出雲市 中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(令和7年度)
目的
島根県のエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の確定を受けた出雲市内の中小企業者等に対して、県補助金に上乗せして補助金を交付することで、エネルギー価格高騰に直面する事業者の負担軽減を図ります。電力やガス等のコスト削減に資する省エネルギー化への取り組みを強力に後押しし、市内事業者の経営安定と持続的な省エネ推進を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
以下の要件をすべて満たしているかご確認ください。
- 島根県補助金の「補助金額の確定」および「確定通知書の送付」が完了していること
- 出雲市内に事業所または店舗を有していること
- 県補助金で実施した事業の実施場所が出雲市であること
- 出雲市税の滞納がないこと
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2026年02月27日
必要書類を揃えて、出雲市商工振興課へ郵送(必着)または持参にて提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 島根県補助金の確定通知書の写し
- 島根県補助金の実績報告書の写し
- 市税の滞納のない証明書
- 振込口座記入表および通帳の写し
- 審査・交付決定・振込
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、出雲市にて審査を行います。
- 交付決定:審査の結果、適当と認められた場合に交付決定通知を送付します。
- 補助金振込:決定後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金
電力やガスなどのエネルギー価格の高騰に直面している中小企業者等を支援し、エネルギーコスト削減に向けた取り組みを促進することを目的とした補助金です。島根県が実施する「島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の確定を受けた事業者に対して、市がさらに上乗せして補助を行います。
■A 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
製造業等において島根県の補助金(ものづくり産業向け)の交付決定・確定を受けた事業者を対象とした枠組みです。
<補助率>
- 県の補助率が1/2以内の事業者(中小企業の場合):県補助金確定額の1/2以内
- 県の補助率が2/3以内の事業者(小規模事業者の場合):県補助金確定額の1/4以内
- 県補助対象経費が8,333千円を超える場合は、当該経費(上限10,000千円)から8,333千円を引いた金額に3/4を乗じた金額が上乗せされる場合があります。
<補助事業(申請)期間>
- 令和7年10月1日(水)から令和8年2月27日(金)まで
■B 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
飲食、商業、サービス業等において島根県の補助金の交付決定・確定を受けた事業者を対象とした枠組みです。
<補助率>
- 県の補助率が1/2以内の事業者:県補助金確定額の1/2以内
- 県の補助率が2/3以内の事業者(新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合):県補助金確定額の1/4以内
- 県補助対象経費が3,333千円を超える場合は、当該経費(上限4,000千円)から3,333千円を引いた金額に3/4を乗じた金額が上乗せされる場合があります。
▼補助対象外となる事業・事業者
補助対象者の要件を満たさない場合や、特定の事業形態・属性に該当する場合は補助対象外となります。
- 事業の所在地・実態が要件を満たさない場合
- 法人の場合:倉庫のみが市内にあり、事業の実態が市外にある場合。
- 個人事業主の場合:市外に店舗を有し市内に居住している場合(市内で事業を行っていない場合)。
- 事業実施場所要件を満たさない場合
- 島根県補助金で実施した補助事業の実施場所が出雲市外である場合(本社が出雲市にあっても対象外)。
- 過去(令和4年度から令和6年度)に本補助金を受給している場合。
- 出雲市税の滞納がある場合。
- 特定の営業または属性に該当する場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」またはこれに係る「接客業務受託営業」を行う者。
- 出雲市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 本補助金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者。
補助内容
■A 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
<補助率(上乗せ)>
| 県の補助率区分 | 市の補助率 |
|---|---|
| 1/2以内(中小企業) | 県補助金確定額の1/2以内 |
| 2/3以内(小規模事業者) | 県補助金確定額の1/4以内 |
<算出要件>
- 基本的に県補助金の確定額に一定の割合を乗じて算出
- 千円未満は切り捨て
■B 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者
<補助率(上乗せ)>
| 県の補助率区分 | 市の補助率 |
|---|---|
| 1/2以内 | 県補助金確定額の1/2以内 |
| 2/3以内(新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合) | 県補助金確定額の1/4以内 |
<算出要件>
- 基本的に県補助金の確定額に一定の割合を乗じて算出
- 千円未満は切り捨て
■特例措置
●C ものづくり産業補助金に係る上乗せ例外規定
<適用条件・内容>
県補助対象経費が8,333千円を超える場合、当該補助対象経費(上限10,000千円)から8,333千円を引いた金額に3/4を乗じた金額(千円未満切捨)が上乗せされます。
●D 飲食・商業・サービス業等補助金に係る上乗せ例外規定
<適用条件・内容>
県補助対象経費が3,333千円を超える場合、当該補助対象経費(上限4,000千円)から3,333千円を引いた金額に3/4を乗じた金額(千円未満切捨)が上乗せされます。
対象者の詳細
補助対象者の要件
電力・ガス等の価格高騰対策として、中小企業者等が行うエネルギーコスト削減の取り組みを支援することを目的としており、以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
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1 事業所の所在地要件
法人:出雲市内に本社または事業所等が所在していること(倉庫のみで実態が市外にある場合は不可)、個人事業主:出雲市内で事業を行っていること(事務所等が市内であれば住所が市外でも可。居住地のみが市内の場合は不可) -
2 島根県の補助金受給要件
「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」または「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」のいずれかの確定を受けていること -
3 補助事業の実施場所要件
上記の島根県の補助金で実施した補助事業の実施場所が、出雲市内であること(例:本社が市内でも市外の店舗で実施した場合は対象外) -
4 過去の補助金受給歴
過去(令和4年度から令和6年度)にこの補助金を受給していないこと -
5 市税の滞納要件
出雲市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の要件に該当する場合、または本補助金の趣旨や目的に照らして市長が適当でないと判断する事業者は、対象外となります。
- 「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する事業者
- その他、市長が不適当と判断する事業者
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1670917615458/index.html
- 出雲市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/index.html
- 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/mono_energycost.html
- 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
- https://www.r7enecos.pref.shimane.lg.jp/
最新の情報は各Webサイトで確認することが推奨されています。申請受付期間は令和7年10月1日から令和8年2月27日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。