鹿屋市中小企業資金利子補給金(令和7年度)
目的
鹿屋市内に事業所を置く中小企業者に対して、公的融資の借入利子の一部を補給することで、資金調達コストの軽減と経営の安定化を図ります。特に「えるぼし」や「くるみん」等の認定を受けた企業には、上限額の引き上げや全額補助といった優遇措置を適用し、女性活躍や子育て支援などの働きやすい職場環境づくりを積極的に支援します。
申請スケジュール
鹿屋商工会議所またはかのや市商工会が窓口となります。
- 事前届出
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- 提出期限:融資実行日の翌月末まで
融資を受けた後、速やかに以下の書類を窓口へ提出してください。
- 事前届出書
- 金銭消費貸借契約証書の写し
- 信用保証書の写し(対象者のみ)
- 償還計画書の写し
- 認定証の写し(えるぼし・くるみん・ユースエール認定企業のみ)
- 利息の支払い
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第1回〜第12回目
金融機関へ対象となる融資の利息を支払います。補給対象となるのは第1回目から第12回目までに支払った利息です。
- 利子補給金交付申請(本申請)
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- 申請締切:第12回利息支払予定日から1か月以内
利息の支払いが完了した後、以下の書類を提出して本申請を行います。
- 交付申請書・請求書
- 支払利息証明書
- 市税の滞納のない証明書
- 通帳の写し
- その他(契約書・保証書・償還計画書の写しなど)
- 審査・補給金の交付
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申請受理後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に補給金が指定口座に振り込まれます。
- 一般事業者:支払利息の1/2以内(上限10万円)
- 認定事業者:支払利息の全額(上限20万円)
対象となる事業
鹿屋市が実施している「鹿屋市中小企業資金利子補給金」は、鹿屋市内で事業を営む中小企業者が、特定の金融機関や制度から融資を受けた際に支払う利息の一部を鹿屋市が補給することで、事業者の資金繰りを支援し、経営の安定化を図ることを目的としています。
■一般 一般の中小企業者
鹿屋市内に主たる事業所を有し、鹿屋商工会議所またはかのや市商工会に加入しており、市税を滞納していない中小企業者が対象となります。
<利子補給金の額・上限額>
- 対象経費(支払利息)に2分の1を乗じた額
- 1事業所当たりの上限額:10万円(1年度ごとの更新)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補給対象融資>
- 鹿児島県中小企業制度資金
- 日本政策金融公庫制度資金
- 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金は除く)
<補給対象経費>
- 対象融資に対して支払義務が生じる利息のうち、第1回目から第12回目までに実際に支払った利息
■認定 厚生労働省の認定制度を取得している事業者
えるぼし、くるみん、ユースエールのいずれかの認定を取得している事業者は、優遇措置として補給内容が拡充されます。
<利子補給金の額・上限額(優遇措置)>
- 対象経費(支払利息)の全額
- 1事業所当たりの上限額:20万円(1年度ごとの更新)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補給対象融資>
- 鹿児島県中小企業制度資金
- 日本政策金融公庫制度資金
- 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金は除く)
<補給対象経費>
- 対象融資に対して支払義務が生じる利息のうち、第1回目から第12回目までに実際に支払った利息
優遇対象となる認定制度
●えるぼし えるぼし認定
女性活躍推進に関する取り組みを評価する制度(採用活動、継続就業、労働時間、管理職比率、多様なキャリア等)。
●くるみん くるみん認定
子育てサポートに関する取り組みを評価する制度(育児目的休暇、ノー残業デー、育児休暇取得率等)。
●ユースエール ユースエール認定
若者の採用・育成に関する取り組みを評価する制度(学卒求人、人材育成方針、新卒離職率20%以下等)。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、利子補給の対象外または補給対象経費に含まれません。
- 二重受給となる事業。
- 国や県、その他の団体からすでに利息相当額の利子補給を受けており、実質的に利息の負担がない場合。
- 利息以外の支払い費用。
- 償還遅延による損害金などは、補給の対象に含まれません。
- 要件を満たさない事業者による事業。
- 鹿屋市内に主たる事業所を有しない場合。
