浜松市 都心オフィス進出支援事業費補助金(令和7年度)
目的
浜松市の中心市街地活性化と雇用機会の拡大を図るため、都心の指定区域内で新たにオフィスを賃借し、事務所等を開設する企業に対して、賃借料や通信回線使用料などの開設費用の一部を補助します。ITや製造業などの一般オフィスから、本社機能やコールセンター等の大型オフィスまで幅広く支援し、地域経済の活性化と都市機能の高度化を促進します。
申請スケジュール
申請にあたっては、浜松市役所産業部産業振興課への事前相談が推奨されています。
- 事前相談・準備
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随時
補助金の申請を検討される企業は、まず浜松市役所の産業振興課へ相談してください。事業内容が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始日を含む90日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 年度をまたぐ場合:補助期間中の毎年4月15日までに当該年度分の申請が必要
交付申請書(第1号様式)に以下の書類を添えて提出してください。
- 企業概要書、施設概要書
- 定款、法人登記事項証明書
- 直近3期分の決算報告書
- 納税証明書(市町村税、国税等)
- オフィスの位置図、平面図、賃貸借契約書の写し
- 従業員名簿(大型オフィスの場合は通信回線・雇用内訳書)
- 審査・交付決定
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申請後随時
市長が申請内容を厳正に審査します。補助要件に適合すると認められた場合、交付決定通知書(第6号様式)が交付されます。必要に応じて条件が付される場合があります。
- 事業実施・変更報告
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容を変更する場合や、重大な支障となる事故が発生した場合は、速やかに承認申請や事故報告を行う必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:交付決定年度の3月31日、または補助対象期間の最終日から30日を経過した日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書(第10号様式)を提出します。添付書類として、補助対象経費の支払いを証明する資料(領収書等)、賃貸借契約書の写し、直近の決算報告書などが必要です。
- 確定・請求・支払い
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実績報告審査後
市長が報告内容の審査(必要に応じ現地調査)を行い、適正と認めた場合に補助額を確定し通知します。通知を受けた後、交付請求書(第12号様式)を提出することで補助金が支払われます。
※市長が必要と認めた場合は、確定前に80%以内の範囲で概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
浜松市が提供する「都心オフィス進出支援事業費補助金」は、中心市街地の活性化と雇用機会の拡大を目的として、都心でオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、その経費の一部を助成する制度です。この補助金の対象となる事業は、オフィスの規模や機能によって「一般オフィス」と「大型オフィス」の2つに大別され、それぞれに詳細な対象業種や要件が定められています。業種の分類は、統計法に基づく「日本標準産業分類」に準拠しています。
■一般オフィス 一般オフィス
企業が自らの事業に係る事務処理業務を専ら行うための施設を指します。ただし、小売店舗、飲食店、教室などの集客施設、倉庫、工場等は対象外となります。
<対象業種(6分野)>
- 1. 情報通信産業(G 情報通信業に分類される業種)
- 2. 産業支援サービス産業(L 学術研究、専門・技術サービス業(741 獣医業を除く)、R サービス業のうち 91 職業紹介・労働者派遣業)
- 3. 教育・学校産業(O 教育・学校支援業の中分類 82 のうち 8200 主として管理事務を行う本社等)
- 4. 集客交流産業(N 生活関連サービス業、娯楽業の中分類 80 のうち 8000 主として管理事務を行う本社等。特に映画館、興行場等)
- 5. 生活関連サービス産業(N 生活関連サービス業、娯楽業の中分類 79 のうち 791 旅行業)
- 6. 製造業(E 製造業に分類される業種)
<一般オフィスの要件>
- 対象区域内でオフィスを新たに賃借して開設すること
- 浜松市外からの移転であること
- オフィス開設前に原則3年以上の事業実績があること
- 常時雇用者を1人以上雇用し、うち浜松市に住民票を持つ正社員を1人以上有していること
- 事業開始日から継続して5年以上事業を行うこと
- レンタルオフィスは一定の条件(月極利用、法人登記可能な個室、事務設備完備など)を満たす場合に限り対象(コワーキングスペースは対象外)
■大型オフィス 大型オフィス
本社またはテレマーケティング関連事業、その他浜松市の経済活性化に特に寄与すると認められる事業を行うための施設を指します。
<対象業種(2分野)>
- 1. 本社及び本社機能を有する事務所等(一般オフィスの6分野のいずれかの事業を行う、登記上の本店または実質的な本社機能を有するオフィス)
- 2. テレマーケティング関連事業(コールセンター、コンタクトセンター、データセンターなど)
<大型オフィスの要件>
- 対象区域内でオフィスを新たに賃借して開設すること
- 対象区域外からの移転であること
- オフィス開設前に原則5年以上の事業実績があること
- 常時雇用者を50人以上雇用し、うち浜松市に住民票のある者を25人以上有している、または床面積が400平方メートル以上(共用部分を除く)であること
- 事業開始日から継続して5年以上事業を行うこと
■共通要件 その他重要な補助要件
上記の事業内容に加え、いくつかの共通要件も設けられています。
<共通の要件>
- 対象区域:浜松市中心市街地活性化の方針で定められた特定の区域(220ha)
- 納税状況:市税・国税を滞納していないこと
