公募中 掲載日:2026/01/03

由利本荘市 女性・若年起業者向け融資利子補給金(令和6年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月15日
秋田県|由利本荘市 秋田県由利本荘市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

由利本荘市内で新たに事業を開始する女性や35歳未満の若年者に対して、起業時の融資に係る支払利子の全額を最長5年間補給します。起業に伴う経済的負担を軽減することで、市内での起業を強力に後押しし、地域経済の活性化と新規雇用の創出を図ることを目的としています。対象融資の利子分を市が負担することで、新たな挑戦を志す起業家の資金面での不安を解消し、事業の継続を支援します。

申請スケジュール

由利本荘市内で新たに事業を始める女性や若年者(35歳未満)を対象に、起業時の借り入れにかかる利子を最長5年間全額補給する制度です。
この制度には、最初に制度の対象として認定を受けるための「交付認定申請」と、実際に支払った利子について補給金を受け取るための「利子補給金の交付申請(年次申請)」の2つの手続きが必要です。
交付認定申請(初期申請)
  • 申請期限:融資実行日から1ヶ月以内

利子補給金の対象として市から認定を受けるための最初のステップです。

  • 申請書類の提出:「起業者融資利子補給金交付認定申請書」のほか、返済予定表の写し、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届の写しなどを提出します。
  • 審査と通知:市が内容を審査し、「交付認定(不認定)通知書」により結果が通知されます。
利子補給金の交付申請(年次申請)
  • 申請締切:毎年03月15日

前年1年間に支払った利子について、補給金の交付を毎年申請します。

  • 対象期間:毎年1月1日から12月31日までに支払った利子。
  • 提出書類:「起業者融資利子補給金交付申請書」、利子の支払証明書類、納税状況調査同意書など。
  • 期間:利子補給の対象期間(最長5年間)、毎年1回の手続きが必要です。
審査・交付決定・請求・振込
  • 交付決定通知:審査完了後

交付申請に対する審査が行われ、補助金の支払いが実行されます。

  1. 交付決定:審査結果に基づき「交付(不交付)決定通知書」が送付されます。
  2. 請求書の提出:交付決定を受けた後、市に対して請求書を提出します。
  3. 振込:市から指定の口座へ利子補給金が振り込まれます。
交付後の留意事項
交付後(継続中)

適正な運用のため、市長が必要に応じて実情調査を行う場合があります。以下の場合は決定の取消や返還が命じられることがあります。

  • 不正な手段により交付を受けた場合
  • 元利金の返済が6カ月にわたり滞った場合
  • 代位弁済を受けた場合
  • 市外へ事業所を移転した場合(要件を満たさなくなった場合)

対象となる事業

由利本荘市が実施している「起業者融資利子補給金交付事業」は、市内で新たに事業を始める方々を支援し、地域の活性化と雇用の促進を図ることを目的としています。この事業では、起業時の借り入れにかかる利子を最大5年間、市が補給します。

■起業者融資利子補給金交付事業

由利本荘市は、市内で起業する方を積極的に支援するため、この利子補給金交付事業を実施しています。具体的には、市内で新たに事業を開始する女性や35歳未満の若年者に対し、起業のために受けた融資の支払利子を補給することで、起業に伴う経済的負担を軽減し、新たな事業の創出を後押しすることを目的としています。

<利子補給の対象となる事業者(申請者の要件)>
  • 由利本荘市内で新たに起業する予定がある方、または起業後1年未満の個人・法人であること
  • 市内に本社または主たる事業所を設置し、その後も継続して市内で事業を営むことが確実と認められること
  • 女性であること、または、対象となる融資の申し込み時点で35歳未満の若年者であること(法人の場合は代表者が該当すること)
  • 国(日本政策金融公庫など)、秋田県、または民間金融機関が実施する起業者向けの融資制度を実際に利用していること
  • 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可に係る登録や届出が完了していること
  • 市税などの滞納がないこと(市外居住者の場合は居住地の市区町村税を完納していること)
  • 由利本荘市暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等でないこと
<利子補給の対象となる融資>
  • 令和6年4月1日以後に受けた起業に要する資金の融資
  • ※借換資金のために受けた融資は対象外
<利子補給額と交付期間>
  • 対象となる融資に係る借り入れ後5年間に支払った利子の全額
  • ※返済期日の遅延に係る利子は対象外

