公募中 掲載日:2026/01/09

米原市次世代自動車導入促進補助金(令和7年度)|EV・PHV・FCVの購入支援

上限金額
20万円
申請期限
2026年02月27日
滋賀県|米原市 滋賀県米原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

米原市内に居住する市民を対象に、温室効果ガス排出量の削減と脱炭素地域づくりの推進を目的として、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車の購入経費の一部を補助します。気候非常事態宣言に基づき、環境負荷の低いモビリティへの移行を促すことで、市民の経済的負担を軽減しながら、地域全体の脱炭素化を加速させることを図ります。

申請スケジュール

米原市次世代自動車導入促進補助金は、車両購入費用を支払った後に行う「事後申請」となります。申請期間内であっても、予算額に達した時点で受付が終了しますので、早めの手続きをお勧めします。また、補助対象となる車両の支払いは令和8年3月31日までに完了している必要があります。
補助対象と要件の確認
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 米原市内に住所を有する個人であること
  • 滋賀県内の販売店で新車を購入すること
  • V2H放電充電設備または外部給電器(V2L)を導入(または導入済み)していること
  • 市税等の滞納がないこと
申請書類の準備
車両購入・支払い完了後

申請に必要な以下の書類を準備します。

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 売買契約書および領収書の写し
  • 自動車検査証の写し
  • V2H/V2Lの導入が確認できる書類
交付申請と請求
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

車両購入費の支払い完了後、米原市役所環境政策課へ申請書類を提出します。この補助金は手続き簡素化のため、交付申請と請求が一体となっています。予算上限に達し次第終了となるためご注意ください。

審査と交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき、米原市が審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定兼額の確定通知書」が送付されます。本制度では交付決定と額の確定が同時に行われるため、実績報告書の提出は不要です。

補助金の交付
決定通知後、速やかに行われます

交付決定通知後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。

  • 電気自動車・PHV:10万円
  • 燃料電池自動車:20万円

※交付決定から4年間は財産処分の制限がありますのでご注意ください。

対象となる事業

温室効果ガス排出量の削減と脱炭素地域づくりを推進することを目的としており、市民が電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車を導入する際、その購入経費の一部を補助するものです。

■米原市次世代自動車導入促進補助金

市民の皆様が環境負荷の低い次世代自動車を導入することを奨励し、その普及を促進することを趣旨としています。具体的には、新車の次世代自動車の購入費用に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。

<補助対象となる自動車の種類>
  • 電気自動車(EV):自動車検査証の燃料の種類が「電気」であるもの(※原付・ミニカー等は除く)
  • プラグインハイブリッド自動車(PHV):外部からの充電が可能で、自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であるもの
  • 燃料電池自動車(FCV):燃料電池により駆動し、自動車検査証の燃料の種類が「圧縮水素」であるもの
  • 付随設備:V2H放電充電設備(V2H)または外部給電器(V2L)の導入(または既導入)が必要
<補助対象者>
  • 米原市内に住所を有する個人(個人事業主を除く)
  • 車両の所有者および使用者が申請者本人であること(所有権留保時は使用者が対象)
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有していないこと
<補助金額・対象経費>
  • 対象経費:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱の対象となる車両本体価格
  • 電気自動車(EV):10万円
  • プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
  • 燃料電池自動車(FCV):20万円
<主な交付要件>
  • 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること
  • 初度登録された新車であること
  • 滋賀県内の販売店で購入されていること
  • 米原市内に使用の本拠の位置を置くこと
  • 令和8年3月31日までに補助金額以上の支払いがあること
<補助事業実施期間>
  • 事業期間:令和5年度から令和7年度まで
  • 令和7年度申請期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで(予算上限に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する車両や申請者は、補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる車両・設備
    • 原動機付自転車、ミニカー、側車付二輪自動車。
    • 中古車(初度登録された新車でないもの)。
    • 滋賀県外の販売店で購入された車両。
    • 既に次世代自動車を所有しており、それからの買い替えである場合。
  • 補助対象外となる申請者・条件
    • 個人事業主。
    • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方(1人1回・1台限り)。
    • 市税等を滞納している方(徴収猶予を受けている場合を除く)。
    • 米原市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する方。

補助内容

■1 補助対象者

<申請要件>
  • 米原市内に住所を有する方(個人事業主を除く)
  • 過去に当該補助金を受けていない方
  • 自動車検査証の所有者・使用者が申請者と同一であること(割賦販売等の例外あり)
  • 市税等の滞納がない方
  • 暴力団員等との関係がない方
  • 補助は1人1回、1台限り

