公募中 掲載日:2026/01/09

令和7年度 人材確保等支援助成金(建設分野)CCUS登録・就業履歴蓄積支援

上限金額
200万円
申請期限
2026年02月28日
公募開始:2026/01/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

建設事業主団体が中小建設事業主や一人親方に対して行う、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録促進や手続き支援、就業履歴蓄積のための機器導入等の経費を助成することで、建設業界の雇用管理改善と生産性向上を図ります。

申請スケジュール

人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース)の申請には、事前の計画届の提出が必要です。
能登半島地震の被災地(石川県)における建設需要への対応を目的としており、計画的な申請が求められます。詳細は各都道府県労働局へお問い合わせください。
計画届の提出
  • 計画届提出期限:事業開始の原則2週間前

事業を実施しようとする日(計画期間の初日)の原則2週間前までに労働局へ提出が必要です。

  • 閉庁日の扱い:期限が土日・祝日の場合は、その翌開庁日が提出期限となります。
  • 特例:新規コースの施行当初など、特定の期間には個別の特例が適用される場合があります。
宿舎等の賃借(事業実施)
計画期間内

計画届に基づき、以下の施設等の賃借を実施します。

  • 作業員宿舎:建設労働者が共同生活を送る施設
  • 賃貸住宅:遠隔地からの新規採用者のための住宅
  • 作業員施設:食堂、休憩室、更衣室、シャワー室等
計画変更届の提出(必要な場合)
変更後の事業実施7日前まで

以下の事由が生じる場合は計画変更届が必要です。

  • 所要費用の増額(当初の見込額を超える場合)
  • 事業推進員の変更
  • 特定の事業の追加

原則として変更の7日前までの提出が必要ですが、やむを得ない場合は事由発生から10日以内の提出が認められます。

支給申請書の提出
  • 申請締切:規定の提出期間内

事業終了後、以下の区分に従って申請を行います。

■作業員宿舎の場合

入居開始から1ヶ月後、または契約から2ヶ月後のいずれか早い日から2ヶ月以内

■賃貸住宅・作業員施設・普及促進事業の場合
  • 4月〜6月終了:7月1日〜8月末日
  • 7月〜9月終了:10月1日〜11月末日
  • 10月〜12月終了:翌年1月1日〜2月末日
  • 1月〜3月終了:3月1日〜5月末日

※個別事業や中小構成員ごとに分割して申請することも可能です。

審査・助成金の支給
支給申請完了後

提出された書類に基づき、都道府県労働局にて厳正な審査が行われます。要件を満たしていることが確認され次第、助成金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、建設事業主団体が中小建設事業主や一人親方(以下「中小構成員等」と表記)に対して、建設業界における雇用管理の改善や生産性向上を目的とした様々な支援を行うものです。具体的には、主に以下の3つの事業と、それらを円滑に進めるための必須事業「事業計画策定・効果検証事業」で構成されています。

■① CCUS等登録促進事業

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や、それに伴う能力評価・見える化評価に必要な費用を補助することで、その普及を促進します。

<事業の目的>
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録促進
  • 能力評価・見える化評価に必要な費用の補助
<具体的な内容>
  • 技能者登録の登録費用
  • 事業者登録の登録費用
  • 能力評価のレベル判定手数料
  • 見える化評価の手数料
<支給対象経費の上限>
  • 見える化評価の手数料:一中小構成員等あたり50,000円
  • その他の費用:実費相当額

■② CCUS等登録手続支援事業

CCUSへの登録や申請、能力評価・見える化評価に関する事務手続きの支援、相談、情報提供などを行い、中小構成員等の負担を軽減します。

<具体的な内容>
  • 団体職員等による支援:申請書作成補助、相談・助言等(アルバイト人件費、謝金、旅費、印刷製本費、施設借上費、消耗品費が対象)
  • 外部機関への委託:行政書士などの外部機関への業務委託
<支給対象経費の上限>
  • 宿泊費:1人1泊15,000円
  • 会議費(茶菓代):1人あたり150円
  • 人件費、謝金、委託費については上限額の設定なし
<留意事項>
  • 技能者から直接相談があった場合は、中小構成員等に相談するよう誘導が必要
  • 大企業の事業主を対象に支援を行った場合でも助成額は減額されない

■③ 就業履歴蓄積促進事業

建設労働者の建設現場における就業履歴を蓄積するために必要なカードリーダーやソフトウェアの導入を促進し、中小構成員等の生産性向上を支援します。

<具体的な内容>
  • 費用の補助:カードリーダー、PC・タブレット、ソフトウェア(専用アプリ、顔認証、ネット接続等)の購入・リース・契約費用
  • 機器等の提供:建設事業主団体による機器・ソフトウェアの無償貸与または提供
<支給対象経費の上限>
  • カードリーダー(運用に不可欠な機器等含む):1台につき300,000円(台数制限なし)
  • ソフトウェア(運用に不可欠な設備等含む):事業計画期間中の合計額3,000,000円
  • ランニングコスト:1回の事業計画期間内(最長1年間)の経費に限る
<オプション機能の扱い>
  • 法定福利費計算や勤務時間管理システム等のオプション機能付きでも、就業履歴蓄積機能があれば全体額が助成対象

