藤井寺市 創業・新規立地支援補助金(令和7年度)
目的
藤井寺市内で新たに創業する方や、市外から新たに出店・移転する事業者に対して、店舗改装費や設備導入費、店舗賃借料などの初期費用の一部を補助します。本制度を通じて、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。創業支援枠と新規立地枠の2つの区分があり、それぞれの要件に応じて円滑な事業開始を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画作成
-
概ね1ヶ月程度
【創業支援枠】
創業支援セミナー等を受講し証明書を取得します。その後、商工会へ相談し、派遣された専門家の伴走支援を受けながら約1ヶ月かけて事業計画書を作成します。
【新規立地枠】
令和7年4月1日以降に賃貸借契約を締結し、店舗を開店します。
- 交付申請
-
随時(予算終了まで)
必要書類を揃えて、藤井寺市役所 市民生活部 商工労働課へ申請します。新規立地枠の場合は開店後速やかに申請を行ってください。
- 審査・交付決定
-
申請から10日〜2週間程度
審査および必要に応じて現地確認が行われます。申請後、概ね10日から2週間程度で「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
-
交付決定後
交付決定通知を受けた後に事業を実施します。創業支援枠の場合は専門家による伴走支援が継続されます。
- 実績報告
-
- 実績報告期限(創業支援枠):2026年02月28日
- 実績報告期限(新規立地枠):2026年03月13日
- 確定・補助金振込
-
報告から約1ヶ月程度
市による現地確認・審査後、10日〜2週間程度で「確定通知書」と「請求書」が送付されます。請求書を提出してから30日以内に補助金が振り込まれます。
- 状況報告(創業支援枠のみ)
-
補助金受領から約1年後
創業支援枠の事業者は、受領からおおよそ1年後、専門家の経営診断を受け、状況報告書を提出します。
対象となる事業
この事業は、藤井寺市が経済の活性化と雇用の創出を目的として、新たに市内で創業または出店する事業者に対して、その初期費用の一部を補助する「創業と新規立地型」の補助金制度です。本制度は、大きく分けて「創業支援枠」と「新規立地枠」の2つのカテゴリに分かれています。
■1 創業支援枠
藤井寺市内で新たに事業を開始しようとする方を支援する枠です。
<対象となる事業内容と要件>
- 新たに藤井寺市内に事務所を設置し、事業を開始しようとする者であること
- 藤井寺市創業支援事業計画に基づく創業支援セミナー等を受講し、修了証明書の発行を受けていること
- 藤井寺市商工会から派遣される専門家と共に事業を進めること
- 補助対象経費の合計が30万円以上であること
- 令和8年2月末日までに事業が完了できること
- 実績報告までに個人開業届または会社法人登記を行い、営業を開始していること
- 事業開始から1年後に専門家診断を受け、状況報告ができること
<補助対象経費>
- 店舗改装費(内装、建具、給排水設備、電気・ガス、什器設置工事等)
- 設備導入費(単価20万円以上の機械・装置等)
- システム導入費(専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築)
- 広報宣伝費(パンフレット、チラシの作製等)
- 外注費(設計、デザイン、検査、調査等)
- その他、事業計画の達成に必要と認められる費用
<補助額と補助率>
- 補助率:1/2(税込)
- 上限額:50万円
■2 新規立地枠
他市で事業を継続している事業者が、藤井寺市内に新たに出店または移転する場合を支援する枠です。
<対象となる事業内容と要件>
- 藤井寺市内に新たに出店または移転して行う事業であること
- 他市において、継続して同一事業を経営している事業者であること
- 令和7年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
- 1日あたり6時間以上(うち11時〜19時の間で4時間以上)、週4日以上営業すること
<補助対象経費>
- 店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
- 対象期間:開店月から起算して3ヶ月目から最大6ヶ月分(令和8年3月分まで)
<補助額と補助率>
- 補助率:1/2(税込)
- 上限額:50万円
■共通 共通要件および対象業種
全枠組みに共通する事業者の要件および対象となる業種です。
<共通の補助対象業種>
- 大分類 I 小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他小売業)
- 大分類 M 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
<事業者の共通要件>
- 法人(株式会社、合同会社等)または個人事業者であること
- 仮設・臨時ではなく恒常的な店舗であること
- 許可、認可、登録等が必要な場合は取得(見込み)であること
- 藤井寺市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者や風俗営業等の事業者ではないこと
特例措置
●市内居住者優遇 藤井寺市内居住者等への補助率引上げ
個人事業主の現住所、または法人代表者の現住所が藤井寺市内である場合は、補助率が2/3に優遇されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 事業の独立性を欠く事業。
- フランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業。
- 店舗の恒常性や営業実態が認められない事業。
- 仮設または臨時の店舗等での営業。
- 無人による営業。
- 他制度との重複受給となる事業。
- 国、府、市などが提供する他の補助金を重複して受けている場合。
- 新規立地と認められない事業。
- 既に藤井寺市内で店舗を営業している者が、追加で出店するようなケース。
- 補助対象外となる経費・物件の例。
- 屋外設備の設置・修繕(浄化槽、倉庫、看板、カーポート等)。
