埼玉県滑川町 耐震・住宅リフォーム補助金
目的
滑川町内に住宅を所有し居住する方を対象に、町内業者を利用して行う住宅リフォームや耐震改修工事の費用を補助します。地域経済の活性化と町内業者の振興を図るとともに、町民の安全で快適な居住環境の整備および災害に強いまちづくりを促進することが目的です。リフォームと耐震工事でそれぞれ最大10万円、合わせて最大20万円の支援を受けることが可能です。
申請スケジュール
必ず工事着工前に申請を行う必要があります。具体的な年間スケジュールは公表されていませんが、随時受付を行っている可能性があるため、詳細は滑川町役場 産業振興課(0493-56-6906)へ直接お問い合わせください。
- 補助金制度の確認
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工事着工前
自身が交付対象者(町内に住民登録があり、税の滞納がないこと)であるか、および対象工事(20万円以上のリフォームや耐震工事、町内業者による施工)であるかを確認してください。
- 交付申請書の提出
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工事着手前
「滑川町耐震・住宅リフォーム補助金申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 住民票
- 住民税及び固定資産税の納税証明書
- 土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し
- 改修の見積書の写し
- 改修の図面の写し
- 改修前の現場写真
- (耐震工事の場合)耐震診断書の写し、設計図書
- 交付決定通知
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審査完了後
提出された書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事の実施
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- 事業実施期間:申請書に記載した予定工事期間
交付決定を受けた内容に沿って、町内業者により工事を実施します。
- 実績報告書の提出
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工事完了後速やかに
工事完了後、「実績報告書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 契約書及び領収書の写し
- 改修後の現場写真
- (耐震工事の場合)耐震基準適合証明書類 または 住宅性能評価書の写し
- 補助金確定通知
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内容審査後
実績報告書の内容が審査され、適切であれば「確定通知書(様式第4号)」が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
「滑川町住宅リフォーム補助金請求書(様式第5号)」に交付決定通知書または確定通知書の写しを添えて提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
滑川町耐震・住宅リフォーム補助金
滑川町が地域経済対策の一環として、町内業者の振興を図ることを目的とし、滑川町内に居住する方が町内業者を利用して住宅のリフォーム工事または耐震改修工事を実施する場合に補助金を交付する制度です。
■1 リフォーム工事
建物の改修や水回りの工事など、居住環境を向上させるための工事が対象です。
<補助対象工事>
- 建物の内外装の改修工事
- 居室、浴室、玄関、台所、便所などの改修工事
- その他、これらに類する改修工事
<補助金額>
- リフォームに要した費用(消費税および地方消費税を除く)の5%に相当する金額
- 上限額:100,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 耐震改修工事
旧耐震基準で建てられた木造住宅を、現在の耐震基準に適合させるための補強工事が対象です。
<補助対象となる住宅の要件>
- 町内に存在する地上2階建て以下の在来軸工法、または枠組壁工法による木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準)
- 耐震診断(建築士による診断)の結果、耐震評点が1.0未満と診断された住宅
- 一戸建住宅、または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅
<補助金額>
- 耐震改修工事費および耐震診断費(消費税等を除く)の合計額の5%に相当する金額
- 上限額:100,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
耐震改修に関する特例措置
●S1 特定の部分補強工事
2階建ての1階部分のみを耐震評点1.0以下としつつ、総体で0.7以上とする補強工事も対象となります。
●S2 耐震シェルター設置
公的機関の認定を受けた耐震シェルターを設置する場合、1階部分または平屋建てで0.7以上とする補強工事も対象となります。
▼補助対象外となる事業・条件
以下のいずれかに該当する工事または申請者は、補助金の対象外となります。
- 工事内容に関する制限
- 改築や増築などによって床面積が増減するリフォーム工事。
- 契約・手続に関する制限
- 工事着工後に申請された事業(必ず着工前に申請が必要です)。
- 滑川町内に事業所を有する「町内業者」以外と契約して実施する工事。
- 申請者および住宅に関する制限
- 住民税および固定資産税を滞納している方による申請。
- 過去に本要綱(滑川町耐震・住宅リフォーム補助金)に基づく補助金の交付を受けたことがある住宅。
- 滑川町暴力団排除条例に反する者が所有・居住・使用する住宅。
- 町長が補助金を交付することが適当でないと判断した場合。
補助内容
■A 住宅リフォーム工事
<対象工事>
- 建物の内外装の改修工事(外壁塗装、屋根の修繕、内装の張り替え等)
- 居室、浴室、玄関、台所、便所等の改修工事
- その他これに類する改修工事
- ※増築や改築など、床面積が増減する工事は補助対象外
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | リフォーム費用(税抜)の5% |
| 上限額 | 100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■B 耐震改修工事
<対象住宅の要件>
- 構造・階数:町内にある地上2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法または枠組壁工法)
- 建築時期:昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 耐震性:診断の結果、耐震評点が1.0未満であること
- 用途:一戸建て住宅(延べ床面積の1/2以上が居住用であるものを含む)
<対象工事>
- 耐震評点1.0未満の住宅を補強により1.0以上にする工事
- 2階建て住宅の1階部分の評点を補強または耐震シェルター設置により基準(0.7〜1.0)を満たす工事
- 平屋建て住宅に認定耐震シェルターを設置し、評点0.7以上にする工事
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 耐震改修工事費+診断費(税抜)の5% |
| 上限額 | 100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助金の交付対象者
以下のすべての要件を満たす個人が対象となります。工事着工前の申請が必須です。
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工事実施者としての要件
町内に事業所を持つ「町内業者」と契約し、住宅のリフォームまたは耐震改修工事を実施すること -
住宅の所有および居住地に関する要件
滑川町内に住宅を所有していること、滑川町の住民基本台帳に記載されており、その住宅に現に居住していること -
税金に関する要件
申請時点で、滑川町に対して住民税および固定資産税を滞納していないこと
耐震改修工事の補助対象となる住宅の要件
耐震改修工事で申請する場合、以下のすべての要件を満たす木造住宅が対象となります。
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構造・階数
滑川町内に所在する地上2階建て以下の木造住宅であること、在来軸組工法または枠組壁工法(ツーバイフォー工法など)であること -
建築時期
昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること -
耐震性能
有資格者による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されていること、耐震評点1.0以上となるように補強する工事であること -
用途
一戸建て住宅であること(併用住宅の場合は延べ床面積の2分の1以上が居住用であること)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 過去に「滑川町耐震・住宅リフォーム補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を既に受けた住宅
- 滑川町暴力団排除条例に違反する者が所有・居住・使用する住宅
- 町長が補助金を交付することが適当でないと判断した者が所有・居住・使用する住宅
【用語の定義】
・住宅:家屋または家屋の部分で、自ら居住しているもの。
・町内業者:滑川町内に事業所を有する業者。
※不明な点は、滑川町役場産業振興課 農林商工担当(電話:0493-56-6906)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/hozyokin/1101.html
- 滑川町役場 公式ホームページ
- https://www.town.namegawa.saitama.jp/
- 滑川町耐震・住宅リフォーム補助金交付要綱 (PDF)
- https://en3-jg.d1-law.com/namegawa/d1w_reiki/H422902300097/print.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.namegawa.saitama.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=1101
本補助金は電子申請に対応しておらず、工事着工前に書面での申請が必要です。申請書はPDF版とWord版が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。