半田市起業・会社設立支援補助金(令和7年度)
目的
半田市内で新たに起業し会社を設立する方に対し、登記費用や定款認証手数料、専門家への報酬といった設立に要する経費の一部を補助します。本制度は、地域経済の活性化と新たな雇用創出を図ることを目的としており、市内で1名以上の従業員を雇用し、2年以上継続して事業を運営する意欲のある事業者を支援することで、市内の新たなビジネスの誕生を促進します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:半田市役所 産業課企業立地担当(0569-84-0638)
- 会社設立・事前準備
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補助金の申請前
補助金の申請を行う前に、以下の要件を満たす状態で会社設立(登記)を完了させる必要があります。
- 補助対象要件:半田市内に事業所を有し2年以上継続予定であること、親族以外の従業員を1名以上新たに雇用し2年以上継続すること、代表者に市税の滞納がないこと等。
- 対象費用:定款認証費用、登記申請費用、印鑑証明書・謄本取得費用、司法書士等への報酬。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:登記完了から30日以内
会社設立登記の完了後、30日以内に以下の書類を産業課窓口へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 商業登記簿謄本
- 会社設立に要した費用の領収書や明細書
- 新たに雇用した従業員を証明する書類(雇用通知書の写し等)
- 誓約書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、半田市が内容を厳正に審査します。要件に適合していると認められた場合、「半田市起業・会社設立支援補助金交付決定通知書(様式第2)」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後、速やかに
交付決定通知後、申請書に記載された法人名義の振込口座へ、補助金(対象経費の50%以内、上限20万円)が振り込まれます。
- 実績報告(3年間)
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- 実績報告期限:毎年04月30日
補助金の交付を受けた後は、3年間にわたって事業継続の報告が必要です。
- 提出期限:毎年4月30日まで(前年度の事業実績について報告)
- 提出書類:補助金実績報告書(様式第3)に必要書類を添えて提出
※事業や雇用の継続義務(2年以上)に違反した場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
半田市内で新たに会社を設立する方に対して、設立に要する費用の一部を補助し、地域経済の活性化と雇用創出を図る制度です。
■半田市起業・会社設立支援補助金
半田市内で起業し、市内に事業所または店舗を設立する事業者を支援の対象とします。
<補助対象者要件>
- 半田市内で起業し、市内に事業所または店舗を設立する者
- 会社登記の日から2年以上継続して半田市で事業を運営する意思があること
- 新たに1名以上の従業員を雇用し、2年以上継続して雇用すること(親族を除く)
- 市町村民税等の税金や各種保険料に滞納がないこと
<対象業種>
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業
- 郵便業
- 卸売業
- 小売業
- 不動産業
- 物品賃貸業
- サービス業(金融業、風俗関連業、射倖的娯楽業等を除く)
<補助対象経費>
- 定款認証に必要な費用(公証役場手数料等)
- 登記申請時に必要な費用(登録免許税等)
- 各種証明書取得費用(印鑑証明書、商業登記簿謄本等)
- 専門家報酬(司法書士、行政書士等への報酬)
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の50パーセント以内
- 上限額:20万円(予算の範囲内)
<交付後の遵守事項>
- 登記の日から2年以上、半田市において継続して事業を運営すること
- 雇い入れた日から2年以上、従業員を継続して雇用すること
- 毎年4月30日までに前年度の実績報告書を提出すること(3年間)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や組織は、本補助金の対象外となります。また、交付決定後であっても取り消しや返還を求める場合があります。
- 補助対象外となる業種
- 金融業
- 風俗関連業
- 射倖的娯楽業
- 補助対象外となる組織・個人
- 非営利団体(NPO法人等)
- 半田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または密接な関係を有する者
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 要綱や市長の指示に違反した場合
- その他、補助金を交付することが不適切であると市長が認めた場合
補助内容
■半田市起業・会社設立支援補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の50%以内
- 上限額:20万円
- 備考:100円未満の端数は切り捨て
<補助対象要件>
- 半田市内で起業し、市内に事業所または店舗を設立すること
- 対象業種(建設、製造、情報通信、小売、サービス業等)であること(金融・風俗等は対象外)
- 非営利団体ではないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 代表者らの親族を除く、1名以上の従業員を新たに雇用すること
- 市町村民税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 定款認証に必要な費用
- 登記申請時に必要な費用(登録免許税等)
- 印鑑証明書及び商業登記簿謄本取得費用
- 会社設立に係る司法書士等の報酬費用
<遵守事項(補助金交付後の義務)>
- 登記日から2年以上、市内で事業を継続すること
- 雇い入れ日から2年以上、新規雇用者を継続雇用すること
- 交付後3年間、毎年4月30日までに実績報告書を提出すること
対象者の詳細
半田市起業・会社設立支援補助金の要件
地域経済の活性化と雇用創出を目的として、半田市内で新たに会社を設立し、登記を完了した方のうち、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 事業所の所在地と継続性
半田市内で起業し、市内に事業所または店舗を設立すること、登記の日から2年以上、半田市において継続して運営すること -
2 対象業種への該当
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、サービス業(一部除く)のいずれかであること -
3 営利法人であること
営利を目的とした法人格を有すること -
4 新規雇用の創出と継続
1名以上を新たに雇用すること、雇用した従業員を雇い入れた日から2年以上継続して雇用すること、新規雇用者に代表者および役員の3親等以内の親族を含めないこと -
5 税金・保険料の完納
市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、および後期高齢者医療保険料のいずれにも滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の業種や団体、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 金融業
- 風俗関連業
- 射倖的娯楽業
- 非営利団体(NPO法人など)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
※半田市暴力団排除条例に基づき、反社会的勢力との関係がある場合は申請できません。
※申請時には、商業登記簿謄本や納税証明書、新たに雇用した従業員を証明する書類など、複数の書類の提出が求められます。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/shokogyo/1003619/1003620.html
- 半田市公式サイト
- https://www.city.handa.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請やjGrantsには対応していません。申請の際は、所定の申込書と必要書類をダウンロード・記入の上、産業課窓口へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。