■2 事業計画策定・効果検証事業(必須)

各事業の年間計画の策定、効果的な実施に必要な事項の検討、及び事業の実施状況と成果の検証を行います。

<具体的な内容>
  • 事業推進委員会の設置・開催(必須)
  • 事業推進員の設置(必須)
<支給対象経費の上限>
  • 事業推進員の人件費:1人あたり3,600,000円(最大3名、かつ本コース助成額全体の6割が上限)
  • 委員謝金:1人1日あたり30,700円
  • 宿泊費:1人1泊15,000円
  • 会議費(茶菓代):1人あたり150円

■3 各事業に共通する事項

<併給および上限額>
  • 3つの主要事業の同時・同一年度内の併給が可能
  • 現行の「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース」とは別枠の上限額設定(例:都道府県単位団体で別途2,000万円まで)
<対象となる中小構成員等>
  • 構成中小建設事業主
  • 構成員と元下請関係にあるなど直接の関係があり団体が適当と認めた構成員以外の中小建設事業主
  • 構成員となる一人親方
<大企業への対応>
  • 事業対象に大企業を含むことは可能だが、助成対象は原則として中小事業主および一人親方
  • CCUS等登録手続支援事業については大企業支援による減額なし

▼補助対象外となる事業

テキスト内に「補助対象外となる事業」として明示されたセクションはありませんでしたが、記述から以下の制限が読み取れます。

  • 大企業を対象とした助成(原則として助成対象は中小事業主および一人親方に限定される)。
    • ただし、CCUS等登録手続支援事業における大企業支援については例外的に減額対象とならない。
  • 事業推進員を含む団体職員の人件費(CCUS等登録手続支援事業において、団体職員による支援を行う場合)。
  • 技能者から事業主団体に直接相談があった場合の、本事業を活用した手続き支援(中小構成員等へ相談するよう誘導が求められるため)。

補助内容

■A 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(石川県)

<助成対象となる施設と内容>
  • 作業員宿舎:リース費用、使用料等(2人以上の要件、従業員へは無償供与が条件)
  • 賃貸住宅:新規採用者のための賃借費用(1物件につき月3万円上限、対象労働者1名)
  • 作業員施設:トイレ、休憩室、更衣室、シャワー室、浴室、食堂の賃借費用
<支給上限額>

同一事業主の一事業年度(4月1日~翌年3月31日)あたり、3つのメニュー合計で200万円

<主な除外事由>
  • 施設の購入による設置(資産形成に当たるため)
  • 公共工事(原則対象外、民間工事割合3/4以上の例外あり)
  • 既存社員の転居支援

■B 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

<助成の種類と支給額>
項目対象・条件支給額・上限
経費助成技能実習を実施する建設事業主実習経費の一定割合(1人あたり上限10万円)
賃金助成中小建設事業主(受講日に通常賃金を支払うこと)受講日数に応じた額(雇用保険被保険者数により異なる)
<対象となる技能実習例>
  • 特別教育、安全衛生教育
  • 教習および技能実習
  • 技能検定の事前講習
  • 登録基幹技能者講習
  • 指導者養成講習

■C 建設キャリアアップシステム等活用促進コース(普及促進事業)

<助成率(中小建設事業主団体)>

支給対象経費の 2/3

<助成対象事業>
  • CCUS等登録促進事業:技能者・事業者登録費用、レベル判定手数料等の補助
  • CCUS等登録手続支援事業:事務手続支援に係る人件費、謝金、外部委託料等
  • 就業履歴蓄積促進事業:カードリーダーやソフトウェアの購入支援

■特例措置

●S1 人材開発支援助成金:賃金助成の上乗せ特例

<特例内容>

特定の要件を満たすことで、通常の賃金助成額にさらに金額を上乗せして受給することが可能。

対象者の詳細

助成金を受け取る事業者

本助成金は、建設業における人手不足対策を目的としており、主に以下の中小建設事業主および建設事業主団体が対象となります。

  • 1.1 中小建設事業主
    雇用保険料率が「17.5/1,000」であること、または建設業の許可を得たうえで「17.5/1,000以外」であること、資本金の額もしくは出資の総額が「3億円以下」であること、または常時雇用する労働者数が「300人以下」であること
  • 1.3 建設事業主団体
    構成員のうちに占める建設事業主の割合が「50%以上」であること、構成員のうちに占める雇用保険の保険関係が成立している建設事業主の割合が「50%以上」であること、規約・規則、代表者、事務体制、会計経理の独立性を有し、事業を的確に遂行できると認められること、全国・都道府県・地域のいずれかの団体であり、構成員数10以上かつ労働者総数50人以上であること
  • 1.4 中小構成員等(団体事業の対象)
    構成中小建設事業主、構成員と直接の関係があり、団体が適当と認めた構成員以外の中小建設事業主、構成員となる一人親方、または構成員と直接の関係があり団体が認めた一人親方

