令和7年度 十和田市物価高騰対策 中小企業者支援給付金
目的
十和田市内に事業所を有する中小企業者や個人事業主を対象に、エネルギー価格や物価高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するための給付金を支給します。物価上昇に伴う仕入れコストや光熱費の増加に対し、法人には1事業所あたり10万円、個人事業者には5万円を交付することで、地域経済の基盤を支える事業活動の安定化と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 制度確認・書類準備
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申請前
ご自身の事業が対象要件(市内事業所、売上要件、納税状況等)を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 主な必要書類:
- 申請書(様式第1号)
- 確定申告書の控え、または収支内訳書の写し
- 振込口座のわかる通帳の写し等
- 市税の滞納がないことを証する書類(同意書による省略可)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年01月13日
- 申請締切:2026年02月27日
電子申請、郵送、または窓口提出にて申請を受け付けます。
- 郵送の場合:2026年2月27日(金)当日消印有効
- 提出先:十和田市 商工観光課
- 審査・交付決定
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書類受理後、随時
提出された書類の内容を市が審査します。不備がある場合は修正が必要です。審査の結果、適正と認められた場合は「給付決定通知」が送付されます。
- 給付金の振込
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- 振込目安:書類受理から3週間程度
給付決定後、指定された口座に給付金が振り込まれます。
- 個人事業主:1事業所あたり5万円
- 法人:1事業所あたり10万円
※申請が集中した時期などは、通常よりも時間がかかる場合があります。
対象となる事業
この給付金は、物価高騰の影響を受けている中小企業者の事業継続を支援することを目的としており、十和田市内に事業所を有する中小企業者(法人及び個人事業主)を対象としています。
■令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金
原則として、後述の「対象外となる業種」に該当しない全ての業種が給付の対象となります。市内の事業所1か所につき、個人事業主には5万円、法人には10万円が支給されます。
<事業活動に関する要件>
- 申請日時点で事業を営んでおり、今後も市内で事業を継続していく意思があること
- 冬季休業中の事業所については、申請日時点で事業を行っているものとみなす
<事業収入の要件>
- 直近の事業年度が12か月以上の場合:直近事業年度における事業収入が120万円以上であること
- 開業後1年未満の場合:開業翌月から申請日前月までの事業収入が「10万円×当該月数」以上であること(月数が1か月に満たない場合は10万円以上)
- 「事業収入」は、商品・製品の販売やサービスの提供などの営業活動によって得た売上総額を指す
<その他の要件>
- 令和6年度分および申請日時点で納期限を迎えた令和7年度分の市税等に滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業活動の状態、または事業者の属性に該当する場合は、本給付金の対象外となります。
- 農業(林業・漁業は除く)
- JAの米概算金が過去最高水準であり、物価高騰の影響を価格転嫁できていると判断されるため。
- 医療業、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業等、一般公衆浴場業
- 県の「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」の給付対象であり、二重受給を避けるため。
- 保育施設、放課後児童クラブ、児童養護施設
- 国の「保育所や児童養護施設等における物価高対応のための支援」が実施予定であるため。
- 金融業または保険業、取立業
- 中小企業信用保険法の対象業種に合わせているため(一部の媒介代理業等を除く)。
- 不動産貸付業、貸家業または駐車場業
- 税法上「不動産所得」に分類され、「事業所得」ではないため。
- 指定管理者が行う公の施設の管理業務
- 電気代等の上昇分を市が負担しているため。
- 家内労働者等(内職、外交員、集金人、検針員など)
- 特別な設備投資を要せず、給与所得者と性質が近いと判断されるため。
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業
- 公金の支出が適切でないと判断されるため。
- 太陽光発電事業、外国為替証拠金取引(FX)その他の資産運用
- 物価高騰の影響が少なく、投資・資産運用の側面が強いため。
- 事業継続の意思がない、または休業中の事業者
- 近々廃業を予定している、または現在休業している場合(冬季休業を除く)。
- 属性による除外
- 大企業(みなし大企業は除く)
- 法人税法上の公共法人、公益法人等(NPO法人や商工会議所等を除く)
- 宗教上の組織若しくは団体、政党その他の政治団体
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 法人格を持たない任意団体
