公募中 掲載日:2026/01/05

南阿蘇村 小売店・移動販売等の買物支援対策事業補助金(令和7年度)

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年03月14日
熊本県|南阿蘇村 熊本県南阿蘇村 公募開始:2025/12/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南阿蘇村内の事業者に対して、食料品等の購入が困難な住民の利便性を確保するため、小売店舗の開業や移動販売、宅配サービスの運営に要する経費を補助します。店舗の改修費や車両購入費、燃料費などを支援することで、買物困難者の生活を支えるとともに、地域における日用生活物資の供給体制の維持・強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、南阿蘇村における買物支援を目的としたものです。申請にあたっては、南阿蘇村商工会による事前指導および意見書の取得が必須となります。手続きの詳細は要綱をご確認ください。
商工会への事前相談・意見書の取得
申請前

事業内容について南阿蘇村商工会から指導を受ける必要があります。指導後、事業計画が適切である旨の「商工会意見書(様式第3号)」を取得してください。これは交付申請時に必須の添付書類となります。

交付申請期間
  • 公募開始:2025年12月24日
  • 申請締切:2026年03月14日

南阿蘇村企画観光課へ、交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 商工会意見書(様式第3号)
  • 事業の実施を証明する書類(着工前の写真、設計図面、見積書の写し等)
審査・協議
申請受理後

提出された申請書類に基づき、村長が内容を審査します。この際、申請者や南阿蘇村商工会に対してヒアリングが実施されることがあります。

交付決定
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。交付決定を受けてから事業に着手してください。計画変更が生じる場合は事前に「変更等承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。

事業実施・実績報告
事業完了後速やかに

補助事業を完了した際は、実績報告書(様式第7号)に事業実施報告書や成果を証する書類を添えて村長へ提出します。

補助金の額の確定
実績報告審査後

村長は実績報告書を審査し、交付決定の内容に適合すると認めた場合に交付額を確定させ、「確定通知書(様式第8号)」により通知します。

補助金の請求・交付
額の確定通知後

額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第9号)を提出することで補助金が支払われます。なお、事業実施上必要な場合は交付決定額の8割を限度とした概算払いの請求も可能です。

対象となる事業

日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品の購入が困難な状況にある村民の利便性を確保することを目的としています。具体的には、日用生活物資を取り扱う小売店舗、移動販売、または宅配サービスを行う事業者に対して、その開業や運営に必要となる経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。

■1 店舗営業

日用生活物資を取り扱い、周辺の消費者の利便性確保に不可欠であると認められる店舗の開業または運営にかかる事業が対象です。既に事業を営んでいる店舗の場合は、日用生活物資の取り扱いに必要な部分に限定されます。

<補助対象経費>
  • 建築費、改修費
  • 建物取得費(ただし、土地の取得費用は含まれません)
  • 備品購入費、備品リース料
  • 家賃
  • 広告宣伝費
  • その他、店舗運営に必要な経費として認められるもの
<補助率>
  • 対象経費の2/3以内
<補助限度額>
  • 1,000万円

■2 移動販売・宅配支援

日用生活物資を取り扱い、買物弱者の利便性を確保するために欠かせないと認められる移動販売または宅配サービスにかかる事業が対象です。

<補助対象経費>
  • (1) 初期投資・運営費の一部:車両購入費(20万円以上のものに限る)、備品購入費(20万円以上のものに限る)、備品リース料(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費(車両、備品購入費、備品リース料を申請する場合に限る)、その他、必要な経費と認められるもの
  • (2) 燃料費:移動販売・宅配サービスに直接かかる燃料費
<補助率・限度額>
  • (1) 初期投資・運営費の一部:対象経費の2/3以内、かつ500万円を限度とします
  • (2) 燃料費:定額補助(軽自動車:1月あたり2万円、普通トラック(1.0t以上):1月あたり3万円)。この燃料費補助は、申請から3年間を限度とします

補助内容

■1 事業区分①:店舗営業

<補助対象者>
  • 南阿蘇村内に事業所(開業予定を含む)または住所を有すること。
  • 主に日用生活物資を取り扱う店舗等であること。
  • 南阿蘇村商工会の会員(加入予定を含む)であり、融資を伴う事業計画や経営診断等の審査で承認を得た事業であること。
  • 同一世帯において村税等の滞納がないこと。
<補助対象経費>
  • 建築費
  • 改修費
  • 建物取得費(土地代は対象外)
  • 備品購入費
  • 備品リース料
  • 家賃
  • 広告宣伝費
  • その他、店舗運営に必要な経費として村長が認めるもの
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