助成の対象となる労働者

支援の対象となる労働者は、建設現場の技能者を中心に以下の要件が定められています。

  • 2.1 建設技能者
    工事現場における建設工事の施工に従事し、必要な技能を有していること、建設キャリアアップシステム(CCUS)の「詳細型登録」を行っていること
  • 2.3 講習会・研修の対象者
    講習会・体験学習:高校生以上を主な対象とすること(雇用保険財源のため)、新規採用者向け研修:建設業の技能向上に直接寄与する活動が5割以上を占めること、雇用管理研修:雇用管理に必要な知識を習得させる研修であること

■助成対象外となる事業者・者

以下の事業主または者は、原則として助成の対象外、または算定対象外となります。

  • 大企業(建設事業主団体が実施する一部の支援事業を除く)
  • 事業主自身(雇用管理改善促進事業の助成対象技能者としてカウント不可)
  • 一人親方(雇用管理改善促進事業の直接利用は不可)
  • 一般的なビジネスマナー等のみを目的とした研修

※建設事業主団体が実施する事業においては、例外的に大企業の事業主や一人親方を支援対象に含むことができる場合があります。

※助成金は中小建設事業主および団体を主な対象とし、建設技能者の処遇改善や技能向上を図ることを目的としています。
※詳細は公募要領および厚生労働省の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
厚生労働省 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.mhlw.go.jp/
お問合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
よくある御質問 (Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
サイトマップ
https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
助成金ポータル(若年・女性建設労働者トライアルコース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIbAAK/view
助成金ポータル(作業員宿舎等設置助成コース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI4AAK/view
助成金ポータル(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI7AAK/view
助成金ポータル(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0iJ3000000pByOIAU/view
助成金ポータル(建設労働者認定訓練コース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIIAA0/view
助成金ポータル(建設労働者技能実習コース)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIUAA0/view
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
建設事業主等に対する助成金申請書類
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00015.html
共通の要件等に関する申請書類
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

建設事業主等に対する助成金の詳細や申請書類は、各助成金ポータルサイトまたは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。公募要領やFAQの直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

北海道労働局 職業安定部 職業対策課 雇用助成金さっぽろセンター
TEL:011-738-1043
受付窓口
札幌第1合同庁舎 3階
職業安定部 職業対策課 雇用助成金さっぽろセンター
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
青森労働局 職業安定部 職業対策課
TEL:017-721-2003
受付窓口
青森合同庁舎 7階
職業安定部 職業対策課
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
宮城労働局 職業安定部 職業対策課
TEL:022-299-8063
受付窓口
仙台第4合同庁舎
職業安定部 職業対策課
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
東京労働局 ハローワーク助成金事務センター
TEL:03-5337-7414, 03-5990-6116, 03-5332-6927
受付窓口
新宿労働総合庁舎 3階
ハローワーク助成金事務センター
トライアル雇用助成金: 03-5337-7414、人材確保等支援助成金: 03-5990-6116、人材開発支援助成金: 03-5332-6927。助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
神奈川労働局 神奈川助成金センター
TEL:045-270-7989
受付窓口
大和地所馬車道ビル 5F
神奈川助成金センター
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
愛知労働局 職業安定部 あいち雇用助成室
TEL:052-219-5518
受付窓口
伏見庁舎 11階
職業安定部 あいち雇用助成室
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
大阪労働局 職業安定部 雇用保険課 助成金センター
TEL:06-7669-8900
受付窓口
中央大通FNビル 9階
職業安定部 雇用保険課 助成金センター
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
福岡労働局 職業安定部 職業対策課 福岡助成金センター
TEL:092-411-4701
受付窓口
福岡合同庁舎本館 1階
職業安定部 職業対策課 福岡助成金センター
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
沖縄労働局 職業安定部 職業対策課 沖縄助成金センター
TEL:098-868-1606
受付窓口
那覇第2地方合同庁舎(1号館) 1F
職業安定部 職業対策課 沖縄助成金センター
助成金は、基本的に取り組みの実施前にその内容について都道府県労働局へ届け出た上で、取り組み終了後に支給申請を行う流れとなります。事前に届出を行っていない場合は支給対象外となる可能性があるため、個別の取り組みが助成金の支給対象となり得るかについては、事前に管轄の都道府県労働局に相談することが推奨されます。社会保険労務士や訓練機関などの第三者に手続きを委任する場合でも、助成金を受け取る事業主自身が支給要件などを把握しておくことが重要です。不正受給があった場合、事業主が責任を負うことになります。
厚生労働省(代表)
TEL:03-5253-1111
一般的な厚生労働省に関するお問い合わせや、助成金以外の全般的な情報について
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。