- 重複制限:他の浜松市の補助金制度と重複して対象とならないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、一般オフィス、大型オフィスともに補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業。
- 浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等が関わる事業。
- 既にこの補助金の交付を受けている場合。
- 既に対象区域内でオフィスを開設していて、移転または増設にかかる経費の補助を受けようとする場合(大型オフィスの移転を除く)。
- 既に浜松市内でオフィスを開設していて、移転または増設にかかる経費の補助を受けようとする場合(大型オフィスの移転を除く)。
補助内容
■1 一般オフィス
<補助対象経費>
- 建物賃借料:オフィスの賃借に直接要する経費(敷金、権利金、消費税等は除外)
- レンタルオフィス:月極利用形態、法人登記可能な個室、事務設備1人分以上(コワーキングスペースは対象外)
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 補助率 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 建物賃借料 | 2分の1以内 | 10万円 |
<補助対象期間>
事業開始日の属する月から起算して36か月間
<補助金全体の限度額>
最大360万円
■2 大型オフィス
<補助対象経費>
- 建物賃借料:オフィスの賃借に直接要する経費(敷金、権利金、消費税等は除外)
- 通信回線使用料:専用回線使用料、電話料金、インターネット接続サービス料(消費税等は除外)
- 新規雇用従業員にかかった経費:1年以内に新たに雇用し、雇用日から1年以上経過した浜松市在住の正社員にかかる経費
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 補助率・補助額 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 建物賃借料 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 通信回線使用料 | 2分の1以内 | 50万円 |
| 新規雇用従業員にかかった経費 | 1人あたり50万円(1回限り) | - |
<新規雇用従業員経費の適用条件>
- 事業開始日から3年以内に常時雇用者を50人以上雇用すること
- うち浜松市に住民票のある者を25人以上有していること
<補助対象期間>
- 建物賃借料・通信回線使用料:36か月間
- 新規雇用従業員経費:条件を満たした場合に1回限り
<補助金全体の限度額>
最大1億円
対象者の詳細
補助対象オフィスの定義と区域
浜松市中心市街地の活性化を目的とし、指定された区域内に新たに事務所を開設する企業が対象です。
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オフィスの種類
一般オフィス:事務処理業務を専ら行うための施設(店舗・工場・倉庫等を除く)、大型オフィス:本社機能、テレマーケティング関連事業、または市長が特に認める事業を行う施設 -
対象区域(中心市街地220ha)
【町の全部】利町、紺屋町、元城町、神明町、連尺町、肴町、田町、池町、尾張町、元目町、北田町、旭町、鍛冶町、千歳町、常盤町、早馬町、東田町、板屋町、中央一丁目~三丁目、【町の一部】松城町、伝馬町、大工町、八幡町、船越町、栄町、鴨江町、中山町、山下町、元浜町、下池川町、海老塚町、砂山町、寺島町、北寺島町、旅籠町、平田町、鹿谷町、高町
補助対象企業の共通要件
一般オフィス・大型オフィスを問わず、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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基本要件
対象区域内で新たにオフィスを賃借して開設すること、今年度末までに事業を開始すること、事業開始日から継続して5年以上、対象区域内で事業を行うこと、市税および国税を滞納していないこと、浜松市の他の補助金制度の対象となっていないこと、法令規則を遵守していること -
レンタルオフィス利用時の条件
月極めの利用形態であること(時間貸しは不可)、法人登記が可能な個室であること、1人分以上の事務設備(机・椅子等)を有すること、※コワーキングスペースは対象外
個別要件および対象業種
オフィスの区分に応じて、以下の要件と業種指定があります。
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A 一般オフィス
進出形態:市外からの移転または市内への新設、実績:原則として3年以上の事業実績、雇用:常時雇用者1人以上(うち市内に住民票のある正社員1人以上)、納税:従業員の個人住民税について特別徴収義務者の指定を受けること、対象業種:情報通信、産業支援、教育(本社等)、集客交流(本社等)、旅行業、製造業 -
B 大型オフィス
進出形態:対象区域外からの移転または対象区域内への新設、実績:原則として5年以上の事業実績、雇用・規模:常時雇用者50人以上(うち市内住民25人以上)または床面積400㎡以上、納税:従業員の個人住民税について特別徴収義務者の指定を受けること、対象業種:一般オフィスの6分野に加え、本社機能を有する事務所、テレマーケティング関連事業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反するなど、市長が不適当と認める事業
- 暴力団または暴力団員等が関わる事業
- 過去に本補助金の交付を受けている企業
- 既に対象区域内で開設しているオフィスの移転・増設(大型オフィスの区域外からの移転を除く)
- 既に浜松市内で開設しているオフィスの移転・増設(大型オフィスの区域外からの移転を除く)
※詳細は、浜松市役所産業部産業振興課(053-457-2095)へご相談の上、公募要領をご確認ください。
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