滑川町 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(令和7年度)
目的
滑川町内で自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方に対し、地球温暖化防止やエネルギーの安定供給確保を目的に、設置費用の一部を補助します。町内における新エネルギーの導入を促進し、環境負荷の低減を図ることを目指しています。1キロワット以上10キロワット未満のシステム導入に対し、1住宅あたり一律50,000円を交付することで、再生可能エネルギーの普及を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(工事着工前)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月10日
発電システムの設置工事に着工する前に、交付申請書(様式第1号)と必要書類を環境課へ提出してください。
- 設置費用の内訳が明記された工事請負契約書または見積書の写し
- 最大出力が確認できる書類の写し
- 設置場所を示した地図、仕様書、カタログ等の写し
※町税の滞納がないことが条件となります。
- 審査・交付決定通知
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申請後、順次審査
町による審査および職員による現地確認が行われます。審査完了後、交付決定通知が送付されます。
※重要:交付決定通知を受領する前に工事に着工してはいけません。
- 設置工事・実績報告・請求
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- 最終実績報告締切:2026年03月10日
工事完了および電力会社との系統連結が完了した後、実績報告書(様式第6号)と交付請求書(様式第5号)を提出してください。
- 提出期限:系統連結完了日から30日以内、または2026年3月10日のいずれか早い日まで
- 領収書、電力会社との受給契約内容が確認できる書類、設置後の写真等を添付
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の最終審査(必要に応じて現地確認)を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金額:1台・1住宅につき一律 50,000円
滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
地球温暖化防止対策とエネルギーの安定供給確保を目的として、町内における新エネルギーの導入を促進するために、住宅用太陽光発電システムを設置する方に対して補助金を交付するものです。
■滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
環境保護とエネルギー自給率向上を目指し、滑川町内に居住する方々が住宅に太陽光発電システムを導入する際の経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助の対象となる方>
- 滑川町に住民登録をしており、自らが居住する町内の住宅(延べ面積の50%以上が住宅用途)に電力を供給する目的でシステムを設置する方
- 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない方
- 1つの住宅につき1回限りの申請であること(システムの増設は対象外)
<補助の対象となる発電システム>
- 電力系統への接続(余剰電力を電力会社に売電できるよう電線に連結されていること)
- 電力会社と電灯契約を締結していること
- 未使用品(新品)であること
- 住宅の屋根等(建材一体型や付属屋を含む)への設置に適しているもの
- システムの最大出力が1キロワット以上10キロワット未満であること
<補助事業実施期間>
- 当該年度の4月1日以降に設置を開始し、同年3月10日までに設置工事および電力供給契約が完了していること
<補助金の額>
- 発電システム1台1住宅当たり一律50,000円
<申請時の注意事項>
- 太陽光発電システム工事の着工前に申請を行う必要があります
- 予算が残りわずかとなっており、先着順での受付となります
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定が取り消されることがあります。
- システムの増設(1つの住宅につき1回限りの申請のため)。
- 中古品の設置(未使用品であることが必須のため)。
- 交付決定前の工事着工。
- 実績報告の提出期限を過ぎた場合。
- 設置完了および電力供給契約完了日から起算して30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日を過ぎた場合、交付決定で得られた権利は自動的に失効します。
- 不正行為への対応。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受け取ったことが判明した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
<補助対象となる方>
- 滑川町に住民登録があり、自ら居住する町内の住宅にシステムを設置する方(併用住宅は延べ面積の50%以上が住宅であること)
- 1キロワット以上10キロワット未満の発電システムを設置する方
- 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
- 1つの住宅につき1回限りの申請(増設は対象外)
- 未使用品であり、令和7年度の4月1日以降に設置されるものであること
- 当該年度の3月10日までに設置、系統連結、実績報告および請求を完了できる方
<補助対象となる発電システム>
- 余剰電力を電力会社に売電できるよう電線に連結されていること
- 電力会社と電灯契約を締結していること
- 未使用品であること(中古品は対象外)
- 住宅の屋根等(建材一体型や付属建物含む)への設置に適していること
- システム工事の着工前に補助金の申請が行われていること
<補助金の額>
発電システム1台1住宅当たり一律50,000円(予算の範囲内で交付)
対象者の詳細
住民登録と居住に関する要件
滑川町における新エネルギー導入を促進するため、以下の全てに該当する方が対象となります。
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1 滑川町に住民登録をしている方
補助金の申請時点で滑川町に正式に住民登録をしていること -
2 自ら居住する町内の住宅に設置する方
設置する住宅は申請者自身が居住する町内の住宅であること、店舗兼住宅等の場合は、延べ面積の50%以上が住宅用途であること
設置するシステムおよび手続きの要件
設置する太陽光発電システムは、以下の条件を全て満たす必要があります。なお、工事の着工前に申請が必要です。
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発電システムの仕様
出力が1kW以上10kW未満であること、未使用品であること(中古品は不可)、住宅の屋根等(建材一体型および付属屋含む)への設置に適していること -
契約・設置時期の条件
当該年度の4月1日以降に設置されるものであること、3月10日までに設置完了し、電力会社との供給契約および実績報告書の提出を完了すること、余剰電力を売電できるよう電線に連結されていること、電力会社と電灯契約を締結していること
納税および申請回数に関する条件
適切な納税および適正な申請回数が求められます。
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町税の滞納がないこと
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと、申請時に町税担当課が納付状況を確認することに同意すること -
1住宅につき1回限り
同一住宅への再申請や、既に設置済みのシステムに対する増設は対象外
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 中古品のシステム設置
- 既に設置済みのシステムに対する増設
- 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)の滞納がある場合
- 住宅用途の面積が延べ面積の50%未満である建築物への設置
- 工事着工後に申請を行った場合
※予算の執行状況により、期限前でも受付を終了する場合があります。
【補助金額】 発電システム1台1住宅当たり 50,000円
※申請は先着順です。令和7年度の予算は残りわずかとなっているため、最新の受付状況を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/kankyoka/gomi_kankyo_pet/3/1216.html
- 滑川町役場 公式サイト
- https://www.town.namegawa.saitama.jp/index.html
滑川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金に関する各種様式および手続きの流れが公開されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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