- 鹿屋商工会議所またはかのや市商工会に加入していない場合。
- 市税を滞納している場合。
補助内容
■通常の中小企業者
<補給対象となる融資の種類>
- 鹿児島県中小企業制度資金
- 日本政策金融公庫制度資金
- 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金は対象外)
<対象となる利息>
- 第1回目から第12回目までに実際に支払った利息
- 国、県、その他団体等から重複して補給を受けている利息は対象外
- 償還遅延による損害金は対象外
<算出方法>
対象となる利息の合計額に2分の1を乗じた額以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<限度額>
1事業所当たり年間10万円まで(1年度更新)
■特例措置
●B 厚生労働省の認定を受けている事業所に対する上限額引き上げ(令和7年4月より適用)
<補給内容の比較>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 対象となる利息の合計額(全額)を補給 |
| 限度額 | 1事業所当たり年間20万円まで(1年度更新) |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<対象となる厚生労働省の認定制度>
- えるぼし認定:女性活躍推進に関する取り組みを評価する認定
- くるみん認定:子育てサポートに関する取り組みを評価する認定
- ユースエール認定:若者の採用・育成に関する取り組みを評価する認定
対象者の詳細
基本要件
以下の条件を全て満たす中小企業者が対象となります。
-
1 事業所の所在地
鹿屋市内に主たる事業所を有していること -
2 商工会等への加入
鹿屋商工会議所、または、かのや市商工会のいずれかに加入していること -
3 市税の納税状況
鹿屋市の市税を滞納していないこと
上限額が引き上げられる特別対象者(厚生労働省の認定取得事業者)
令和7年4月からは、基本要件に加え、厚生労働省が定める以下のいずれかの認定制度を取得している事業者は、利子補給金の上限額が従来の10万円から20万円に引き上げられます。
-
えるぼし認定(女性活躍推進)
女性の活躍推進に関する状況が優良な企業 -
くるみん認定(子育てサポート)
仕事と子育ての両立支援に取り組む企業 -
ユースエール認定(若者の採用・育成)
若者の採用や育成に積極的で、若者の雇用管理が優良な企業
補給対象となる融資の種類
以下の「鹿屋市中小企業資金利子補給金」の対象資金の融資を受けた事業者が対象です。
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商工貯蓄共済制度資金
※積立金の範囲内の資金は対象外
■補助対象外となるケース
以下の場合は利子補給の対象外となります。
- 国、県、その他団体等から既に利息相当額の利子補給を受けており、実質的に利息の負担がない場合
- 償還遅延による損害金等
利子補給の対象となる経費は、支払義務の生じる利息のうち、第1回目から第12回目までに実際に支払った利息に限られます。
※その他詳細は鹿屋市のホームページや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanoya.lg.jp/syoukoushinkou/sangyo/shokogyo/hojokin/shikinrishi.html
- 鹿屋市公式サイトトップページ
- https://www.city.kanoya.lg.jp/
- 鹿屋市ウェブサイト全体の「よくある質問」ページ
- https://www.city.kanoya.lg.jp/kouhou/faq/index.html
- 申請書事前作成システム
- https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/smart/jizennsakusei.html
- 施設予約システム
- https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/kurashi/dezitaru/shisetuyoyaku.html
- オンラインサービス(申請書ダウンロード等)
- https://www.city.kanoya.lg.jp/kouhou/kurashi/shinseidown/index.html
- オンライン(窓口・申請)
- https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/smart/onlinelist.html
鹿屋市中小企業資金利子補給金制度は2025年4月2日に更新されています。令和7年4月からは特定の認定(えるぼし、くるみん、ユースエール)を取得している事業者の上限額が引き上げられます。申請には事前届出(融資実行日の翌月末まで)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。