世田谷区 高齢者社会参加促進支援補助金(地域貢献・居場所づくり事業)
目的
区内の高齢者を中心とした団体に対して、高齢者の知識や経験を活かした地域貢献活動や、多世代が交流できる居場所づくり事業に要する経費を補助します。高齢者が社会の一員としていきいきと活躍できる機会を拡充することで、地域社会の活性化や、世代を超えた有機的なつながりの形成を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前説明会・相談会
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- 事前説明会:2026年01月14日 14:00〜16:00
- 個別相談会:2026年01月19日〜21日(要予約)
申請を予定している団体は原則として事前説明会への参加が必須です。事業計画書作成に関する不明点は相談会(予約制)で解消できます。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年01月14日
- 申請締切:2026年02月04日
申請書類一式を世田谷区生活文化政策部 市民活動推進課へ郵送または持参してください。2月4日必着です。
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 提出先:梅丘分庁舎3階
- 質問・回答期間
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- 団体への質問:2026年02月18日
- 回答締切:2026年02月25日
提出された書類に不明点がある場合、区から代表者へ質問が送られます。期日までに回答を提出してください。
- 審査期間
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2026年2月下旬〜3月上旬
提出された書類に基づき、非公開で書類審査を実施します。事業の目的、実現性、予算の妥当性などが評価されます。
- 審査結果・交付決定
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- 審査結果公表:2026年03月中旬〜下旬
- 交付決定:2026年04月01日
審査結果は区HPで公表されます。交付決定団体には「交付決定通知書」および請求用の書類が送付されます。
- 補助金交付(概算払い)
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- 振込完了:2026年05月末まで
補助金交付請求書の受領後、指定口座へ概算払いが行われます。書類不備がある場合は振込が遅れる可能性があるため注意してください。
- 事業実施・実績報告
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- 報告書提出期限:事業終了後14日以内
事業を実施し、完了後14日以内に「実績報告書兼精算書」および領収書等の必要書類を提出してください。実績額が交付額を下回った場合は返納手続きが必要です。
対象となる事業
本補助金制度の対象となる事業は、主に「地域貢献事業」と「居場所づくり事業」の二種類に大別され、これらは地域社会の活性化と高齢者の社会参加を促進することを目的としています。それぞれの事業について、以下に詳しくご説明します。
■1 地域貢献事業
地域貢献事業は、高齢者の豊かな経験や能力、活動意欲を活かし、広く区民や地域全体を対象に実施される事業です。
<事業の目的と特徴>
- 高齢者の能力活用: 高齢者が長年培ってきた知識やスキルを地域に還元し、社会参加を促すことを目指します。
- 広範な対象: 団体の構成員(会員)だけでなく、広く区民や地域住民が対象となります。特定の団体会員のみを対象とする事業は補助の対象外です。
- 周知の徹底: 事業の存在をより多くの区民に知ってもらうため、様々な広報手段を活用し、広く周知を行う必要があります。
- 開かれた活動: 地域に開かれた形で活動が実施されることが要件であり、補助事業への参加にあたり、団体の加入を条件とすることはできません。
<実施主体>
- 5名以上で構成され、そのうち1/2以上が60歳以上の区民である団体が実施主体となります。
<具体的な活動イメージ>
- 健康づくり講座: 例えば、地域で定期的に体操を行っており、「健康」に関する知識や経験が豊富な高齢者団体が、そのノウハウを活かして地域住民向けに「健康」についての講座や体操体験会を広く開かれた形で実施するようなケースが想定されます。
<補助対象経費の例>
- 講演会開催費用: 講師への謝礼、会場使用料、付帯設備料金、周知用ちらしの印刷代、ちらしのデザイン委託料など
- 健康づくり事業費用: 参加者を対象にした傷害保険料(役務費)、当日従事スタッフの人件費など
- 学びの場提供費用: 消耗品費(ボンド、消毒物品など)、当日資料送付用の切手代(役務費)など
■2 居場所づくり事業
居場所づくり事業は、地域住民や高齢者を中心とした団体が、区内の高齢者の「居場所づくり」を目的として行う事業です。
<事業の目的と特徴>
- 高齢者の居場所の提供: 区内の高齢者が気軽に立ち寄ることができ、他の高齢者や多世代の人々と交流したり、健康づくり、学び、趣味の活動に参加できる場を指します。
- 継続的な実施: 月1回以上の頻度で、かつ半年以上継続して行われる事業であることが要件です。
- 多世代交流の促進: 高齢者の居場所を継続的に提供することで、多世代交流の促進、社会参加の機会創出、そして地域における有機的なつながりの形成に貢献します。
- 構成員以外の対象: 団体の構成員以外を対象とする事業であり、補助事業の参加者に申請団体の会員が含まれていないことが要件です。
<実施主体>
- 5名以上で構成され、そのうち1/2以上が区民である団体が実施主体となります。
<具体的な活動イメージ(参考)>
- 学びと交流の場: 新たな趣味として動画編集を学びながら参加者同士の交流も行う事業
- 伝統文化を通じた活動: 和紙を使用した指トレーニング講座や正月飾り作成など、文化的な要素を取り入れた活動
- 生涯学習: 書道を通じていきがいや仲間づくりを行う事業
- 健康と地域貢献: ラジオ体操の指導員を育成することを目的とする事業など、健康促進と地域への貢献を兼ねる活動
<補助対象経費の例>
