公募中 掲載日:2026/01/06

海士町 再生可能エネルギー設備等設置費補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月27日
島根県|海士町 島根県海士町 公募開始:2025/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

海士町内に居住する住民を対象に、太陽光発電システムや蓄電池、薪ストーブ、太陽熱温水器等の再生可能エネルギー設備の導入費用を補助します。島内におけるエネルギーの自給促進と、町民のエネルギー消費節約および生活の質の向上を図ることを目的としています。持続可能な社会の実現に向け、環境に配慮した設備導入を支援します。

申請スケジュール

海士町の補助金(太陽熱利用温水器・薪ストーブ等設置費)に関する一般的な申請の流れです。
※必ず工事着手前に申請を行う必要があります。
申請には、町税等の納付状況に関する調査への同意が含まれます。
補助金交付申請書の提出
工事着手前

補助対象設備の設置工事に着手する前に、交付申請書(様式第1号)を提出してください。

  • 主な提出書類: 見積書の写し、機器の仕様が確認できるカタログ、現況写真(温水器の場合)など
  • 注意事項: 設置場所、設置予定日、補助対象経費の内訳を明記する必要があります。
審査・交付決定通知
申請書受理後

町による審査が行われます。審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。

  • 薪ストーブ等の場合は、使用方法やメンテナンス等に関するヒアリングが実施されることがあります。
事業実施(設置工事)・変更申請
交付決定後、速やかに

交付決定の内容に基づき、機器の設置工事を行います。

  • 内容変更がある場合: 工事内容の変更や中止が発生する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
実績報告書の提出
  • 最終報告期限:会計年度の3月31日

工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

  • 提出期限: 工事完了日から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日。
  • 添付書類: 費用の内訳がわかる書類、領収書の写し、設置状況を示す写真、請求書など。
額の確定・補助金交付請求
実績報告書の審査後

町が実績報告書を審査し、適合していれば「補助金交付額確定通知書(様式第6号)」が届きます。

  • 通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出して補助金を請求します。
補助金の交付・管理
請求書受理後、速やかに

指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 交付後の義務: 帳簿および証拠書類は、交付決定日の属する年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
  • 太陽熱利用温水器の場合、設置後2年間は利用状況(電気・ガス代等)の報告が必要です。

対象となる事業

海士町が実施している「再生可能エネルギー設備等設置費の補助金交付事業」は、島内の再生可能エネルギー自給率の向上と、町民のエネルギー消費節約および生活の質の向上を目的とした取り組みです。住宅に再生可能エネルギー設備を設置する町民に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

■1 太陽光発電システム設備

島内の再生可能エネルギー自給の促進を図ることを主目的としています。

<補助対象者>
  • 海士町内に自ら居住している、または居住する予定の住宅(店舗、事務所等の兼用住宅を含む)にシステムを設置する方
  • 電力会社と電灯契約を結んでいること
  • 町税等の滞納がないこと
<補助対象設備>
  • 住宅の屋根などへの設置に適しており、低圧配電線と逆潮流有りで連携するシステムであること
  • 太陽電池の最大出力が10kW未満であること
  • 対象者の住宅またはその敷地内に設置されること
  • 未使用品であること
<補助金の額>
  • 太陽電池の最大出力1kWあたり4万円
  • 上限は4kWで、最大16万円(千円未満切り捨て)
  • 補助金額には県負担分を含む

■2 蓄電池設備

太陽光発電システムと合わせて、再生可能エネルギーの有効活用と安定供給を促進することを目的としています。

<補助対象者>
  • 海士町内に自ら居住または居住予定の住宅に設置する方
  • 町税等の滞納がないこと
<補助対象設備>
  • 蓄電容量が1.0kWh以上のリチウムイオン蓄電池部と電力変換装置を備えていること
  • 停電時や電力需要ピーク時などに電力を活用できる機能を持つもの
  • 太陽光発電設備が既に設置されているか、同時に設置する場合
  • 未使用品であること
<補助金の額>
  • 上限20万円(設置経費を上限とする、千円未満切り捨て)
  • 補助金額には県負担分を含む

■3 薪ボイラー・薪ストーブ設備

地域資源の活用と再生可能エネルギー利用の推進を目的としています。

<補助対象設備>
  • 新規に設置される薪ストーブまたは薪ボイラー設備
<補助金の額>
  • 設置費用の2分の1(最大80万円)

■4 太陽熱利用温水器

太陽熱利用温水器の設置を奨励し、エネルギー消費の節約を図ることで、町民生活の向上に資することを目的としています。

<補助対象者>
  • 海士町内に自ら居住している、または居住する予定の住宅に対象機器を設置する方
  • 町税等の滞納がないこと
  • 補助金の申請は、1対象機器につき1回限り
<補助対象設備>
  • 一般家庭に備え付けられる温水器で、集熱器と貯湯槽が分離しているもの(ソーラーシステムに限る)
  • 未使用品であること
  • 設置後2年間は、電気代ガス代等の利用状況を海士町に報告すること
<補助金の額>
  • 設置費用の2分の1以内(上限40万円)
  • 補助金額には県負担分を含む

■共通 共通する申請手続きと注意事項

補助金の申請から完了後の管理までの規定です。

<申請受付期間>
  • 令和7年5月8日(木)から令和8年2月27日(金)まで
<申請上の注意>
  • 対象設備の設置工事に着手する前に申請が必要
  • 交付決定の通知を受けた後に工事着手すること
  • 申請は先着順で、予算額の範囲内で交付
<義務事項>
  • 実績報告書を工事完了から30日以内、または会計年度末までに提出
  • 帳簿および証拠書類を翌年度から5年間保管
  • 財産処分の制限(町長の承認なき譲渡、交換、貸付け、担保提供の禁止)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する設備や事業は、本補助金の対象となりません。

