四国中央市 企業立地基盤整備事業費補助金(令和7年度)
目的
四国中央市内に本店を置く製造業や建設業等の事業者が、工場等の新設・増設に伴い事業用地を開発する際、用地へアクセスするための進入道路を新設する経費の一部を補助します。事業者の円滑な用地開発を支援することで、市内への企業立地と定着を促進し、地域産業の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議(事前確認届出)
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開発許可申請前
開発許可が下りる前に産業支援課との事前協議が必要です。申請内容やスケジュールの確認を行います。
- 提出書類:事前確認届出書、事業計画書、収支予算書、図面一式、見積書、着工前写真など
- 開発許可申請・開発工事着手
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事前協議完了後
市へ開発許可申請を行い、許可書を受理した後に開発工事に着手します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:予算額に達し次第
補助金等交付申請書一式を産業支援課窓口へ持参してください。審査には約1か月程度を要します。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月後
提出書類の審査を経て、適当と認められた場合は「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。
- 事業実施(道路部分工事)
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交付決定通知後
交付決定を受けてから、道路部分の工事に着手してください。工事完了後は検査を受け、検査済証を受理します。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月27日
事業完了後30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 必要書類:実績報告書、収支決算書、支払証明書類、完成写真、登記簿謄本の写し等
- 実績確認・交付指令
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実績報告提出後
提出された書類の審査や現地調査を行い、補助金額を確定させ「補助金等交付指令書」を通知します。
- 補助金請求・交付
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指令書受領後、約2〜3週間
交付指令書の受領後、速やかに補助金等交付請求書を提出してください。請求からおよそ2〜3週間後に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
四国中央市が企業誘致と地域産業の発展を目的として実施している補助金で、事業者が市内に工場などの施設を新設・増設する際に必要となる事業用地の開発行為(特に進入道路の新設)を支援するものです。
■企業立地基盤整備事業
開発許可を受けて市内で実施される企業立地基盤整備事業のうち、以下の要件を満たす進入道路の新設および公共施設としての寄附採納が対象となります。
<補助対象となる事業の要件>
- 事業用地の造成に伴い、当該用地へ進入する既存の道路が他にない場合に新しく進入道路を設置する事業であること
- 新設される進入道路の起点と終点の双方が市道・県道・国道のいずれかに接続していること
- 整備後に市が管理する公共施設(市道)となることについて、都市計画法第32条第2項に規定する協議が完了していること
- 四国中央市産業支援課との事前協議を行っていること
- 工事完了検査時までに、公共施設(市道)となる部分の分筆が完了していること
- 整備された進入道路が公共施設として市に寄附採納されること
<補助対象経費>
- 補助対象事業に要する直接工事費
- 舗装工事における路盤・基層・表層部分の経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1,000万円(算出額に10,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の項目に該当する事業や経費については補助の対象外となります。
- 既存の道路を単に拡幅するだけの事業。
- 補助対象外となる費用項目:
- 土工および舗装工事における路床部分にかかる費用。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 銀行振込手数料等の諸手数料。
- 要件を満たさない経費:
- 補助事業に供した経費であることが証拠書類などから明確に特定できないもの。
- 補助対象期間中に支払いが完了していないもの。
- 現金、銀行振込、クレジットカード以外の方法で支払われたもの。
- 二重受給となる事業:
- 他の補助金などを受けている事業の場合、その補助金等に相当する額。
補助内容
■企業立地基盤整備事業費補助金
<補助対象者>
- 四国中央市企業立地促進条例の対象となる事業者(製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、その他特定の業種)
- 建設業に該当する事業者(共同企業体を除く)
- 市内に本店を置く事業者であり、事業の施主(開発行為許可申請者)であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
<補助対象事業>
- 事業用地の造成に伴う新たな進入道路の設置(他に進入道路が存在しない場合)
- 設置した進入道路を整備後に公共施設(市道)として市に寄附採納する事業
- 進入道路の起点・終点が市道・県道・国道のいずれかに接続していること
- 公共施設(市道)となるための事前協議が完了していること
- 工事完了検査までに公共施設(市道)となる部分の分筆が完了していること
- 既存道路の拡幅工事は対象外
<補助対象経費>
- 直接工事費(舗装工事においては、路盤・基層・表層部分に係る経費)
- 対象外経費:路床部分の費用、消費税、地方消費税、振込手数料、他補助金相当額
- 補助対象期間中に支払いが完了している経費であること
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
| 端数処理 | 10,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類と業種
主たる業種が、以下のいずれかに該当する事業者です。
これらの業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に基づいています。
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① 四国中央市企業立地促進条例の対象となる事業を行う事業者
(ア)全部の業種が対象となる大分類:製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、(イ)一部の業種が対象となる大分類:卸売業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)
補助対象者が満たすべき共通要件
上記のいずれかの事業者に該当するだけでなく、次のすべての要件を満たす必要があります。
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1 本店または住所の所在地
法人の場合:市内に本店(商業登記法第17条第2項第1号に規定する本店)を置く事業者であること、個人事業主の場合:市内に住所を有する者が市内で事業を営んでいること、いずれの場合も、事業の施主(開発行為許可申請の申請者)であること -
2 市税等の滞納がないこと
市税等を滞納(猶予されている場合を除く)していないこと -
3 暴力団員等との関係がないこと
四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は補助金の対象から除外されます。
- 共同企業体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当する事業(宿泊業等の場合)
※本情報は「四国中央市 企業立地基盤整備事業費 補助金交付要領」および令和7年度の追加情報に基づいています。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/41653.html
- 四国中央市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
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