- 外構工事(門扉、ブロック塀、手すりの設置、駐車場整備等)。
- 店舗または事務所が居宅併用となっている場合の費用。
- 家庭用家電設備(照明、エアコン、冷蔵庫、テレビ等)の導入費用。
- 補助対象期間終了時に営業していない場合の賃料。
- 公序良俗・法令等に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業。
- 暴力団関係者が関与する事業。
- 市長が不適当と認める事業。
補助内容
■創業支援枠 創業支援枠
<対象者要件>
- 藤井寺市において新たに事業を開始し、市内に事務所を設置しようとする者
- 創業支援セミナー等を受講し、修了証明書の発行を受けていること
- 藤井寺市商工会より派遣される専門家と共に事業を進めること
- 補助対象経費が30万円以上であること
- 令和8年2月末日までに事業が完了できること
- 実績報告までに個人開業届または会社法人登記を行い、営業を開始していること
- 1年後に専門家診断を受け、状況を報告できること
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(税込み)の1/2
- 上限額:50万円(千円未満は切り捨て)
<補助対象経費>
- 店舗改装費(内装、建具、給排水、電気・ガス、什器設置等)
- 設備導入費(建物固定かつ単価20万円以上の機械・装置等)
- システム導入費(専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築)
- 広報宣伝費(パンフレット、チラシ作成等のマーケティング経費)
- 外注費(設計、デザイン、検査、調査等の委託費)
- その他(事業計画達成に必要と認められる費用)
■新規立地枠 新規立地枠
<対象者要件>
- 市内に新たに出店または移転して行う事業であること
- 他市において、継続して同一事業を経営している事業者であること
- 既に市内で店舗を営業している事業者が、更に出店する場合ではないこと
- 令和7年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
- 1日当たり6時間以上(うち11時〜19時の間で4時間以上)かつ週4日以上営業すること
- 対象業種:小売業(56〜60)、飲食サービス業(76, 77)※一部小分類を除く
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(税込み)の1/2
- 上限額:50万円(千円未満は切り捨て)
<補助対象経費>
店舗賃借料(開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和8年3月分まで)
■特例措置
●優遇措置 創業支援枠における市内居住者等への補助率引上げ
<引上げ後補助率>
2/3(個人事業主の現住所、または法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合に適用)
対象者の詳細
補助対象となる事業の業種
本補助金の対象となる事業者は、以下の業種に該当する必要があります。
-
小売業
小分類600に該当する事業を除く「その他小売業」 -
飲食サービス業
小分類760に該当する事業を除く「飲食店」、小分類770および772に該当する事業を除く「持ち帰り・配達飲食サービス業」
事業者の法人格および事業形態に関する要件
補助対象者は、以下のいずれかの法人格または形態である必要があります。
-
法人および個人事業者
株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、個人事業者
事業内容および店舗に関する要件
事業そのものや店舗の形態、法令遵守について以下の要件を満たす必要があります。
-
店舗・営業形態
設置が恒常的であると認められる店舗での事業であること(仮設・臨時店舗は不可)、有人による営業を行っていること -
許認可・法的遵守
事業に必要な許可、認可、登録等を取得しているか、または取得見込みであること、藤井寺市税を滞納していないこと、反社会的勢力(暴力団等)との関わりがないこと(警察本部への情報提供に同意が必要) -
その他義務・推奨事項
他の公的な補助金(国、大阪府、藤井寺市等)を重複受給していないこと、事業完了の概ね1期後に専門家による経営診断を受け、状況報告書を提出すること、藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」への登録(努力義務)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づいて事業を行う場合
- 無人による営業を行っている場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者
- 国・大阪府・藤井寺市などの他の公的な補助金を重複して受給している事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 市税を滞納している事業者
※申請書類に記載された情報は、藤井寺市暴力団排除条例に基づき大阪府警察本部に提供される場合があります。
【創業支援枠の特例】
個人事業主または法人代表者の現住所が藤井寺市内である場合、補助率が通常の1/2から2/3に引き上げられます(住民基本台帳の閲覧同意が必要です)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/syoukou/potaru/hojokin/19701.html
- 藤井寺市役所 公式ホームページ
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.fujiidera.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77?page_no=19701
申請書類はWord形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトおよび手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。