公募前 掲載日:2026/01/09

令和7年度 人材確保等支援助成金(建設分野:CCUS普及促進・雇用管理改善)

上限金額
200万円
申請期限
2026年05月29日
公募開始:2026/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

建設事業主団体に対して、建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及・活用を促進する取組みを支援します。登録費用の補助や手続きの支援、就業履歴蓄積に必要な機器導入等の経費を助成することで、建設労働者の適切な雇用管理の改善や技能の向上、魅力ある職場環境の整備を図ることを目的としています。

申請スケジュール

人材確保等支援助成金「作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」は、能登半島地震からの復旧・復興に伴い、被災地(石川県)の工事現場で作業員宿舎等を賃借する中小建設事業主を支援するものです。
詳細は各都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
計画届の提出
賃借事業開始の2週間前まで

賃借事業を開始する日の原則2週間前までに、「計画届」と必要な添付書類を、事業を実施する都道府県労働局・ハローワークへ提出してください。

  • 所要費用が増額し、当初の見込額を超える場合は「計画変更届」の提出が必要となります。
宿舎等の賃借(事業実施)
計画届の受理後

計画届が受理された後、実際に施設の賃借を行います。以下の事業が対象となります。

  • 作業員宿舎:建設労働者2名以上が居住する施設の賃借
  • 賃貸住宅:遠隔地から新たに採用する労働者のための住宅賃借
  • 作業員施設:食堂、休憩室、更衣室、シャワー室等の賃借
  • 女性専用作業員施設:女性専用のトイレ、更衣室等の賃借
支給申請書の提出
事業終了後(区分により異なる)

宿舎等の賃借完了後、以下の期限までに「支給申請書」を提出します。

【主な提出期限】
  • 作業員宿舎:全員の入居開始から1ヶ月後、または契約から2ヶ月後のいずれか早い日から起算して2ヶ月以内
  • 賃貸住宅・作業員施設:賃借事業の終了月に応じて以下の通り(四半期ごとの申請も可)
    • 4-6月終了:7月1日〜8月末日
    • 7-9月終了:10月1日〜11月末日
    • 10-12月終了:翌年1月1日〜2月末日
    • 1-3月終了:3月1日〜5月末日

※領収書などの「所要費用の支払が確認できる書類」の添付が必須です。

審査・助成金の支給
支給申請後

都道府県労働局にて提出書類の審査が行われます。要件を満たしていると判断されれば、助成金が支給されます。

  • ※工事現場入場記録などの証拠書類は、支給決定の翌年度から起算して5年間保存する必要があります。

対象となる事業

本事業は、建設事業主団体が取り組む「新規コース」における助成対象事業であり、主に建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用を促進し、建設労働者の雇用管理改善を支援することを目的としています。この新規コースでは、大きく分けて以下の3つの主要な事業が助成対象となり、これら3事業の実施には「事業計画策定・効果検証事業」の実施が必須とされています。

■1 事業計画策定・効果検証事業(必須事業)

この事業は、上記3つの主要事業を効果的に実施するために必須とされており、事業年間計画の策定や、実施した事業の効果検証を行う活動を含みます。

<主な支給対象経費と上限額>
  • 事業推進員の人件費: 1人あたり360万円(最大3名まで)。なお、この人件費に対する助成額の合計は、本コースの助成額全体の6割を上限とします。
  • 委員謝金: 1人1日あたり30,700円。
  • 宿泊費: 1人1泊15,000円。
  • 会議費(茶菓代): 1人あたり150円。

■2 CCUS等登録促進事業

この事業は、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や各種申請に必要な費用の一部または全部を補助することで、その導入・普及を促進することを目的としています。

<具体的な内容>
  • 技能者登録の登録費用
  • 事業者登録の登録費用
  • 能力評価のレベル判定手数料
  • 見える化評価の手数料
<支給対象経費の上限額>
  • 見える化評価の手数料については、一中小構成員等あたり50,000円が上限となります。
<対象範囲の特記事項>
  • 大企業の事業主が事業の対象に含まれることも可能ですが、助成対象となるのは中小事業主及び一人親方に限られます。
  • 一つの「中小構成員等」に対する助成は1回限りとなります。

■3 CCUS等登録手続支援事業

この事業は、CCUSへの登録や各種申請に関する手続きを支援し、相談や情報提供を通じて、中小構成員等が円滑にシステムを利用できるよう援助することを目的としています。

<具体的な内容>
  • 団体職員等による支援:謝金、旅費、印刷製本費、施設借上費、消耗品費、および専任アルバイト等の人件費。
  • 外部機関への委託による支援:行政書士等の外部機関への業務委託料。
<支給対象経費の上限額>
  • 宿泊費は1人1泊15,000円。
  • 会議費(茶菓代)は1人あたり150円。
<対象範囲の特記事項>
  • 大企業の事業主を対象として支援を行った場合でも、助成額を減額する必要はありません。

