八戸市 エネルギーシステム転換支援事業補助金(令和7年度)
目的
八戸市内の事業者に対し、環境負荷の低減と二酸化炭素排出の抑制を図るため、石油代替エネルギーシステムへの転換に要する機械装置購入費や工事費の一部を補助します。太陽光発電や天然ガス等への転換により、CO2排出量を15%以上削減するモデル性の高い取り組みを支援することで、環境に配慮した経営形態への転換を促進します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
補助金交付申請書(別記第1号様式)に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書、収支予算書
- 定款・規約、登記事項証明書
- 市税の滞納がないことの証明書
- 直近3期分の決算書
- 誓約書
※具体的な受付期間については自治体への確認が必要です。
- 審査・交付決定
-
申請受理後
審査の結果、交付が決定された場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定を取り下げる場合は、通知を受理した日から30日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業実施・完了
-
- 補助対象経費期間終了:2026年03月31日
補助事業に着手した際、または完了した際は、遅滞なく「着工(完了)届」を提出してください。経費の支出(機械装置の購入や工事)はこの期間内に行う必要があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年04月10日
事業完了後、実績報告書(別記第9号様式)、事業実績書、収支精算書を提出してください。提出期限は「事業完了日から30日以内」または「2026年4月10日」のいずれか早い日までです。
- 額の確定・補助金の交付
-
実績報告受理から20日以内
実績報告の審査後、20日以内に「補助金確定通知書」により通知されます。通知を受けた後、「補助金請求書(別記第12号様式)」を提出することで、補助金が一括交付されます。
対象となる事業
八戸市が実施する「令和7年度八戸市エネルギーシステム転換支援事業補助金」について、詳細にご説明いたします。この事業は、市内の事業者が環境負荷の低減に配慮した経営形態へと転換することを促進し、エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)排出抑制に貢献することを目的としています。
■エネルギーシステム転換支援事業
本事業は、八戸市内の事業者が環境負荷の少ないエネルギーシステムへの転換を行う際に発生する経費の一部を補助することで、二酸化炭素の排出抑制を支援し、環境に配慮した事業活動を促進することを目的としています。具体的には、石油に代替するエネルギー源によるエネルギーシステムへの転換を支援します。
<補助事業の条件>
- 二酸化炭素削減率:エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減率が、原単位でおおむね15%以上となること。
- モデル性:他の事業者の模範となるような事業であること。
- 自家消費を目的とする発電・発熱装置(太陽光発電・太陽熱利用、天然ガス、バイオマス由来アルコール等)への転換であること。
<補助対象経費>
- 機械装置等購入費:エネルギーシステムの転換に要する機械装置および附帯設備の購入にかかる経費(消費税額は除く)。
- 工事費:エネルギーシステムの転換に要する機械装置および附帯設備の据え付け、配管、配電などの工事にかかる経費(消費税額および既存設備の撤去費は除く)。
- ※国、県、その他の団体から同様の補助金等が交付される場合は、その補助金等の額に相当する額を除いた額が補助対象経費となります。
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支出される経費を対象としています。
<リースによる補助事業の追加条件>
- リース期間中の途中解約または解除が原則としてできない契約であること。
- リース期間が、エネルギーシステムの法定耐用年数の70%以上(耐用年数10年以上の場合は60%以上)であること。
- リース料の総額から補助金相当額が減額される契約であること。
<補助金の額>
- 補助対象経費が1億円未満の場合:補助対象経費に6分の1を乗じて得た額、または200万円のいずれか低い額が上限。
- 補助対象経費が1億円以上の場合:一律1,000万円が上限。
▼補助対象外となる事業
なお、以下の事業は補助金の対象外となります。
- 法律等に違反し、または違反するおそれのある事業。
- その他、補助金の交付対象として不適当と認められる事業。
補助内容
■エネルギーシステム転換支援事業
<補助対象者>
- エネルギーシステムを設置・所有する市内の事業者
- エネルギーシステムを市内の事業者の利用に供するため、リースにより提供する事業者
<補助対象事業(要件)>
- CO2排出量削減率:エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減率がおおむね原単位で15%以上であること
- モデル事業:他の事業者のモデルとなるような先進的な取り組みであること
<リース導入時の追加要件>
- リース期間中の途中解約または解除が原則としてできない契約であること
- リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上の場合は60%以上)であること
- 補助金相当額分がリース料総額から減額される契約であること
<補助対象経費>
- 機械装置等購入費:エネルギーシステムの転換に必要となる機械装置や附帯設備の購入費用
- 工事費:機械装置等の据え付け、配管、配電などの工事費用(既存設備の撤去費は対象外)
<補助金の額(千円未満切り捨て)>
| 補助対象経費の区分 | 補助上限額・算出方法 |
|---|---|
| 1億円未満 | 補助対象経費の6分の1相当額、または200万円のいずれか低い額 |
| 1億円以上 | 一律1,000万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
環境負荷の少ないエネルギーシステムへの転換を促進し、二酸化炭素(CO2)の排出を抑制する市内の事業者を対象としています。具体的には以下のいずれかに該当する者が対象です。
-
1 エネルギーシステムの設置・所有者
八戸市内で、エネルギーシステム(自家消費を目的とする発電・発熱装置)を自ら設置し、所有する事業者 -
2 エネルギーシステムのリース提供者
八戸市内の事業者が利用するために、エネルギーシステムをリース契約により提供する事業者
「事業者」の定義
本補助金制度における「事業者」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
法人格を有する事業者
経済的事業を営み、かつ法人格を有していること、※個人事業主は、この定義により補助対象外となる可能性があります。
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 市税の滞納がある事業者(納付すべき八戸市の市税を滞納している場合)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する事業者
※申請時には市税の滞納がないことの証明書や同意書が必要となります。
【補助事業の対象要件】
石油代替に資するエネルギー(太陽光発電・太陽熱利用、天然ガス、バイオマス由来アルコール等)を活用し、エネルギー起源のCO2排出量を原単位でおおむね15%以上削減できる事業、かつ他の事業者のモデルとなる事業を対象としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/sonotaoshirase/8081.html
- 八戸市役所 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
- 事業者向けページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/index.html
- 組織から探す
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/index.html
- お問い合わせ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/gyoseikanrika/1/6359.html
- 産業労政課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=8081
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、産業労政課への直接提出が必要です。公募要領や申請様式のダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。