公募中 掲載日:2026/01/07

宮城県 令和7年度 水産業省エネ機器・自家消費型発電設備導入支援補助金

上限金額
2,000万円
申請期限
2026年02月27日
宮城県 宮城県 公募開始:2025/12/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宮城県内の水産加工業者や魚市場卸売業者、水産業協同組合等に対し、電気料金高騰による経営への影響を緩和するため、自家消費型発電設備や省エネルギー機器の導入経費を補助します。再生可能エネルギーの活用や設備の更新を通じたエネルギーコストの削減と、自ら電力を生み出せる体制の整備・強化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は原則としてLogoフォームを利用した電子申請となります。補助金の交付決定から事業完了、精算払いに至るまで厳格な期限が設定されています。特に消費税が補助対象外である点や、支払証拠書類の保管義務(5年間)に注意してください。
補助金交付申請
  • 申請締切:2026年05月29日

事業者が県に対して補助金の申請を行います。原則としてLogoフォームからの電子申請ですが、暴力団排除に関する誓約書等、一部の書類は郵送または持参による原本提出が必要です。

  • 提出書類:様式1、事業計画書、見積書、カタログ、県税納税証明書、登記事項証明書等
審査・交付決定
申請受理後、随時通知

県が提出書類を審査し、事業の確実性や適切性を判断します。必要に応じてヒアリングが実施されます。審査通過後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年12月31日

交付決定後に設備の設置や契約、支払いを行います。原則として決定前の着手は認められませんが、やむを得ない場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。

  • 注意点:消費税は補助対象外です。
  • 変更が生じる場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
事業完了・支払完了期限
  • 支払完了期限:2027年01月29日

この日までに全ての事業活動を完了し、施工業者等への支払いを済ませる必要があります。期限を過ぎた支払いは補助対象外となる可能性があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月12日

事業完了日から1か月以内、または令和9年2月12日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式7)」を提出してください。

  • 添付書類:契約書、納品書、支払を証明する書類(振込受領書等)、完成写真等
完了検査・額の確定
実績報告受理後、随時

県が書類確認および現地調査を行い、適切に事業が実施されたかを確認します。原本確認も行われるため、書類一式を整理しておく必要があります。検査後、最終的な補助金額が確定し通知されます。

補助金の精算払
額の確定通知から約1か月後

確定した補助金額が指定口座へ振り込まれます。原則として後払いの精算払いです。振込手数料の扱いや端数処理に注意してください。

対象となる事業

この事業は、宮城県が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内の水産業における電気料金高騰の影響を緩和し、エネルギーコスト削減とグリーン電力の導入・強化を支援することを目的としています。具体的には、自家消費型発電設備や省エネルギー機器などの導入にかかる経費を補助するものです。

■(1) 自家消費型発電設備

自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入を支援します。

<対象設備>
  • 発電出力が50kW(公称最大出力合計)以上の太陽光発電または風力発電設備
  • 蓄電池(発電設備と併せて導入する場合に限る)
<事業区分>
  • 自己所有型:補助事業者自身が設備を導入し、所有・管理する形態
  • 第三者所有型:オンサイトPPAモデルまたはファイナンスリース。補助金額の5分の4以上がサービス料金やリース料金の低減によって需要家に還元される必要がある
<補助対象経費>
  • 設計費:機械装置やそれに附帯する設備の設計にかかる費用
  • 設備費:機械装置やそれに附帯する設備の購入にかかる費用
  • 工事費:設備の据え付け、既存設備の撤去、配管・配電などの工事にかかる費用
  • その他経費:上記以外の、事業に直接必要な経費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日または交付決定前着手届提出日から令和8年12月31日(木曜日)まで

■(2) 省エネルギー設備

既存設備の更新により、エネルギー使用量の削減を図る取り組みを支援します。

<対象設備>
  • 高効率空調
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 制御機能付きLED照明器具など
<要件>
  • 更新することで、従前の設備よりもエネルギー使用量などを削減できる設備であること

■(3) デマンド監視装置等

電力の使用状況を最適化し、最大デマンド(最大需要電力)の抑制や使用電力量の削減を目指す取り組みを支援します。

<対象設備>
  • デマンド監視装置:電力使用状況を監視し、目標超過を予測して警報を発する装置(手動制御)
  • デマンドコントロールシステム:設定された目標値に対して空調機器などを自動制御するシステム(自動制御)
<区分>
  • 自己所有型
  • 第三者所有型:ファイナンスリース等により導入する形態

