高岡市 脱炭素先行地域 再生可能エネルギー導入事業費補助金(令和7年度)
目的
脱炭素先行地域内の個人や事業者に対して、太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助することで、地域におけるエネルギー起源の二酸化炭素排出削減と地球温暖化防止対策を推進します。戸建住宅、店舗、オフィスビル等を対象に、再生可能エネルギーの地産地消を促進し、持続可能な脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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事業着手前
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 見積書の写し
- 仕様書またはカタログの写し
- 事業対象箇所の配置図および写真
- 審査・交付決定通知
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申請後、随時審査
提出された申請書類を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・工事等)を開始してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後 〜 事業完了日まで
交付決定に基づき事業を実施します。内容に変更・中止・廃止が生じる場合は「変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
※軽微な変更を除く
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了後30日以内または当該年度02月14日
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し
- 契約書の写し
- 保証書、納品書、または出荷証明書(新品確認書類)
- 工事後の配置図および写真
- 交付額確定・請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、「交付額確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(脱炭素先行地域づくり事業)
脱炭素先行地域に選定された地域において、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減し、地域の脱炭素化を推進することを目的とした事業です。再生可能エネルギー設備の導入、基盤インフラの整備、および脱炭素化効果を促進するための様々な取り組みを支援します。
■ア 再生可能エネルギー設備整備
地域の脱炭素化の核となる再生可能エネルギー発電設備や熱利用設備の導入が対象です。
<交付対象設備>
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備(発電出力37,500kW未満/事業)
- 地熱発電設備
- 中小水力発電設備(1,000kW未満/事業)
- バイオマス発電設備(バイオマス依存率60%以上、家畜糞尿等は100%)
- 熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、未利用熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱)
<主な交付要件>
- 環境価値(需要家に供給した電力量に紐付くもの)は需要家に帰属させること
- FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 発電した電力量の30%以上を需要家が消費すること、または同一都道府県内の脱炭素先行地域内で消費すること
- PPA契約の場合、交付金相当額がサービス料金から控除されること
<交付率>
- 2/3以内(ソーラーカーポート導入は交付対象事業費上限3億円/件)
- 過疎地域に導入される場合は3/4以内となる場合あり
■イ 基盤インフラ整備
脱炭素化社会の実現を支えるインフラの整備が対象です。
<交付対象設備>
- 蓄電池
- 電気自動車(EV)バス、PHEVバス(定員11人以上、自家用等)
- EV清掃車
- グリーンスローモビリティ(時速20km未満の電動車)
- 水素等利活用設備
- 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーションシステム等
<共通要件>
- 設備の稼働に伴い電力を使用する場合は、想定年間消費電力量を賄える再エネ発電設備と接続して充電を行う(または再エネ電力証書等で補う)こと
■エ 効果促進事業
CO2排出削減に向けた設備導入事業と一体となって、その効果を高めるために必要な事業です。
<主な要件・交付率>
- 定量的なCO2削減効果が確認できること
- 交付率:2/3以内
- 上限:他の交付対象事業(ア、イ等)の事業費合計の10%
■オ その他・事務費
事業実現に必要と認められる設備や、自治体が直接必要とする事務費が対象です。
<交付対象>
- 執行事務費(社会保険料、賃金、旅費、委託料、備品購入費等)
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備
<事務費の上限>
- 交付率:定額
- 上限:交付限度額の5%以内
特例措置
●過疎地域特例 過疎地域における交付率引上げ