- 講演会開催費用: 講師への謝礼、会場使用料、付帯設備料金、周知用ちらしの印刷代、ちらしのデザイン委託料など
- 健康づくり事業費用: 参加者を対象にした傷害保険料(役務費)、当日従事スタッフの人件費など
- 学びの場提供費用: 消耗品費(ボンド、消毒物品など)、当日資料送付用の切手代(役務費)など
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、地域貢献事業・居場所づくり事業のどちらの場合でも、補助金の交付対象外となります。
- 他の公的補助との重複
- 国、他の地方公共団体、または区(外郭団体含む)から既に補助金、助成金、委託料などを受けている事業は対象外です。
- 例:世田谷区社会福祉協議会の「ふれあい・いきいきサロン補助事業」や、総合支所地域振興課の「身近なまちづくり推進事業補助」など。
- 委託事業
- 指定管理者から委託を受けた指定管理事業や、区または他の自治体から委託を受けている事業は対象外です。
- 区の名義使用承認事業
- 区の名義使用承認を受けている事業も対象外となります。
- 営利目的の事業
- 自主的に行われる非営利活動が補助の対象であり、営利を目的とする事業は交付の対象外です。
- 団体の経常的な活動
- 定例会、会報の発行、団体内(会員のみ)を対象とするイベント(親睦旅行、講演会、勉強会など)、団体の周年事業など、団体の日常的・継続的な運営に関わる活動は対象外です。
- 団体の運営経費
- 維持・運営に関する経費、団体が継続的に利用する備品の購入、申請団体や構成員が所有する物件・物品の使用料、団体の連絡用通信費など、団体の運営自体にかかる経費は補助対象外です。
- 地域貢献活動に用いる物品であっても、後に団体の所有物になる場合は補助対象外となります。
補助内容
■A 居場所づくり事業
<事業の目的と要件>
- 目的:65歳以上の区民が交流、健康づくり、学び、趣味の活動に参加できる居場所を創出すること
- 要件:月1回以上かつ半年以上継続して行う事業であること
- 要件:団体の構成員以外も対象とする事業であること
- 要件:補助対象団体の構成員の2分の1以上が区民であること
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 基本額 | 25万円 |
<補助対象経費の費目>
- 報償費(講師謝礼等)
- 人件費(当日スタッフ等)
- 消耗品費(材料費、感染予防物品等)
- 物品購入費(1点5万円以内)
- 印刷費・印刷製本費(ちらし、コピー代等)
- 役務費(郵送代、保険料等)
- 使用料・賃借料(会場使用料、レンタル代等)
- 委託料(舞台設営、デザイン料等)
- その他諸経費
■B 地域貢献事業
<事業の目的と要件>
- 目的:高齢者の経験や能力を活かし、広く区民や地域を対象に実施する地域貢献活動
- 要件:様々な広報活動を通じて、広く区民へ事業内容を周知すること
- 要件:団体の構成員以外も対象とする事業であること
- 要件:補助対象団体の構成員の2分の1以上が60歳以上の区民であること
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 上限額 | 15万円 |
■特例措置
●C 居場所づくり事業 特別加算額
<加算条件と上限額>
補助事業の規模を勘案し、居場所づくりに多大な成果を得ることができると区長が認める場合(おおむね月1回以上かつ通年を通して行う、各回一定数の参加者が見込める事業)は、50万円を上限とします。
●D 予算超過時の調整
<減額交付の可能性>
交付予定総額が令和7年度予算総額(3,500,000円)を超える場合は、全ての交付決定団体に対して一律の割合で減額された補助金が交付される可能性があります。
対象者の詳細
補助金を申請・実施する団体(実施主体)
本補助金を申請し、事業を実施できるのは、以下の構成要件を満たす団体です。
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基本的な構成要件
すべての事業において、5名以上で構成されている団体であること -
地域貢献事業の実施団体
団体の構成員の2分の1以上が60歳以上の区民である団体(高齢者団体) -
居場所づくり事業の実施団体
団体の構成員の2分の1以上が区民である団体(年齢制限なし)
補助事業の参加者
補助事業の恩恵を受ける参加者(ターゲット)には、事業の目的に応じて以下の要件が設定されています。
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地域貢献事業の参加者
広く区民や地域を対象とし、地域に開かれた事業であること、申請団体の構成員(会員)以外も対象とすること、事業への参加にあたり、団体の加入を条件としないこと -
居場所づくり事業の参加者
区内の高齢者、および多世代の方々、団体の構成員(会員)以外を対象とすること、参加者に申請団体の会員が含まれていないこと
■補助対象外となる事業・活動
以下のような排他的な活動や、参加者が限定される事業は補助の対象となりません。
- 「会員にならないと参加できない」など加入を条件とする活動
- 居場所づくり事業において、参加者に申請団体の会員が含まれる活動
- 特定の層に限定され、広く地域に開かれていないと判断される活動
団体の構成員の中には区民ではない者や60歳未満の者が含まれることは許容されますが、規定の比率(2分の1以上)を下回る場合は対象外となります。
※団体としての活動実績が分かる資料の提出を求められる場合があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setagaya.lg.jp/02100/1007.html
- せたがや地域参加・生涯現役サイト
- https://www.fureai-cloud.jp/_view/setagaya-chi-kisanka/home/index/chiikisanka/hozyokin
- 世田谷区防災ポータル
- https://setagaya-bousai.my.site.com/
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報には含まれていません。なお、本補助金の申請は郵送または持参による提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。