令和7年度 羽島市 介護・障害福祉サービス事業所等物価高騰対策給付金
目的
羽島市内の介護・障害福祉サービス事業所等に対し、原油価格や電気・ガス料金等の物価高騰による経営への影響を緩和するため、給付金を支給します。物価高騰に直面する事業者の運営継続と経営の安定を支援することで、市民が受ける福祉サービスの維持を図ることを目的としています。令和7年4月1日時点で市内に事業所を有し、継続してサービス提供を行う事業者が対象です。
申請スケジュール
【対象】令和7年4月1日時点で市内で事業を運営し、申請日まで継続している事業者
- 公募期間
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年02月02日
申請書類一式を郵送または羽島市健幸福祉部の各課窓口(福祉課・高齢福祉課)へ提出してください。
主な必要書類:- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 介護給付費等支払決定額通知書の写し(令和7年11月審査分)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 誓約書・同意書
- 審査・決定通知
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申請から約3週間程度
市にて提出された申請書類の審査が行われます。要件を満たすことが確認され次第、事業者宛に決定(不決定)通知書が送付されます。
- 給付金振込
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決定通知から1か月以内
支給決定に基づき、指定された法人口座(1法人につき1口座)へ給付金が振り込まれます。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年03月23日
給付金の入金確認後、物価高騰の影響を受けている支出に充てた実績をまとめた「実績報告書」を提出する必要があります。
※関係書類は令和13年3月31日まで保管してください。
対象となる事業
原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰が続く中で、その影響を受ける事業者の運営継続を支援し、経営の安定を図ることを目的として羽島市が実施する臨時的な支援金支給事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金(重点支援地方交付金)」を活用して実施されます。
■令和7年度羽島市介護保険事業所等物価高騰対策給付金
令和7年4月1日時点において羽島市内で対象事業所を運営しており、かつ給付金の支給申請日まで継続してサービスを提供している事業者が対象です。
<主な対象事業所の種別と給付金額>
- 区分1(15,000円):居宅介護支援事業所、特定・障害児相談支援事業所
- 区分2(25,000円):訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
- 区分3(25,000円):通所介護(地域密着型・認知症対応型含)、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所
- 区分4(50,000円):認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、共同生活援助
- 区分5(250,000円):介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設
<算定上の注意事項>
- 同一区分において、複数の介護保険事業所等種別を同じ所在地で行っている場合は、それらを一の介護保険事業所等種別として扱います。
- 事業所番号が同一であれば、異なる所在地で運営している場合でも1事業所として取り扱われることがあります。
<申請方法と期間>
- 申請受付期間:令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで(必着)
- 申請方法:法人単位で申請書および必要書類を郵送または羽島市健幸福祉部に直接提出
<必要書類>
- 羽島市介護保険事業所等物価高騰対策給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 「令和7年11月審査分・受付分」の介護給付費等支払決定額通知書・内訳書、または障害福祉サービス等支払い決定額通知書・内訳書の写し
- 振込先の金融機関口座が確認できる書類の写し
- 誓約書・同意書
- 事業所・施設一覧(必要に応じて)
<実績報告と書類保管>
- 実績報告期限:令和8年3月23日(物価高騰の影響を受けている支出に充当した場合に「実績報告書」を提出)
- 書類保管期間:令和8年度から5年間(令和13年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業所やケースについては、給付金の支給対象外、または交付決定の取消・返還の対象となります。
- 医療みなし指定を受ける事業所。
- 市指定管理施設に入居している事業所。
- 不適切な受給、または要件を満たさないことが判明した事業。
- 給付金受領後に支給要件に該当しないことが判明した場合。
- 虚偽の申請など不正な手段により給付金を受領した場合。
補助内容
■1 支給対象事業者と給付金額
<事業所区分ごとの給付額>
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 区分1 | 15,000円 |
| 区分2 | 25,000円 |
| 区分3 | 25,000円 |
| 区分4 | 50,000円 |
| 区分5 | 250,000円 |
<区分1の対象事業所>
- 居宅介護支援事業所
- 特定・障害児相談支援事業所
<区分2の対象事業所>
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 居宅介護事業所
- 重度訪問介護事業所
- 同行援護事業所
- 行動援護事業所
<区分3の対象事業所>
- 通所介護事業所(地域密着型・認知症対応型を含む)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 短期入所生活介護事業所
- 生活介護事業所
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 短期入所事業所
<区分4の対象事業所>
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 特定施設入居者生活介護事業所
- 共同生活援助事業所
<区分5の対象事業所>
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 障害者支援施設
<注意事項>
- 同一所在地での複数事業所運営:同一区分において複数の種別を同一所在地で行っている場合、一の事業所とみなされます。
- 医療みなし指定を受ける事業所は対象外
- 市指定管理施設に入居している事業所は対象外
■2 支給申請方法と必要書類
<申請書受付期間>
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで(郵送は必着)
<必要書類>
- 羽島市介護保険事業所等物価高騰対策給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和7年11月審査分・受付分の支払決定額通知書・内訳書の写し
- 振込先金融機関の口座情報がわかる書類の写し
- 誓約書・同意書
■3 実績報告およびその他義務
<実績報告期限>
令和8年3月23日
<書類保管義務>
令和8年度から5年間(令和13年3月31日まで)
対象者の詳細
支給対象事業者の基本的な要件
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている事業者の運営継続を支援することを目的としています。以下の要件を満たす事業者が対象です。
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基準日要件
令和7年4月1日時点において、羽島市内で事業所または施設を運営していること -
事業継続要件
給付金の支給申請日まで、対象となるサービス提供を継続して行っていること -
対象サービス種別
介護サービス事業所、介護施設、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所
具体的な対象事業所・施設の種別と給付金額
対象となる事業所・施設は、その種別に応じて以下の5つの区分に分けられます。
-
区分1 給付額:15,000円
居宅介護支援事業所、特定・障害児相談支援事業所 -
区分2 給付額:25,000円
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所 -
区分3 給付額:25,000円
通所介護事業所(地域密着型・認知症対応型を含む)、小規模多機能型居宅介護事業所、短期入所生活介護事業所、生活介護事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、短期入所事業所 -
区分4 給付額:50,000円
認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、共同生活援助事業所 -
区分5 給付額:250,000円
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障害者支援施設
複数事業所を運営している場合の取り扱い
事業者が複数の事業所や施設を運営している場合、以下の算定ルールが適用されます。
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同一所在地・同一区分の場合
同一の区分において、複数の種別を同一の所在地で運営している場合は「一の事業所・施設」とみなします。 -
異なる所在地・同一事業所番号の場合
所在地が異なる複数の事業所を運営している場合でも、事業所番号が同一であれば「1事業所」として取り扱います。
■支給の対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、原則として給付金の支給対象外となります。
- 医療みなし指定を受ける事業所(実態として医療機関とみなされるもの)
- 市指定管理施設に入居している事業所
【申請について】
・申請は法人単位で行ってください。
・振込先口座は1法人につき1口座のみ指定可能です。
・詳細は羽島市健幸福祉部 福祉課または高齢福祉課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hashima.lg.jp/5370.html
- 羽島市公式 Twitter (X)
- https://twitter.com/hashimacity
- 羽島市公式 Instagram
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- https://www.youtube.com/user/prhashimacity
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お問合せ窓口
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