究員の人数が5人以上であること
- 県内既存企業の場合:業務開始に伴い県内の従業員数が1人以上増加すること
<物流施設の追加要件>
- 特定の「流通加工用設備」のうち2種類以上を新たに有すること(自動仕分装置、自動搬送装置、自動化保管装置、データ交換システム等)
<補助対象経費>
- 対象施設を新築・増築するための用地取得費
- 従業員の新規雇用経費
- 公益的活動設備経費(町長特認)
- 用地活用特別経費(町長特認)
成長分野・研究所への重点支援
●成長分野等における補助率・限度額の引上げ
食品、医薬品・医療機器、環境関連の製造業(成長分野)や研究所に該当する場合、補助率や補助上限額、新規雇用に係る補助額が通常よりも高く設定されます。
補助内容
■A 成長分野・研究所(工場、研究所、ソフトウェア業の施設)
<主な要件>
- 工場:1,000平方メートル以上の用地取得、従業員10人以上、県内従業員1人以上増または生産性10%以上向上
- 研究所・ソフトウェア業:研究施設面積200平方メートル以上、研究員5人以上、県内従業員1人以上増
- 成長分野の判定:食品、医薬品・医療機器、環境関連(新エネ、EV、ロボット、航空宇宙等)の製品製造
<補助率・限度額(通常時)>
| 項目 | ふじのくにフロンティア推進区域内 | 通常区域 |
|---|---|---|
| 用地取得費 | 40% | 30% |
| 新規雇用 | 50万円/人 | 50万円/人 |
| 限度額 | 4億円 | 3億円 |
■B その他(一般の工場、物流施設)
<主な要件>
- 工場:1,000平方メートル以上の用地取得、従業員10人以上、県内従業員1人以上増または生産性10%以上向上
- 物流施設:1,000平方メートル以上の用地取得、従業員10人以上、県内従業員1人以上増または生産性10%以上向上
- 物流施設特有要件:流通加工用設備(自動仕分、自動搬送、情報システム等)を2種類以上設置
<補助率・限度額(通常時)>
| 項目 | ふじのくにフロンティア推進区域内 | 通常区域 |
|---|---|---|
| 用地取得費 | 30% | 20% |
| 新規雇用 | 50万円/人 | 50万円/人 |
| 限度額 | 3億円 | 2億円 |
■特例措置
●S1 静岡県補助金の交付がある場合の特例(町費のみ)
<調整後補助率・限度額>
| 区分 | 用地取得費 | 新規雇用 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 成長分野・研究所 | 15% | 25万円/人 | 1.5億円 |
| その他 | 10% | 25万円/人 | 1億円 |
●S2 町長特認経費の特例
<補助率>
町長が特に認めた「公益的活動設備経費」や「用地活用特別経費」については、補助率100%とする。
対象者の詳細
対象となる「工場等」の種類
補助の対象となる施設(工場等)は、日本標準産業分類に基づき以下のいずれかに該当する必要があります。
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工場
製造業(大分類E)の用に供する施設 -
研究所・ソフトウェア業の施設
ソフトウェア業(分類符号391)の用に供する施設、自然科学研究所(分類符号711)の用に供する施設、製造業の分野に係る開発・研究を行う施設 -
物流施設
道路貨物運送業(分類符号44)、倉庫業(分類符号47)、こん包業(分類符号484)の用に供する施設、流通加工、保管、在庫管理を行うものに限る、製造業・卸売業・小売業の分野で流通加工等を行う施設も含む -
その他
町長が地域経済の活性化に資するものとして特に認める施設
全施設共通の要件
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 用地取得日
平成26年7月18日以後に行われていること -
2 業務開始時期
造成済用地の場合:取得後3年以内、未造成用地の場合:取得後5年以内 -
3 用地面積
1,000平方メートル以上(研究所は除く) -
4 従業員数(特定企業等全体)
業務開始時に県内居住の従業員数が10人以上(研究所は除く)、パートタイマーは50%換算で計算 -
5 雇用増・生産性向上要件
既に県内に事業所がある場合:1人以上の雇用増加、(工場・物流施設のみ)雇用増が1人未満でも生産性が10%以上向上すれば可
施設ごとの個別要件
施設の種類に応じて、以下の個別条件も満たす必要があります。
-
研究所・ソフトウェア業
研究施設面積が200平方メートル以上、研究員の人数が5人以上 -
物流施設
流通加工用設備を新たに2種類以上設置(自動仕分け装置、自動搬送装置、データ交換システム等)
従業員・研究員の定義
要件算定における人員の定義は以下の通りです。
-
従業員
雇用保険法における一般被保険者および高年齢被保険者、週30時間未満の短時間労働者は正従業員の0.5人として換算 -
研究員
博士学位保持者、または学位に応じた一定期間(1年〜7年)の研究開発経験を有する者
※補助金の交付を受けた年度終了後3年間は、従業員数の維持義務があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/3617.htm
- 吉田町公式サイト
- https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/
- 吉田町移住・定住関連情報サイト
- https://www.yoshida-iju.jp/
- 罹災証明書の電子申請システム
- https://logoform.jp/form/5Rco/1218822
- 被災届出証明書の電子申請システム
- https://logoform.jp/form/5Rco/1219730
吉田町企業立地促進事業費補助金の申請には、前年度に「交付申請見込調書」の提出が必要です。申請書類の詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。