- 他の支援策との重複
- 「原料米価格高騰対策支援補助金」を受給している者。
補助内容
■令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金
<中小企業者の定義>
| 業種 | 資本金の額または出資総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<支給額>
- 個人事業主:5万円 × 事業所数
- 法人:10万円 × 事業所数
- ※事業所は、市内に有する店舗や工場など、従業員が常駐し事業を行っている施設が対象(倉庫・車庫等は除外)。
- ※経営主体が同じ場合は、同一敷地内に複数あっても1事業所とみなす。
<主な対象業種>
- 製造業、卸売業、小売業、建設業、運送業、交通事業、宿泊業、サービス業(理美容、旅行、娯楽、広告、学習支援、情報通信等)、飲食業、保険媒介代理業、保険サービス業、宅地宅建取引業、不動産仲介業、林業、漁業、その他
<対象外業種>
- 農業、畜産、医療(薬局、助産、施術所含む)、福祉(保育、高齢者、児童、障害者施設等)、一般公衆浴場、金融業、保険業(一部除く)、取立業、不動産貸付業、貸家業、駐車場業、性風俗産業
- 内職等の家内労働者、保険外交員、集金人、検針員、太陽光発電事業、資産運用(FX等)、十和田市指定管理施設
<併給制限>
同時期に市が実施する「原料米価格高騰対策支援補助金」を受給している場合は対象外となります。
対象者の詳細
給付の主な対象者と基本的な要件
申請時点で市内に事業所を有し、今後も市内で事業を継続していく意思がある中小企業をはじめとした法人及び個人事業者が対象です。以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
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1 事業収入の基準
直近の事業年度における事業収入が年間120万円以上(月平均10万円以上)であること、個人事業主の場合、確定申告書上の「事業収入」を指し、経費を差し引く前の総額であること -
2 事業継続の意思
申請時点で市内で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること、開業後1年未満であっても申請時に事業を行っていれば対象、市外本社でも市内に従業員が常駐する事業所(店舗・工場等)があれば対象
特定の事業者に関する対象可否
特殊な形態の事業者についても、以下の条件を満たせば対象となります。
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みなし大企業・フランチャイズ
みなし大企業:中小企業者の給付要件に該当すれば対象、フランチャイズ:オーナーが中小企業者であれば対象 -
フリーランス・副業
フリーランス:業務委託契約等に基づく事業収入であれば対象、副業:確定申告において当該収入を事業収入として申告していれば対象 -
NPO法人・公益法人等
法人税確定申告をしていない場合でも、活動計算書等で事業収入が確認できれば対象、会費収入であっても、事業活動の対価(受託事業等)としての性質があれば事業収入に算入可能
■補助対象外となる事業者・業種
以下の事業者または業種は、本給付金の趣旨や他制度との重複等の理由により対象外となります。
- 大企業
- 公共法人(法人税法別表第1)
- 一部の公益法人等(組合、基金、協会など)
- 宗教上の組織または団体
- 政党その他の政治団体
- 暴力団(反社会的勢力)
- 法人格を持たない任意団体
- 他の給付金(原料米価格高騰対策支援補助金)の受給者
- 廃業を予定している、または休業中の事業者
- 不動産・給与・雑所得として申告している個人事業主
- 家内労働者等(内職、外交員、検針員など)
- 農業(JA概算金が好調なため。林業・漁業は除く)
- 医療、介護、福祉施設、公衆浴場(県の支援金対象のため)
- 保育施設、放課後児童クラブ、児童養護施設(国の支援実施のため)
- 金融業、保険業(代理店除く)、取立業
- 不動産貸付業、貸家業、駐車場業
- 太陽光発電事業、FXなどの資産運用
- 十和田市の指定管理業務(受託業務分)
- 性風俗産業
※指定管理者の場合、指定施設以外の事業所が対象業種であれば、その事業所分は給付対象となります。
※「中小企業者」の定義は、中小企業基本法の業種別基準に基づきます。
※詳細な要件や資本金・従業員数の基準については、公募要領または関連ホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/shoukou/R7kyuuhukin.html
- 十和田市 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市立図書館 公式サイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
- 令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金 電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/city-towada-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20194
令和7年度十和田市物価高騰対策中小企業者支援給付金の申請受付期間は令和8年2月27日までです。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。