■2 補助対象事業(車両)と補助金額

<補助対象車両と金額(新車に限る)>
次世代自動車の種類補助金額
電気自動車(EV)10万円
プラグインハイブリッド自動車(PHV)10万円
燃料電池自動車(FCV)20万円
<車両の主な要件>
  • 滋賀県内の販売店で購入すること
  • クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両であること
  • 補助年度の1月31日までに初度登録された車両であること
  • 米原市内に使用の本拠の位置を置くこと

■3 補助条件

<交付のための必須条件>
  • 次世代自動車からの買い換えではないこと
  • 令和8年3月31日までに補助金額以上の支払いが完了していること
  • V2H放電充電設備または外部給電器(V2L)を併せて導入または既導入であること
  • 米原市気候非常事態宣言の趣旨に賛同し、環境への取り組みを行うこと

対象者の詳細

補助対象者(申請できる方)の要件

米原市内に住所を有する個人であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。なお、個人事業主の方は対象外となります。

  • 過去の受給歴がないこと
    過去に「米原市次世代自動車導入促進補助金」の交付を受けていないこと
  • 自動車検査証の名義
    所有者および使用者の氏名が補助対象者と同一であること、割賦販売契約等の場合、車両の使用者が補助対象者であれば可
  • 車両購入費の負担
    補助年度の3月31日までに、規定の補助金額以上の車両購入費を実際に負担していること
  • 市税等の滞納がないこと
    米原市の市税等を滞納していないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)
  • 暴力団等との関係がないこと
    本人および同居人が、暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 交付の回数制限
    補助対象者1人につき1回限り、かつ1台の購入に対してのみ交付

補助対象車両の要件

経済産業大臣が定める「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱」の対象車両であり、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 新車であること
    補助年度の1月31日までに初度登録された車両であること
  • 購入場所および使用の本拠
    滋賀県内の販売店で購入された車両であること、車両の使用の本拠の位置が米原市内にあること
  • V2HまたはV2Lの導入
    V2H放電充電設備または外部給電器(V2L)を導入(または既導入)していること、申請車両にAC100V・1500Wの給電機能が標準装備されている場合は要件を満たすものとする
  • 米原市気候非常事態宣言への賛同
    宣言の趣旨に賛同し、温室効果ガス排出量を削減する取り組みを率先して行う意思があること

■補助対象外となる方・車両

以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 個人事業主
  • 過去に本補助金を受給したことがある方
  • 中古車(新車以外の車両)
  • 滋賀県外の販売店で購入した車両
  • 次世代自動車からの買い替え(既存の次世代自動車を保有している場合)

※本補助金は、初めて次世代自動車を導入する方や、ガソリン車等からの乗り換えを想定しています。

【申請期間】
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※予算額を超える申請があった場合はその時点で受付を終了します。

【お問い合わせ先】
米原市市民部環境政策課(電話: 0749-53-5112)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19757.html
米原市公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
組織から探す
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/index.html
防災・気象情報
https://www.city.maibara.lg.jp/bousai/index.html
救急医療体制
https://www.city.maibara.lg.jp/kyukyu/index.html
くらし・手続き
https://www.city.maibara.lg.jp/kurashi/index.html
子育て・教育
https://www.city.maibara.lg.jp/kosodate_kyoiku/index.html
健康・福祉
https://www.city.maibara.lg.jp/kenko/index.html
観光・文化・スポーツ
https://www.city.maibara.lg.jp/kanko/index.html
産業・事業者
https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo/index.html
市政情報
https://www.city.maibara.lg.jp/shisei/index.html
手続きナビ
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アクセス
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市のプロフィール
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特定の記事に関するお問い合わせ(メールフォーム)
https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=19757
総合的なお問い合わせ(メールフォーム)
https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/59

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お問合せ窓口

米原市市民部 環境政策課
この電話番号は、補助金の交付申請書兼請求書(様式第1号)の記入例にも記載されており、平日昼間に連絡が取れる番号を推奨されています。補助金の詳細、申請要件、手続き方法など、具体的な内容についてはこちらの窓口にご相談いただくのが適切です。特に次世代自動車補助金に関してであれば、専用フォームをご利用ください。
米原市役所 本庁舎
TEL:0749-53-5100
FAX:0749-53-5148
受付時間
午前9時から午後4時45分まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
米原市役所 本庁舎
米原市役所 山東支所
TEL:0749-53-5170
FAX:0749-53-5178
受付時間
午前9時から午後4時45分まで
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米原市役所 山東支所
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