  • 中古品の設置(各設備とも未使用品である必要があります)。
  • 交付決定通知前に工事に着手した事業。
  • 町の予算額を超えてからの申請。
  • 太陽光発電システムのうち、太陽電池の最大出力が10kW以上のもの。
  • 太陽熱利用温水器のうち、集熱器と貯湯槽が一体型のもの(ソーラーシステム以外のもの)。
  • 町税等の滞納がある者が申請する事業。

補助内容

■1 太陽光発電システム設備+蓄電池(同時に設置する場合を含む)

<補助要件>
  • 新規に太陽光発電システム設備を設置する費用が対象
  • 海士町に在住し、ご自身の自宅またはその敷地内に設置する必要がある
  • 電力会社と電灯契約を結んでおり、町税等の滞納がないこと
  • 住宅の屋根等への設置に適しており、低圧配電線と逆潮流有りで連携できるものであること
  • 太陽電池の最大出力は10kW未満であること(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値)
  • 対象設備は未使用品に限られ、中古品は対象外
<補助交付額>
  • 太陽電池の最大出力1kWあたり4万円
  • 上限は4kW(最大16万円まで)
  • 千円未満の端数は切り捨て
  • 島根県からの負担分も含む

■2 蓄電池設備

<補助要件>
  • 新規に蓄電池設備を設置する費用が対象
  • 海士町に在住し、ご自身の自宅またはその敷地内に設置する必要がある
  • 電力会社と電灯契約を結んでおり、町税等の滞納がないこと
  • 蓄電容量が1.0kWh以上のリチウムイオン蓄電池部と電力変換装置を備えていること
  • 太陽光発電設備が既に設置されているか、または同時に設置される必要がある
  • 対象設備は未使用品に限られ、中古品は対象外
<補助交付額>
  • 上限20万円(ただし、設置にかかった経費が上限)
  • 千円未満の端数は切り捨て
  • 島根県からの負担分も含む

■3 薪ボイラー・薪ストーブ設備

<補助要件>
  • 新規に薪ストーブ・薪ボイラー設備を設置する費用が対象
  • 薪を燃料として使用する設計および仕様の設備であること
  • 対象設備は未使用品に限られ、中古品は対象外
<補助交付額>
  • 補助率:設置費用の2分の1
  • 上限:最大80万円まで
  • 千円未満の端数は切り捨て
  • 補助金額の2分の1には、島根県からの負担分が含まれる

■4 太陽熱利用温水器

<補助要件>
  • 太陽熱を給湯または冷暖房等に利用する設備が対象
  • 対象設備は未使用品に限られ、中古品は対象外
  • 設置後2年間は、電気代やガス代等の利用状況を海士町に報告する必要がある
<補助交付額>
  • 補助率:設置費用の2分の1以内
  • 上限:40万円
  • 島根県からの負担分も含む

対象者の詳細

補助金交付対象者の具体的な要件

海士町太陽熱利用温水器設置費補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住地と設置場所の要件
    海士町内に自ら居住している者、または将来的に居住する予定の住宅(店舗や事務所などの兼用住宅を含む)に対象機器を設置する者、住宅の新築に合わせて行う設置であること
  • 納税状況の要件
    町税等(海士町に納めるべき税金など)の滞納がない者であること、町による納付状況の調査に同意すること

申請の制限

補助金の申請には以下の制限が設けられています。

  • 申請回数
    1つの対象機器につき1回限り

補助金交付決定後の義務

補助金の交付決定を受けた者(交付決定者)は、以下の義務を遵守する必要があります。

  • 利用状況の報告
    設置後2年間は、電気代ガス代等の利用状況を報告すること(申請時に同意が必要)
  • 帳簿等の管理義務
    事業に関する収入および支出を明確にした帳簿や証拠書類を備え付けること、補助金交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間、書類を保管すること
  • 財産処分の制限
    町長の承認を得ずに、補助金で取得した温水器を譲渡、交換、貸し付け、または担保に供しないこと

※手続きの段階により、交付を受けようとする者は「申請者」、交付決定後は「交付決定者」と呼ばれます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ama.shimane.jp/kurashi-tetsuduki/kurashi/jutaku/comh7nlptu
海士町 公式ホームページ
https://naimonowanai.town.ama.shimane.jp/
しまね電子申請サービス(海士町の手続きページ)
https://ttzk.graffer.jp/town-ama/smart-apply/apply-procedure/3898686392427758925/door
海士町のNote公式アカウント
https://ama-town.note.jp/
海士町のLINE公式アカウント
https://page.line.me/929kznku
海士町のX(旧Twitter)公式アカウント
https://x.com/town_ama
海士町のInstagram公式アカウント
https://www.instagram.com/town_ama/
海士町のYouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/@ama-tv

公募要領、申請様式、およびjGrants等の電子申請システムに関する直接的なURLは、提供された情報からは見つかりませんでした。各種補助金の詳細や様式については、公式サイト内をご確認ください。

お問合せ窓口

海士町役場 環境整備課 環境衛生係
TEL:08514-2-1826
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
海士町役場
環境整備課島根県隠岐郡海士町大字海士1490
申請書類はご記入の上、この窓口まで直接お持ち込みいただく必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。