▼対象とならない事業

上記の要件を満たす場合でも、以下の事業は利子補給金の交付対象とはなりません。

  • 特定の業種(別表1に掲げられている以下の事業)
    • 農業
    • 林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)
    • 漁業
    • 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)
    • 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所
    • 特定のサービス業等
      • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業など
      • 易断所、観相業、相場案内業
      • 競輪・競馬等の競走場、競技団
      • 芸妓業、芸妓斡旋業
      • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
      • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
      • 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。)
      • 宗教
      • 政治・経済・文化団体
  • フランチャイズ契約等
    • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を行う場合
  • 借換資金のために受けた融資
  • 返済期日の遅延に係る利子

補助内容

■由利本荘市起業者融資利子補給金

<補助対象者>
  • 由利本荘市内で起業を予定しているか、または起業後1年未満の個人・法人
  • 国、秋田県、または民間金融機関が実施する起業者向けの融資制度を利用していること
  • 女性であること、または融資申し込み時点で35歳未満の若年者であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 令和5年4月1日以後に受けた起業資金の融資であること(借換資金は対象外)
<利子補給額・期間>
  • 補給額:支払利子分全額
  • 補給期間:借り入れ後5年間
<申請手続き(交付認定)>
  • 申請期限:融資を受けた日から1カ月以内
  • 提出書類:交付認定申請書(様式第1号)、返済予定表の写し、信用保証決定の写し、開業届の写し等
<利子補給金の交付申請(毎年)>
  • 対象期間:毎年1月1日から12月31日までに支払った利子
  • 申請期限:翌年の3月15日まで
  • 提出書類:交付申請書(様式第6号)、利子の支払事実が確認できる書類、事業実施が確認できる書類等
<交付取消し・返還事由>
  • 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき
  • 元利金返済が6カ月にわたり滞ったとき
  • 対象融資に係る代位弁済を受けたとき
  • その他市長が不適当と認めたとき

対象者の詳細

交付対象者の要件

由利本荘市内で新たに事業を始める個人または法人で、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 1 起業の時期と場所
    対象融資の申し込み時点で、由利本荘市内で起業する予定の者、または起業後1年未満の者、市内に新たに本社もしくは主たる事業所を設置する法人、または市内に新たに主たる事業所を設置する個人であること、引き続き由利本荘市内で事業を営むことが確実と認められること
  • 2 年齢・性別の要件
    女性であるか、または対象融資の申し込み時点で35歳未満の若年者であること、法人の場合は、その代表者が上記の条件(女性または35歳未満の若年者)を満たすこと
  • 3 対象となる融資の利用
    国(日本政策金融公庫)、秋田県、または民間金融機関が実施する起業者向けの融資制度を利用していること、令和6年4月1日以後に受けた起業に要する資金の融資であること(借換資金は除く)、民間金融機関の融資については、公的機関の起業者向け融資資金の標準的な条件に準じるものであること
  • 4 法令遵守および許認可
    法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする場合は、当該許認可等に係る登録や届出が完了していること
  • 5 税金の納税状況
    由利本荘市の市税等に滞納がないこと、市外在住の個人の場合は、居住地における市町村税(特別区税を含む)を完納していること、「由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例」等による制限措置に該当しないこと
  • 6 反社会的勢力との関係
    「由利本荘市暴力団排除条例」に規定する暴力団、または暴力団員等でないこと

■利子補給金の交付対象外となる事業

以下の事業は利子補給金の交付対象から除外されます。

  • 要綱で定められている「別表1」に掲げられる特定の事業
  • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業

利子補給金の対象期間は借り入れ後5年間で、その期間の支払利子分全額が市から補給されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/1001504/1002135/1007945.html
由利本荘市役所 総合トップページ
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/
由利本荘市の観光サイト
https://yurihonjo-kanko.jp/
関連サイト (kanchokai.net)
https://kanchokai.net/
関連サイト (chokaitobishima.com)
https://chokaitobishima.com/
関連サイト (chokaisan-wtm.jp)
https://chokaisan-wtm.jp/
由利本荘市へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1025150000

起業者融資利子補給金交付事業に関する各種申請書類は、由利本荘市のウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)は導入されていないため、所定の様式に記入して提出する必要があります。

お問合せ窓口

産業振興部 商工振興課
TEL:0184-24-6372
FAX:0184-24-3044
受付窓口
由利本荘市役所 本庁舎 3階
産業振興部 商工振興課
市内で新たに事業を始める女性や若年者を支援する「起業者融資利子補給金交付事業」に関するお問い合わせ窓口です。専用のウェブフォームも利用可能です。
由利本荘市役所(代表)
TEL:0184-24-3321
受付時間
平日: 午前8時30分から午後5時15分
※閉庁期間: 12月29日から1月3日(ただし、施設によっては開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。)
受付窓口
由利本荘市役所
具体的な担当部署が不明な場合は、まず代表電話番号にご連絡いただき、内容をお伝えいただければ適切な部署をご案内いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。