■4 就業履歴蓄積促進事業

この事業は、建設労働者の就業履歴を蓄積するために必要な機器やソフトウェアの導入を促進し、建設現場における効率的な雇用管理を支援することを目的としています。

<具体的な内容>
  • 費用補助:中小構成員等がカードリーダーやソフトウェアを調達した際の費用の全部または一部を補助した場合の補助額。
  • 機器等の提供:建設事業主団体が自ら調達し、中小構成員等に対し無償で貸与または提供した場合の購入等費用。
<支給対象経費の上限額>
  • カードリーダー:その運用に必要不可欠な機器等を含み、1台につき300,000円。
  • ソフトウェア:その運用に必要不可欠な設備等を含み、事業主団体の計画期間中における契約等合計額につき30,000,000円。
<対象範囲の特記事項>
  • 一つの「中小構成員等」に対する助成は1回限りとなります。

■その他共通事項

<複数事業の同時実施>
  • 主要3事業(登録促進、手続支援、就業履歴蓄積)の併給が可能。ただし、計画届の提出は年度内1回に限られます。
<支給上限額>
  • 一事業年度あたりの支給上限額は既存コースとは別枠(例:都道府県団体は上限2,000万円)。
  • 旅費・宿泊費の合計上限:全国・都道府県団体は4,000,000円、地域団体は2,000,000円。
  • 印刷製本費の上限:全国・都道府県団体は4,000,000円、地域団体は2,000,000円。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨や要件に基づき、以下の場合は助成の対象外となります。

  • CCUS等登録手続支援事業における団体職員の人件費(専任のアルバイト等の人件費は対象となります)。
  • 過去に助成対象となった中小構成員等を再度対象とする事業(同一の中小構成員等への助成は1回限り)。
  • 大企業の事業主に対する直接的な費用補助(ただし、手続き支援などの相談援助は除きます)。

補助内容

■1 CCUS等登録促進事業

<補助の具体的な内容と対象経費>
  • 技能者登録の登録費用:建設技能者のCCUS登録にかかる費用
  • 事業者登録の登録費用:建設事業者のCCUS登録にかかる費用
  • 能力評価のレベル判定手数料:建設技能者の能力評価にかかる手数料
  • 見える化評価の手数料:事業者の見える化評価にかかる手数料
<補助の形式と留意点>
  • 事業主団体が事後的に中小構成員等へ支給するケースも対象
  • 能力評価の結果、レベルが上がらなかった場合も助成対象
  • 補助(支払い)時に発生する振込手数料も支給対象経費に該当
  • 補助完了した中小構成員等ごとに支給申請が可能
  • 同一技能者の同一登録費用に対する複数団体からの重複補助は不可

■2 CCUS等登録手続支援事業

<団体職員等による支援(対象経費)>
  • アルバイト等の人件費(※団体職員の人件費は対象外)
  • 謝金
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 施設借上費
  • 消耗品費
<外部機関への委託による支援>

行政書士等の外部機関に委託して実施した場合、当該業務委託料が支給対象経費となります。

<大企業への支援に関する留意点>

大企業の事業主を対象として登録手続の相談援助を行った場合でも、助成額を減額する必要はありません。

■3 就業履歴蓄積促進事業

<補助の具体的な内容と対象経費>
  • カードリーダーの購入支援:就業履歴読み取り用機器の購入費用
  • ソフトウェアの購入支援:就業履歴管理に必要なソフトウェアの購入費用
  • その他、就業履歴蓄積に必要な関連機器やソフトウェアの購入

■助成対象となる「中小構成員等」の定義

<対象範囲>
  • 建設事業主団体の構成中小建設事業主
  • 構成員と元請け・下請け関係等があり、団体が適当と認めた構成員以外の中小建設事業主
  • 建設事業主団体の構成員となる一人親方
  • 構成員と直接の関係があり、団体が適当と認めた一人親方
<大企業の扱い>

大企業の事業主自体は助成対象外ですが、事業の対象に含めることは可能です。ただし、申請時は中小事業主分と明確に区分する必要があります。

対象者の詳細

助成対象となる中小建設事業主

本事業の助成対象となる中小建設事業主は、以下の雇用保険料率および企業規模の全ての要件を満たす事業主を指します。

  • 雇用保険料率に関する要件
    雇用保険料率が17.5/1,000であること、もしくは、建設業の許可を得た上で、雇用保険料率が17.5/1,000以外であること
  • 企業規模に関する要件
    資本金の額または出資の額の総額が3億円以下であること、もしくは、常時雇用する労働者数が300人以下であること