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象外となります。

  • 自家消費型発電設備において、発電した電力を売電することを目的とした設備(売電のための配線工事を含む)。
  • 省エネルギー設備における以下のケース:
    • 「新規導入」によるもの。
    • 「故障等で稼働していない既存設備の更新」によるもの。
  • 経費に関する除外事項:
    • 消費税分。
    • 交付決定日または交付決定前着手届提出日より前に発注・契約された経費。
    • 補助事業期間終了後に設置・検収された経費。
    • 費用負担が証明できない「回し手形(裏書譲渡された手形)」を使用した支払い。

補助内容

■A 自家消費型発電設備(自己所有型・第三者所有型)

<補助対象経費>
  • 設計費:機械装置や付帯設備の設計にかかる費用
  • 設備費:機械装置及び付帯設備の購入費用
  • 工事費:設置工事にかかる費用
  • その他経費:事業に直接必要と認められる費用
<補助率・限度額>
補助率補助上限額補助下限額
1/2以内20,000千円5,000千円

■B 省エネルギー設備

<補助対象経費>
  • 設計費:機械装置の設計にかかる費用
  • 設備費:機械装置等の購入にかかる費用
  • 工事費:据え付け、既存設備撤去、配管・配電工事等にかかる費用
  • その他経費:事業に直接必要と認められる費用
<補助率・限度額>
補助率補助上限額補助下限額
1/2以内20,000千円2,000千円

■C デマンド監視装置等(自己所有型・第三者所有型)

<補助対象経費>
  • デマンド監視装置(計測装置、警報装置、表示装置、附属設備を含む)
  • コントロールシステム(冷凍・冷蔵機器、空調機器等の制御を行うもの)
<補助率・限度額>
補助率補助上限額補助下限額
1/2以内10,000千円なし

■特例措置

●S1 複数設備を導入する場合の補助下限額適用の特例

<概要>

個々の設備ごとの補助金額が下限額を下回っていても、導入する全ての設備の補助金額の合計が200万円以上になる場合は補助対象として認められます。

<注意事項>
  • 審査結果により合計が200万円を下回る場合は補助対象外
  • 交付決定後の事業縮小等で200万円を下回った場合、補助金は支払われない

対象者の詳細

自家消費型発電設備(自己所有型)および省エネルギー設備、デマンド監視装置等(自己所有型)

これらの設備を自己所有で導入する場合の補助対象者は、以下のいずれかに該当し、かつ宮城県内に生産施設を有する事業者です。

  • 中小水産加工業者等
    中小企業基本法第2条第1項第1号に規定される「中小企業者」に該当すること、日本標準産業分類において「水産食料品製造業」または「製氷業(主に水産業向け)」「冷蔵倉庫業(主に水産物向け)」に属する事業者であること
  • 魚市場卸売業者等
    卸売市場法第4条第1項または第13条第1項の認定を受けた市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者、またはそれらを主たる構成員とする団体、卸売市場法第2条第5項に定める水産物を取り扱う仲卸業者
  • 水産業協同組合等
    水産業協同組合法に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、中小企業等協同組合法に定められている事業協同組合のうち、水産業の振興を主たる目的とするもの

自家消費型発電設備(第三者所有型)

オンサイトPPAモデルやファイナンスリース契約により、特定の対象者(中小水産加工業者等、魚市場卸売業者等、水産業協同組合等)の生産施設敷地内に設備を導入する事業者が対象です。

  • 補助事業者
    発電出力50kw以上の太陽光発電または風力発電設備を導入する事業者、導入する設備と併せて蓄電池を導入する場合も対象

デマンド監視装置等(第三者所有型)

ファイナンスリース等によって、特定の対象者の生産施設内にデマンド監視装置等を導入する事業者が対象です。

  • 補助事業者
    計測装置、警報装置、表示装置、付属設備、コントロールシステム(冷凍・冷蔵機器、空調機器等の制御用)を導入する事業者

※補助金交付申請時には、暴力団排除に関する誓約書および「役員等名簿」(氏名、生年月日、住所等を含む)の添付が必要となります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/20240415.html
宮城県公式ウェブサイト
https://www.pref.miyagi.jp/
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
電子申請サービスについて(宮城県公式ウェブサイト)
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html
電子申請システム(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/GQGB/1351161
LoGoフォーム 申請詳細ページ
https://cms.logoform.jp/form/detail/1351161/5980144/items

