令和7年度 筑後市創業者支援補助金(新規創業・新事業展開)
目的
筑後市内で新たに創業、または新事業展開を行う個人や法人に対し、産業振興と地域活性化を目的として、事業開始に要する経費の一部を補助します。認定経営革新等支援機関の支援を受ける創業事業や、福岡県の経営革新計画に基づく新分野進出が対象です。週4日以上かつ1日6時間以上の営業を行う継続的な事業運営を支援することで、市内の経済基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
※申請額が予算枠を超過した場合は、期限前でも受付が締め切られることがあります。
- 事前準備・相談
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随時
筑後市内の「認定経営革新等支援機関」へ相談し、事業計画書を作成してください。新規創業の場合は、筑後商工会議所が開催する「創業塾」などの特定創業支援等事業の受講も検討してください(実績報告時までに修了が必要です)。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年04月08日
- 申請締切:2026年02月28日
筑後市商工観光課へ必要書類一式を提出してください。新事業展開の場合は、福岡県が承認した経営革新計画書の写しが必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書・現況写真 等
- 審査期間・交付決定
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- 審査期間:約1ヶ月程度
専門家による書面審査および面談が随時実施されます。事業の実現可能性、収益性、継続性などが審査項目となります。また、並行して警察署への暴力団排除調査(約2週間)が行われます。全ての審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2026年3月31日まで
交付決定通知を受けた後に、創業準備や事業活動(契約・発注・支払い等)を開始してください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 実績報告・額の確定
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- 提出期限:2026年03月31日
事業完了(全ての支払終了)から1ヶ月以内、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。市による書類確認や現地調査を経て、補助金額が確定します。
- 実績報告書(様式第8号)
- 領収書の写し
- 完了後の写真
- 創業塾の修了証(申請時未修了の場合)
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業継続支援・状況報告
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創業後3年間〜5年間
創業後半年と1年後に、市と商工会議所による巡回訪問が行われます。また、創業後3年間(最長5年間)は、毎年の決算報告と事業計画進捗報告書の提出が必要です。※3年以内に廃業等した場合は返還を求められる場合があります。
補助対象となる事業
筑後市が実施している補助金制度における対象事業は、主に以下の二つの類型に分けられ、それぞれに具体的な条件が設定されています。この制度は、筑後市の産業振興と地域の活性化を目的として、市内で新たに事業を始める個人や法人、または既存事業で新たな分野に進出する個人や法人を支援するものです。補助対象となる事業は、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、週当たりの営業時間に関する条件を満たす必要があります。
■創業 創業事業の場合
市内の「認定経営革新等支援機関」による事業計画の策定から実行までの一貫した支援を受けて行う創業事業が対象となります。
<認定経営革新等支援機関>
- 筑後商工会議所
- 福岡銀行筑後支店
- 西日本シティ銀行筑後支店
- 筑邦銀行筑後支店
- 大牟田柳川信用金庫筑後支店
- 筑後信用金庫羽犬塚支店
- 田中耕一税理士・中小企業診断士事務所など
<共通の営業条件>
- 1週間あたり4日以上かつ1日あたり6時間以上の営業を行う必要があります。
<補助対象経費の発生期間>
- 原則として補助金交付決定日以降に発生し、事業を開始するまでに必要な経費に限られます。
■新事業展開 新事業展開事業(新分野進出)の場合
福岡県が承認した「福岡県経営革新計画」に基づき、新たな事業展開を行う事業が対象となります。
<共通の営業条件>
- 1週間あたり4日以上かつ1日あたり6時間以上の営業を行う必要があります。
<補助対象経費の発生期間>
- 原則として補助金交付決定日以降に発生し、事業を開始するまでに必要な経費に限られます。
▼補助対象とならない事業
特定の事業は、この補助金の対象外となります。これには、社会的な規範や政策上の理由に基づくものが含まれます。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により、許可または届出を要する事業。
- 特定の中小企業:大企業の強い影響下にある事業。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 連鎖化事業(フランチャイズ等):中小小売商業振興法に規定される連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーンなど)に加盟する者。
- 子会社:会社法第2条第3号に規定される子会社。
- 特定の産業分野:日本標準産業分類の大分類A「農業、林業」または大分類B「漁業」に属する事業。
- 交付決定日より前に発注、契約、購入等を行った経費。
補助内容
■A 新規創業
<補助上限額・補助率(通常)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 上記以外の者(通常の新規創業) | 1/2 | 50万円 |
<補助対象経費の詳細>
| 項目 | 対象となる経費 | 対象とならない経費の一部 |
|---|---|---|
| 官公庁への申請書類作成等に係る経費 | 開業、法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成経費。 | 登記に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代。 |
| 店舗等借入費 | 店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料。 | 敷金・礼金・保証金等、火災保険料・地震保険料、本人または三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借料、交付決定日より前に支払った賃借料。 |
| 設備費 | 店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住宅兼店舗・事務所の場合、専有部分のみ)、機械装置・工具・器具・備品の購入費、車両のレンタル・リース料。 | 不動産の購入費、車両の購入費、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できない物の購入費。 |
| マーケティング調査費 | 市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用。 | 調査の実施に伴う記念品代・謝礼等。 |
| 広報費 | 広告宣伝費、パンフレット印刷費、宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用、ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費。 | 事業と関係の無い活動に係る広報費。 |
■B 新事業展開
<補助上限額・補助率>
補助対象経費の1/2(上限50万円)
■特例措置
●C 商店街で創業する者に対する優遇措置
<優遇内容と要件>
- 補助率:2/3
- 上限額:75万円
- 要件:実績報告までに筑後市中央商店街振興組合または羽犬塚商店街協同組合に加入すること
●D 移住して創業する者に対する優遇措置
<優遇内容>
- 補助率:1/2
- 上限額:50万円
- 備考:商店街創業以外の移住者が対象
対象者の詳細
筑後市創業支援補助金の対象者要件
筑後市内で創業または新事業展開を行う個人または法人の代表者を対象としています。特に今回の申請(美容室経営)においては、以下の要件を全て満たす必要があります。
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居住地および事業実施地
筑後市の住民基本台帳に記録されている者、または特定の条件を満たす移住者であること、市内に本社、本店、または主たる事務所もしくは事業所を設置すること -
教育・研修の修了
産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業のうち創業支援の研修を修了していること、または、実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了すること -
許認可および業種要件
事業に必要な許認可(美容師免許、美容院営業許可等)を取得していること、日本標準産業分類の中分類「洗濯・理容・美容・浴場業」に該当する事業であること -
団体加入
実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税または国民健康保険税の滞納がある者
- 過去に本補助制度を利用したことがある者
- 補助金の交付を受けようとする事業について、国または福岡県等の他の補助金の交付を受けている者
- 暴力団員及び暴力団関係者
なお、商店街での創業に該当する場合、別途商店街への加入状況等が確認されます。
※申請にあたっては、開業予定日や雇用計画(本件では3名)が要件に合致しているか、公募要領にて再度詳細をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。