令和7年度 第3回 山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金
目的
山形県内で高齢者施設等を運営する事業者に対し、食材料費や光熱水費、ガソリン代の物価高騰による経済的負担を軽減するための支援金を交付します。物価高騰の影響を抑えることで、施設の安定的な運営を後押しし、高齢者が安心して質の高い福祉サービスを継続的に受けられる環境を維持し、福祉サービスの安定的な提供を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金コールセンター
電話:0570-033-277(平日9:00~17:00)
- 支給対象の確認(申請前準備)
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申請前まで
貴施設・事業所が本支援金の支給対象となるか、要件を確認してください。
- 令和7年12月1日時点で山形県内で対象施設を運営していること
- 支援金受領後も事業を継続する予定であること
- 公立施設や一部の併給制限(障がい者施設等支援金など)に該当しないこと
対象施設の区分(区分1〜5)により支給額が異なります。詳細な区分はガイドラインをご確認ください。
- 必要書類の準備
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申請前まで
以下の書類をデジタルデータ(写真やPDF)で準備してください。
- 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
通帳の表紙と、名義人(カタカナ)および口座番号が記載されている見開き部分。 - 委任状(必要な場合のみ)
申請者(法人代表者)と異なる名義の口座(施設名義など)を指定する場合に必要です。
- 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
- 申請の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年02月20日
原則としてWEBフォームから申請を行ってください。
- 申請用URL: 申請フォームはこちら
- WEB申請が困難な場合は、事前にコールセンターへご相談ください。
- 申請は拠点ごとではなく、1法人でまとめて行ってください。
- 審査・交付決定・振込
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申請受付後 順次
提出された書類に基づき、山形県にて審査が行われます。
- 審査:対象要件を満たしているか確認します。
- 交付決定通知:審査通過後、法人単位で通知が送付されます。
- 支援金の振込:指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 書類の整理保管
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受領翌年度から5年間
実績報告書の提出は不要ですが、以下の点に注意してください。
- 書類保管:交付申請書や受領を証する書類は、支援金受領年度の翌年度から起算して5年間、整理保管する義務があります。
- 不適切な利用の禁止:サービス提供に関連のない事務用品の購入などへの充当は想定されていません。
対象となる事業
山形県が実施する「令和7年度 第3回 山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金」は、県内の高齢者施設等が直面している食材料費、光熱水費、ガソリン代といった物価高騰の影響を軽減し、高齢者福祉サービスの安定的な提供と質の維持を図ることを目的とした事業です。
■1 区分1
入所・居住系施設を対象とした区分です。
<対象施設>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
<支給額>
- 令和7年12月1日現在の定員(併設する短期入所生活介護事業所または短期入所療養介護事業所の定員を含む)に14,000円を乗じた額
- 定員が29人以下の場合は一律420,000円
■2 区分2
有料老人ホーム等を対象とした区分です。
<対象施設>
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
<支給額>
- 一律130,000円
■3 区分3
訪問介護等の訪問系サービスを対象とした区分です。
<対象事業所>
- 訪問介護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
<支給額>
- 一律75,000円
■4 区分4
訪問看護、居宅介護支援、福祉用具等を対象とした区分です。
<対象事業所>
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 居宅介護支援事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 特定福祉用具販売事業所(福祉用具貸与事業所と一体的に運営されているものを除く)
<支給額>
- 一律35,000円
■5 区分5
通所系、短期入所系、多機能系サービスを対象とした区分です。
<対象事業所>
- 通所介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 認知症対応型通所介護事業所(共用型を除く)
- 短期入所生活介護事業所(単独型に限る)
- 短期入所療養介護事業所(単独型に限る)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
<支給額>
- 一律140,000円
特例措置・留意事項
●公立施設等に係る特例
公立の施設・事業所(委託を含む)であっても、設置者である公的機関等から指定管理料や業務委託料等の財政的支援を一切受けていない場合は、支給対象となる場合があります。
●同一建物減算に係る特例
有料老人ホーム等に併設し同一建物減算を受けている区分3・4・5の事業所であっても、令和7年度中に介護報酬算定上の「同一建物減算」の算定対象とならない利用者を受け入れている場合は支給対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、原則として支援金の交付を受けることができません。
- 他の支援金との併給制限に該当する事業。
- 「令和7年度第3回山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金」の交付を受け、または受けようとする事業者で、障がい福祉サービス等と本支援金の対象施設等を一体的に運営している場合(いずれか一方の選択申請は可能)。
- 事業状況により継続が見込まれない事業。
- 廃止または休止予定、あるいは休止中の施設・事業所。
- 施設の設置主体による制限。
- 公立の施設・事業所(委託によるものを含む。ただし財政的支援を受けていない場合を除く)。
- 特定のサービス種別に該当する事業。
- 介護予防支援事業所。
- 医療みなし事業所(健康保険法の指定保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導)。