算定対象となる建設技能者

助成金の算定対象となるのは、以下の要件を全て満たす、中小建設事業主に雇用される技能者です。

  • 業務および技能内容
    工事現場における建設工事の施工に従事する者であること、当該建設工事を適切に実施するために必要な技能を有していること
  • CCUS登録要件
    建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録対象となる者であること、技能者登録の種類が「詳細型登録」であること(簡易型登録は不可)

建設事業主団体

「普及促進事業」コースにおいては、建設事業主団体も助成対象となります。

  • 普及促進事業の対象
    中小事業主(および一人親方)を事業対象とする建設事業主団体

■補助対象外となる事業者・対象者

以下に該当する事業主や技能者は、原則として本事業の助成対象または算定対象には含まれません。

  • 大企業(経営基盤が強固であると見なされるため)
  • 一人親方(建設労働者を雇用していると見なされないため)
  • 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主
  • 事業主自身
  • CCUSに「簡易型登録」のみを行っている技能者

※雇用保険適用事業所に雇用される同居の親族については、労働者性があり雇用保険の適用を受ける場合に限り、対象となり得ます。
※建設事業主団体が実施する事業に大企業が含まれることは可能ですが、助成金の申請は中小事業主分のみに区分する必要があります。

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい要件や条件については、必ず公募要領等の公式資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
厚生労働省公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
若年・女性建設労働者トライアルコース 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIbAAK/view
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI4AAK/view
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI7AAK/view
建設キャリアアップシステム等活用促進コース 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0iJ3000000pByOIAU/view
建設労働者認定訓練コース 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIIAA0/view
建設労働者技能実習コース 助成金ポータル
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIUAA0/view
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
建設事業主等に対する助成金の申請書ダウンロードページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00015.html
共通の要件等に関する申請書類ダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

建設事業主等に対する助成金はコースごとに専用のポータルサイトが用意されています。申請書類や詳細な支給要領は、各コースのページまたはダウンロードページからご確認ください。

お問合せ窓口

厚生労働省
TEL:03-5253-1111(代表)
受付窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
一般的な問い合わせや、どの部署に連絡すればよいか不明な場合に利用できます。
ハローワーク 助成金事務センター(トライアル雇用助成金)
TEL:03-5337-7414
受付窓口
新宿労働総合庁舎 3階
ハローワーク 助成金事務センター〒169-0073 新宿区百人町4-4-1
該当する助成金の制度内容や詳細な手続きに関する問い合わせに特化しています。申請先については別途確認が必要である旨が注意書きとしてあります。
ハローワーク 助成金事務センター(人材確保等支援助成金)
TEL:03-5990-6116
受付窓口
新宿労働総合庁舎 3階
ハローワーク 助成金事務センター〒169-0073 新宿区百人町4-4-1
該当する助成金の制度内容や詳細な手続きに関する問い合わせに特化しています。申請先については別途確認が必要である旨が注意書きとしてあります。
ハローワーク 助成金事務センター(人材開発支援助成金)
TEL:03-5332-6927
受付窓口
新宿労働総合庁舎 3階
ハローワーク 助成金事務センター〒169-0073 新宿区百人町4-4-1
該当する助成金の制度内容や詳細な手続きに関する問い合わせに特化しています。申請先については別途確認が必要である旨が注意書きとしてあります。
北海道労働局(雇用助成金さっぽろセンター)
TEL:011-738-1043
受付窓口
札幌第1合同庁舎 3階
職業安定部 職業対策課〒060-8566 札幌市北区北8条西2-1-1
宮城県労働局
TEL:022-299-8063
受付窓口
仙台第4合同庁舎
職業安定部 職業対策課〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1
埼玉県労働局(助成金センター)
TEL:048-600-6217
受付窓口
ランド・アクシス・タワー 17F
職業安定部 職業対策課〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2
神奈川労働局(助成金センター)
TEL:045-270-7989
受付窓口
大和地所馬車道ビル 5F
神奈川助成金センター〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2
愛知県労働局(あいち雇用助成室)
TEL:052-219-5518
受付窓口
伏見庁舎 11階
職業安定部 あいち雇用助成室〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25
大阪府労働局(助成金センター)
TEL:06-7669-8900
受付窓口
中央大通FNビル 9階
職業安定部 雇用保険課〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8
広島県労働局
TEL:082-502-7832
受付窓口
広島KSビル 4F
職業安定部 職業対策課〒730‐0013 広島市中区八丁堀5-7
福岡県労働局(福岡助成金センター)
TEL:092-411-4701
受付窓口
福岡合同庁舎本館 1階
職業安定部 職業対策課〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
沖縄県労働局(沖縄助成金センター)
TEL:098-868-1606
受付窓口
那覇第2地方合同庁舎(1号館) 1F
職業安定部 職業対策課〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。