過疎地域に導入される再生可能エネルギー設備等について、地方公共団体の財政力指数(都道府県0.40未満、市区町村0.51未満)に応じて、交付率を3/4以内に引き上げる特例があります。
▼補助対象外となる事業
本公募の要件に基づき、以下に該当する事業、設備、および経費は交付の対象外となります。
- 中古設備の導入(原則として交付対象外)。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用。
- J-クレジット制度への登録(法定耐用年数を経過するまでの期間)。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に太陽光発電設備を導入する事業。
- ただし、PPAやリース契約等により民間事業者が公共施設に導入する場合は対象となります。
- 他事業との重複による二重受給となる設備。
- 「重点対策加速化事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」と同一の設備種別は対象外です。
- 効果促進事業において対象外とされる経費。
- 交付金事業者の運営に必要な人件費、賃借料、その他の経常的な経費、ランニングコスト。
- 基本構想の策定を目的とする事業。
- バイオマス発電・熱利用における化石燃料の常時使用(起動時や補助燃料を除く)。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
補助内容
■1 EV自動車(カーシェア)
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
<交付率等>
| 対象車両 | 上限額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 1台あたり100万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHEV) | 1台あたり60万円 |
| 共通制限 | 車体価格の1/3が上記金額を下回る場合はその低い額 |
<交付要件>
- 再生可能エネルギー利用(発電設備との接続または証書購入等)
- 外部給電が可能なCEV補助金対象車両であること
- 公用車・社用車の遊休時間を地域住民等に貸し出すカーシェア事業であること
- 所定の充放電設備・充電設備要件に従うこと
■2 EVバス
<交付率等>
対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 再生可能エネルギー利用(再エネ発電設備との接続または証書補完)
- 定員11人以上のEVバスまたはPHEVバス
- 自家用であること(特種車も含む)
■3 EV清掃車
<交付率等>
対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 再生可能エネルギー利用要件への適合
- 事業実施のための実績、能力、体制が構築されていること
■4 グリーンスローモビリティ
<交付率等>
対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 時速20km未満の電動車を用いた移動サービス
- 走行経路に公道が含まれること
- 持続的な運営・維持管理体制および危機管理体制の構築
- 警察・運輸局・道路管理者への情報提供と助言
- 登録車両を参考に検討し、原則として大幅な改造は不可
■5 水素等利活用設備
<交付率等>
対象経費の2/3以内
<交付要件>
- CO2排出実質ゼロ水素等を用いた電気・熱供給事業
- 先行地域内への供給であること
- CO2削減が図れる事業であること(水素利用割合は問わず)
■6 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器等
<交付率等>
対象経費の2/3以内
<共通要件>
- 再エネ発電設備との接続または証書等による再エネ電力利用
<設備別要件抜粋>
| 設備種別 | 主な要件 |
|---|---|
| 高機能換気設備 | 全熱交換器、換気量30㎥/人・h以上、熱交換率40%以上 |
| 高効率照明機器 | 調光制御機能付LED、固有エネルギー消費効率100lm/W以上(昼白色等) |
| 高効率融雪設備 | 地中熱・地下水熱・温泉熱等を熱源、またはバイオマスボイラー利用 |
■7 既存住宅断熱改修
<補助上限額(交付率2/3以内)>
| 住宅区分 | 上限額 |
|---|---|
| 戸建住宅 | 120万円/戸(うち玄関ドアは5万円) |
| 集合住宅(個別) | 15万円/戸(玄関ドア改修時は20万円) |
<交付要件>
- 居間または主たる居室を中心に改修すること
- 原則として改修居室の外皮部分(外気に接する窓・壁等)を全て施工すること
- 集合住宅(全体)の場合は原則として全戸改修かつ管理組合の承認が必要
- 買取再販の場合は補助金相当分を住宅購入者に還元すること
■8 自治体独自の断熱性能基準を満たす高性能住宅
<交付額(定額/合計上限140万円)>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A: 基礎補助 | ZEH超: 55万円/戸、ZEH+超: 100万円/戸 |
| B: 自治体上乗せ分 | 地方公共団体の給付額の1/2以内 |
<交付要件>
ZEH/ZEH+を上回る自治体独自の断熱基準を満たし、事前承認を得た住宅支援制度であること
■9 蓄電池
<交付率等>