- 空床利用型の短期入所サービス。
- 併設施設に関する制限(同一建物減算)。
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設しており、令和7年度において「同一建物減算」を受けている区分3・4・5の事業所(特例に該当する場合を除く)。
- 支援金の目的に沿わない経費への充当(サービスの提供に関連のない事務用品の購入など)。
補助内容
■区分1 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
<支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 1人当たり | 14,000円 |
| 定員29人以下 | 一律420,000円 |
<備考>
- 令和7年12月1日現在の定員(併設する短期入所生活介護事業所または短期入所療養介護事業所の定員を含む)により算定
- 同一建物内にユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、定員を合算して1施設とみなす
■区分2 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
<支給額>
一律130,000円
■区分3 訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
<支給額>
一律75,000円
<制限事項>
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している事業所は対象外
■区分4 訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所
<支給額>
一律35,000円
<制限事項>
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している事業所は対象外
- 医療みなし指定事業所は対象外
■区分5 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、認知症対応型通所介護事業所(共用型除く)、短期入所生活介護事業所(単独型)、短期入所療養介護事業所(単独型)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
<支給額>
一律140,000円
<制限事項>
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している事業所は対象外
- 医療みなし指定事業所は対象外
■特例措置
●1-S 区分1における小規模施設への特例
<特例内容>
定員が29人以下の施設については、定員による積算によらず一律420,000円を支給する。
対象者の詳細
基本的な支給対象者の条件
支援金の交付を受けることができる「交付対象者」は、以下の条件をすべて満たす者とされています。
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運営主体
令和7年12月1日現在において、山形県内で指定された「対象施設等」を運営している者 -
事業継続
支援金の受領後も引き続き事業を継続する意思がある者
具体的な対象施設等と支給額
対象となる施設・事業所は、そのサービス内容に応じて5つの区分に分けられ、それぞれ支給額が異なります。
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区分1 施設入所サービス等(定員に応じた算定)
対象施設: 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、支給額: 令和7年12月1日時点の定員に14,000円を乗じた額(29人以下の施設は一律420,000円) -
区分2 高齢者住宅サービス(一律130,000円)
対象施設: 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 -
区分3 訪問介護サービス等(一律75,000円)
対象事業所: 訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、※有料老人ホーム等と同一建物に併設している事業所は、原則として支給対象外 -
区分4 訪問系・居宅介護支援・福祉用具サービス等(一律35,000円)
対象事業所: 訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所 -
区分5 通所系・短期入所サービス等(一律140,000円)
対象事業所: 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、認知症対応型通所介護事業所(共用型除く)、短期入所生活介護事業所(単独型)、小規模多機能型居宅介護事業所等
■支給対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、この支援金の支給対象外となります。
- 「令和7年度第3回山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金」の交付を受け、または受けようとする者(一体的に運営している場合でも併給不可)
- 廃止または休止予定、もしくは休止中の施設・事業所
- 公立の施設・事業所(委託によるものを含み、指定管理料等の財政的支援を受けていない場合を除く)
- 介護予防支援事業所
- 医療みなし指定事業所(保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導)
- 空床利用型の短期入所サービス
- 有料老人ホーム等と同一建物に併設し、令和7年度に介護報酬算定上の「同一建物減算」を受けている区分3・4・5の事業所
※公立施設で指定管理料等を受けていない場合や、同一建物減算の算定対象とならない利用者を受け入れている場合は、支給対象となる可能性があるため、コールセンターへの連絡が必要です。
申請に関する留意事項:
・原則として法人単位での申請が求められます。
・不明な点は山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金コールセンター(0570-033-277、平日9:00~17:00)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamagata-korei-bukkakoutou.jp/
- 山形県公式ウェブサイト
- https://www.pref.yamagata.jp/
- 令和7年度 第3回 山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金 申請フォーム
- https://37c87908.form.kintoneapp.com/public/yamagata-korei-3nd
申請受付期間は令和8年1月5日(月)から令和8年2月20日(金)までです。WEBフォームからの申請が推奨されており、振込先が分かる書類(預金通帳等の写し)の準備が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。