10,000千円(1,000万円)

■2 事業区分②:移動販売・宅配支援

<補助対象者>

「事業区分①:店舗営業」と同様の4つの条件を全て満たす事業者

<補助対象経費>
  • 車両購入費(20万円以上のものに限る)
  • 備品購入費(20万円以上のものに限る)
  • 備品リース料(20万円以上のものに限る)
  • 広告宣伝費(車両、備品購入費、備品リース料を申請する場合に限る)
  • 燃料費(移動販売・宅配に係るもの)
  • その他、経費として村長が認めるもの
<補助率>
  • 車両・備品購入費等:補助対象経費の3分の2以内
  • 燃料費:定額
<補助限度額>
項目限度額備考
車両・備品購入費等5,000千円(500万円)
燃料費(軽自動車)月額 20,000円申請から3年間を限度
燃料費(普通トラック 1.0t以上)月額 30,000円申請から3年間を限度

■共通する条件と留意事項

<主な留意事項>
  • 補助金額の端数処理:千円未満の端数は切り捨て
  • 財産の利活用:建築費・改修費・建物取得費の場合は10年間、車両・備品購入費の場合は5年間、その他は1年間の継続営業義務
  • 申請回数:同一の申請者または店舗等につき1回限り(区分①と②の併用は可能)
  • 商工会の意見書:事前に南阿蘇村商工会からの指導および意見書の添付が必要

対象者の詳細

補助対象事業者の要件

南阿蘇村内で日常生活に必要な食料品や日用雑貨品(日用生活物資)の購入が困難な住民の利便性を確保するために、小売店舗、移動販売、または宅配サービスを行う事業者が対象となります。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所在地に関する要件
    事業所が南阿蘇村内にあること(開業予定地を含む)、事業所を持たない場合は、申請者の住所が南阿蘇村内にあること
  • 2 事業内容に関する要件
    主に日用生活物資(食料品および日用雑貨品)を取り扱う店舗、移動販売、または宅配サービスであること
  • 3 商工会への加入と事業計画の承認
    南阿蘇村商工会の会員であること(加入予定を含む)、商工会による事業計画の審査(融資を伴う計画や経営診断等)を受け、承認されていること、南阿蘇村商工会による意見書を添付すること
  • 4 納税状況に関する要件
    申請者と同一世帯において、南阿蘇村の村税などの滞納がないこと

【申請制限】
原則として同一の申請者(世帯構成員を含む)または店舗等につき1回限りです。ただし、「店舗営業」と「移動販売・宅配支援」の両方の区分で申請することは可能です。

【申請期間・提出先】
申請期間:令和7年12月24日~令和8年3月14日まで
提出先:南阿蘇村 企画観光課

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.minamiaso.lg.jp/kiji0034285/index.html
南阿蘇村公式ホームページ(トップページ)
https://www.vill.minamiaso.lg.jp/index.html
南阿蘇村防災サイト
https://www.vill.minamiaso.lg.jp/bousai/default.html
南阿蘇村ふるさと納税特設サイト
https://www.vill.minamiaso.lg.jp/furusato/default.html
南阿蘇村観光情報サイト
https://minamiaso.info/

本補助金の申請期間は令和7年12月24日から令和8年3月14日までです。電子申請には対応しておらず、南阿蘇村企画観光課への窓口提出が必要です。申請前に南阿蘇村商工会での事業計画指導を受ける必要があります。

お問合せ窓口

南阿蘇村役場 企画観光課
TEL:0967-67-1111
FAX:0967-67-2073
受付窓口
南阿蘇村役場
企画観光課
住所: 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1。電話番号は南阿蘇村の代表電話番号であるため、企画観光課へのお問い合わせであることを伝える必要があります。補助金の交付申請書や事業計画書などの必要書類の提出先です。
南阿蘇村商工会
事業計画に関する具体的な相談や指導の実質的な窓口です。申請を行う事業者は、あらかじめ本商工会に事業内容の指導を受け、事業計画が適切である旨の意見書(様式第3号)を申請書類と併せて提出することが義務付けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。