- 原則:2/3以内
- 単価要件:定格容量1kWhあたり200,000円未満
<共通要件>
- 再エネ発電設備と連携し、平時において充放電を繰り返すこと
- 停電時のみ利用する非常用電源は対象外
- PPA・リースの場合は補助相当額をサービス料金・リース料から控除すること
■10 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<交付率等>
原則:対象経費の2/3以内
<交付要件>
- 原則として再エネ発電設備から電力供給可能であること
- 経産省のCEVインフラ補助金対象銘柄に限定
■11 水素等関連設備(製造・貯蔵・運搬)
<交付率等>
原則:対象経費の2/3以内
<交付要件>
- CO2排出実質ゼロ水素等の製造、貯蔵、運搬設備
- CO2削減が図れる事業であること
■12 ZEB(Zero Energy Building)
<交付率・上限>
| 面積区分 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 原則(2,000㎡以上) | 2/3以内、上限5億円/棟/年 |
| 2,000㎡未満 | 2/3以内、上限3億円/棟/年(※ZEB Readyは対象外) |
<要件抜粋>
- 新築(延べ10,000㎡未満)または既存建築物(延べ2,000㎡未満)
- 外皮基準適合および一次エネルギー消費量50%以上削減(再エネ除く)
- BEMS装置等によるエネルギー管理体制の整備
■13 太陽光発電設備
<交付率・要件>
- 交付率:対象経費の2/3以内
- 単価要件:発電出力1kWあたり350,000円未満(設備費+工事費)
■特例措置
●OVER_S_AREA 過疎地域等における補助率引上げの特例
<対象:蓄電池・充放電設備・水素等関連設備>
| 自治体区分 | 財政力指数要件 | 引上げ後補助率 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 0.40未満 | 3/4以内 |
| 市区町村 | 0.51未満 | 3/4以内 |
<適用条件>
設備導入場所が過疎地域であり、上記の財政力指数を満たす地方公共団体が実施する場合に適用される。
対象者の詳細
再生可能エネルギー設備整備(太陽光発電設備)
太陽光発電設備の導入に関わる対象者です。PPA(電力販売契約)やリース契約といった形態も対象となります。
-
地方公共団体
直接的な事業実施主体となることが可能、PPAやリース契約による導入も対象 -
民間事業者・個人
地方公共団体からの間接交付に限定して対象 -
PPA事業者
交付金額相当分を需要家(地方公共団体)に還元することが要件
車両導入事業
EV(電気自動車)等の導入を支援します。原則として再エネ発電設備との接続による充電が求められます。
-
地方公共団体・民間事業者
EV自動車(カーシェア):平常時公用・社用、遊休時地域貸出等の要件あり、EVバス・PHEVバス:定員11名以上が対象、EV清掃車、グリーンスローモビリティ:時速20km未満の電動車
水素等利活用・高効率設備導入
脱炭素化に資する高度な設備導入を支援します。
-
水素等利活用設備
対象:地方公共団体、民間事業者、先行地域内への電気・熱供給事業が対象 -
高効率設備導入
対象:地方公共団体、民間事業者、個人、項目:換気空調設備、照明機器、給湯器、融雪設備、コージェネレーション等
住宅支援事業
新築ZEH化や既存住宅の断熱改修を支援します。
-
個人
新築住宅ZEH化(ZEHまたはZEH+)の購入予定者、既存住宅の断熱改修実施者 -
民間事業者(法人)
新築戸建建売住宅の販売者、買取再販業者(断熱改修後、交付相当分を住宅購入者に還元することが要件) -
地方公共団体
ZEH等の事業実施主体、自治体独自の高性能住宅支援(独自基準による上乗せ給付等)
■補助対象外となるケース
以下の場合は本事業の対象外となります。
- 地方公共団体が公共施設に自家消費目的で太陽光発電設備を導入する場合
※ただし、民間事業者がPPAやリース等を通じて公共施設に導入する場合は対象となります。
【共通要件】
車両導入や高効率設備導入については、原則として想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備との接続が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/datutannsosuisinnka/3/11474.html
- 高岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
- 高岡市行政情報のトップページ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/gyosei/index.html
- 脱炭素地域づくりポータルサイト
- https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/#about
- 高岡市脱炭素推進課 お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/75?page_no=11474
申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。最新の情報は高岡市の公式サイトをご確認ください。
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