本補助金の申請にはLoGoフォームによる電子申請が利用されています。一部の書類(誓約書、納税証明書等)については、原本の郵送または持参が必要です。詳細は「補助事業実施の留意事項」をご確認ください。

お問合せ窓口

宮城県大河原県税事務所 納税第二班
TEL:0224-53-3112
受付窓口
納税第二班〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1
法人県民税や法人事業税が証明内容に含まれる場合、納税義務者は「本社」となります。本社が納税義務者である場合は、代表者印(実印)の押印が必要です。申請書に代表者印の押印がない場合は、本社代表者印が押印された委任状が必要となります。窓口に来られた方の身分証明書等の確認が行われる場合があります。申請書に加除・訂正を行った場合で、訂正印がないものは無効となります。
宮城県仙台南県税事務所 納税第二班
TEL:022-248-2986
受付窓口
納税第二班〒982-0011 仙台市太白区長町7-22-20
法人県民税や法人事業税が証明内容に含まれる場合、納税義務者は「本社」となります。本社が納税義務者である場合は、代表者印(実印)の押印が必要です。申請書に代表者印の押印がない場合は、本社代表者印が押印された委任状が必要となります。窓口に来られた方の身分証明書等の確認が行われる場合があります。申請書に加除・訂正を行った場合で、訂正印がないものは無効となります。
宮城県仙台中央県税事務所 納税部収納管理班
TEL:022-715-0625
受付窓口
納税部収納管理班〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-2-3
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宮城県仙台中央県税事務所 扇町出張所 審査収納班
TEL:022-232-5702
受付窓口
審査収納班〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-3-10
自動車税のみの取扱いとなります。法人県民税や法人事業税が証明内容に含まれる場合、納税義務者は「本社」となります。本社が納税義務者である場合は、代表者印(実印)の押印が必要です。申請書に代表者印の押印がない場合は、本社代表者印が押印された委任状が必要となります。窓口に来られた方の身分証明書等の確認が行われる場合があります。申請書に加除・訂正を行った場合で、訂正印がないものは無効となります。
宮城県仙台北県税事務所 収納管理班
TEL:022-275-9122
受付窓口
収納管理班〒981-8510 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
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宮城県塩釜県税事務所 納税第二班
TEL:022-365-4194
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納税第二班〒985-0024 塩竃市錦町5-28
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宮城県北部県税事務所 納税第二班
TEL:0229-91-0704
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納税第二班〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1
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宮城県北部県税事務所 栗原地域事務所 税務班
TEL:0228-22-2111 (代表)
受付窓口
税務班〒987-2551 栗原市築館藤木5-1
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宮城県東部県税事務所 納税第二班
TEL:0225-98-3410
受付窓口
納税第二班〒986-0850 石巻市あゆみ野5丁目7番地
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宮城県東部県税事務所 登米地域事務所 税務班
TEL:0220-22-6111 (代表)
受付窓口
税務班〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
法人県民税や法人事業税が証明内容に含まれる場合、納税義務者は「本社」となります。本社が納税義務者である場合は、代表者印(実印)の押印が必要です。申請書に代表者印の押印がない場合は、本社代表者印が押印された委任状が必要となります。窓口に来られた方の身分証明書等の確認が行われる場合があります。申請書に加除・訂正を行った場合で、訂正印がないものは無効となります。
宮城県気仙沼県税事務所 納税班
TEL:0226-24-2531
受付窓口
納税班〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
法人県民税や法人事業税が証明内容に含まれる場合、納税義務者は「本社」となります。本社が納税義務者である場合は、代表者印(実印)の押印が必要です。申請書に代表者印の押印がない場合は、本社代表者印が押印された委任状が必要となります。窓口に来られた方の身分証明書等の確認が行われる場合があります。申請書に加除・訂正を行った場合で、訂正印がないものは無効となります。
宮城県水産林政部水産業振興課 流通加工班
TEL:022-211-2931
FAX:022-211-2939
Email:suishinr@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
行政庁舎 12 階
水産業振興課 流通加工班〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 南側
補助事業開始後に計画に大幅な変更(補助事業に要する経費相互間の20%以上の変更や、事業内容の大幅な変更など)が生じる場合は、必ず事前に水産業振興課流通加工班へご相談ください。
宮城県庁
TEL:022-211-2111
受付時間
8時30分~17時15分
受付窓口
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
上記に該当しない一般的なお問い合わせや、どの窓口に相談すべきか不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。