公募中 掲載日:2026/01/05

日光市 中小企業等生産設備導入事業費補助金(リース補助金/令和7年度)

上限金額
500万円
申請期限
随時
栃木県|日光市 栃木県日光市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

日光市内に事業所を有する中小企業者等が、リース契約によって製造用の生産設備を導入する際の費用を補助します。取得価額500万円以上の設備導入を支援することで、企業の生産性向上と競争力強化を促進し、日光市における地域経済の活性化と持続的な産業発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、生産設備の借受けを開始した日から起算して最長5年間交付を受けることができます。申請はリース契約ごとに行う必要があり、物件価格が500万円以上の機械・装置が対象となります。手続きは「交付申請」「実績報告」「交付請求」の3段階で構成されます。
補助金交付申請
リース契約締結後、速やかに(各年度)

リース契約ごとに、日光市長へ申請書を提出します。年度ごとの申請が必要です。

提出書類:
  • 日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
  • リース契約書の写し(初年度のみ)
  • リース料支払予定表(初年度のみ)
  • 生産設備の取得価額が確認できる書類の写し(初年度のみ)
  • カタログ等(初年度のみ)
実績報告
3月支払後または補助対象期間終了月後

年度末(3月分)のリース料金、または補助対象期間(5年)が終了する月のリース料金を支払った後に提出します。この報告に基づき、補助金の最終的な額が確定します。

提出書類:
  • 日光市中小企業等生産設備導入事業実績報告書(様式第3号)
  • リース料金の支払状況が確認できる書類の写し(通帳の写し等)
  • 生産設備の設置状況が確認できる写真(初年度のみ)
補助金交付請求
額の確定通知受領後、速やかに

日光市から補助金の額の確定通知を受けた後、実際に補助金を請求する最終段階です。

提出書類:
  • 補助金等交付請求書(様式第13号)
  • 補助金等確定通知書の写し

対象となる事業

対象となる事業は「日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金」(通称:リース補助金)です。この補助金は、日光市内の企業がリース契約によって生産設備を導入する際の費用の一部を補助することで、企業の生産性向上を支援し、ひいては本市(日光市)の産業発展に貢献することを目的としています。

■日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金

日光市は、市内の中小企業者などが新たな生産設備をリース契約で導入することを奨励しています。これにより、各企業の生産性向上を促進し、地域全体の産業活性化と経済発展を目指しています。

<補助対象者>
  • 日光市内に事業所を有していること。
  • 中小企業基本法に規定される中小企業者または小規模企業者、あるいは中小企業等協同組合法に規定される事業協同組合、事業協同小組合、企業組合であること。
  • 市税および公共料金を完納していること。
<補助対象事業(対象となる生産設備)>
  • リース契約により生産設備を借り受け、市内の事業所に新たに導入する事業
  • 生産設備の定義:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に掲げられている「機械及び装置」で、かつ「製造の用に供するもの」に限る
  • 取得価額:リース契約時における当該生産設備の取得価額(消費税および地方消費税を除いた額)が、1件あたり500万円以上であること
  • 契約日:平成29年4月1日以降に締結されたリース契約
<補助対象経費>
  • 補助対象事業に係るリース料金のうち、生産設備の取得価額の額
  • 残存価格が設定されている場合は、取得価額から残存価格を控除した額
<補助金の額と限度額>
  • 補助率:補助対象経費に100分の2(2%)を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 期間に応じた調整:リース日数が1年に満たない場合はリース日数に応じた日割計算(365日または366日)
  • 年間限度額:一の補助対象者が一の年度に交付を受けられる上限額は100万円
  • 補助対象期間:生産設備の借受けを開始した日から起算して5年を経過する日が属する年度まで
<申請・報告手続き>
  • (1)補助金交付申請時:補助金交付申請書、納付状況調査の同意書、リース契約書の写し、リース料支払予定表、取得価額確認書類の写し、カタログ等
  • (2)実績報告時:実績報告書、リース料金支払状況確認書類(通帳等)、設置状況写真、補助金等交付請求書

▼補助対象外となる事業

以下に該当するリース契約による設備導入は、補助対象外となります。

  • 解約自由のリース契約:導入する生産設備のリース契約に、使用期間の開始後や一定期間経過後に、当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れができる旨の定めがある事業。
  • 再リース契約:リース契約に基づく生産設備の契約期間満了後に、引き続き同じ生産設備を借り受ける再リース契約。
  • 関連会社間取引:補助対象者の親会社、子会社、または関連会社との間で締結されたリース契約。

補助内容

■日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金(リース補助金)

<補助金の算出方法>
  • 補助対象経費の2%(100分の2)を乗じて得た額
  • 算定された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
  • リース期間が1年未満の場合は、リース日数に応じた日割計算(基本算出額 × リース日数 / 365日、閏年は366日)
<年間補助限度額>

100万円

<補助対象期間>

生産設備の借受けを開始した日から起算して5年を経過する日が属する年度まで(最長5年間)

<補助対象経費>
  • リース料金のうち「取得価額の額」
  • 残存価格が設定されている場合は、取得価額から残存価格を控除した額
<補助対象事業の主な要件>
  • 設備の種類:機械及び装置のうち、製造の用に供される生産設備であること
  • 導入方法:リース契約により新たに導入する事業
  • 取得価額:1件当たりの取得価額(税抜)が500万円以上であること
  • 契約日:平成29年4月1日以降に締結された契約

対象者の詳細

補助対象者の要件

日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。この補助金は、市内の中小企業者などがリース契約によって生産設備を導入し、生産性の向上を図ることを通じて、日光市の産業の発展に資することを目的としています。

  • 1 事業所の所在地要件
    日光市内に事業所を有していること
  • 2 事業者の種類に関する要件
    「中小企業基本法」第2条第1項に規定されている「中小企業者」、「中小企業基本法」第2条第5項に規定されている「小規模企業者」、「中小企業等協同組合法」第3条第1号に規定されている「事業協同組合」、「中小企業等協同組合法」第3条第1号の2に規定されている「事業協同小組合」、「中小企業等協同組合法」第3条第4号に規定されている「企業組合」
  • 3 財務状況に関する要件
    日光市に対して課される「市税」および「公共料金」をすべて完納していること

これらの要件をすべて満たす企業や組合が、日光市中小企業等生産設備導入事業費補助金の交付対象となります。申請を検討される際は、これらの条件を満たしているかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nikko.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyo-jigyosha/3/4418.html
日光市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.nikko.lg.jp/index.html
日光市への問い合わせフォーム
https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=4418

電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。

お問合せ窓口

日光市 観光経済部商工課工業係
受付窓口
観光経済部商工課工業係
日光市役所(代表)
TEL:0288-22-1111
FAX:0288-21-5137
受付窓口
日光市役所
〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地
日光市役所の郵便番号は事業所個別郵便番号であり、今市本町の番号(〒321-1272)とは異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。